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離婚届。氏について

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結婚したい
19/07/23 12:38(更新日時)

至急お願いします。
旧姓は田中(仮名)で、1度目の婚姻、結婚で旦那の氏をとり名字を佐藤(仮名)にしました。
その後1度目の人と離婚しましたが自分の元の氏には戻さずに佐藤を使いたいと区役所に申請しました。

その後再婚しましたが、再婚相手から佐藤という名字を名乗りたいと言われて佐藤を使いましたが2人目の人とも離婚することになり、離婚届はだしました。
元旦那は何故か引き継ぎ、佐藤という名字を使っていきたいと申し出がありその用紙も役所に提出しました。

本籍地の筆頭者は私です。
私は1人目の元旦那の名字から変えたりはできませんか?

また、この場合これからは1人の戸籍(父親、母親)から抜けた戸籍になるということでしょうか?説明下手ですみません

よろしくお願いします。

No.2885590 19/07/21 11:50(スレ作成日時)

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No.1 19/07/21 11:53
匿名1 


市役所に聞くのが一番でしょ。

No.2 19/07/21 12:29
通行人2 ( ♀ )

お互い初婚の場合は親の戸籍から抜けて、新戸籍を作ります。
通常は夫の氏を夫婦で名乗り、夫が筆頭となるため、離婚すると妻だけが夫婦の戸籍から抜けます。
抜けた後の元妻は
①旧姓に戻り親の戸籍(元の戸籍)に戻る
②旧姓に戻り新戸籍を作る(元妻が筆頭)
③改姓せずに新戸籍を作る(元妻が筆頭)
のいずれかになります。
主さんは旧姓に戻らなかったので③。
再婚した時、主さんが再婚相手の姓を名乗っていたら、おそらく再婚相手が筆頭の新戸籍となっていましたが、主さんの姓を名乗ったので、おそらく「筆頭者主さん(妻)」の戸籍に再婚相手が配偶者として入籍した形になります。
で、二度目の離婚時には、再婚相手が主さん筆頭の戸籍から除籍されるだけで、主さんはそのままです。再婚時に改姓していないので、姓を変えることもありません。

離婚時に旧姓に戻る、というのは、「その婚姻前の姓」に戻る、ということです。主さんの場合、最初の離婚時に旧姓に戻っていない限り、再婚後に離婚しても、独身の頃の姓には戻れません。

独身時田中→1度目佐藤→離婚しても佐藤→再婚しても佐藤→離婚しても佐藤

ということになります。

ただし、いまは主さんのように最初の離婚時に旧姓に戻さなかった人が数年後に旧姓に戻したいとなったら、家庭裁判所に氏の変更申し立てをすれば、割と簡単に未婚時の姓に戻す許可が下りるようです。
それでも主さんの場合は離婚後に結婚していた姓の新戸籍を作り、その後再婚もしているので、実家の戸籍に復籍することはできないと思います。

No.3 19/07/23 12:38
結婚したい3 

あなたが旧姓を名乗りたいなら期間が過ぎているので、家裁に申請をして認められないと無理。
戸籍の筆頭者があなたなら、両親とは別の戸籍ですね。

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