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高校生
19/04/16 18:16(更新日時)

テレビを観てて、ふと疑問に思ったのですが、
夫婦関係が破綻してて、不倫してしまいます。
相手は既婚と知らず関係をもってしまいました。
そこで奥さんが怪しいと思い、探偵調査に依頼して情報を得ていました。

ここで思ったのが、相手の女性の個人情報を握っているのは違法ですか?
他人に流しちゃえば漏洩で違法になると思うが、知っている、情報を持っている、というのは相手の女性から何らかの形で慰謝料請求されるのですか?

知っている方いましたら教えてください。

家の父が浮気をしていたこともあり、疑問におもいました。

No.2833422 19/04/16 11:01(スレ作成日時)

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No.1 19/04/16 12:13
匿名 ( WB94Sb )

情報によると思います。
浮気した男性に原因があるんだから、浮気相手の女性の個人情報を公にするのはよくないです。
探偵事務所や、弁護士事務所に相談して、個人情報を取り扱ってもらうのが一般的と思いますよ。

慰謝料は、浮気では発生しないですよ。
男性側が払わなければ無効ですから。

お父さんが浮気したならば、主さんは自分の進路のためにかかる費用は、あまりお父さんをあてにしないことです。
気になるなら、同じような事があった体験談を同世代から聞いて、自分たちがそういう目にあわないように、信用できる友達を作っていったほうがいいですよ。

  • << 3 返信ありがとうございます。 父はあてにはしてないです。ただ母が可哀そうで。 母が相手の情報を持っています。(私は見たことないですが) 大人の事はよく分からないのですが、なんで一緒にいるのか、子供の為とか、世間の為とかそういうモノは期待してないので早く離婚すればいいのにと思ってます。 母は相手の情報を見せはしませんが、持っているだけで何かしら相手からの請求があるのか心配になっただけです。

No.2 19/04/16 12:38
匿名2 

個人情報保護法は、大量の個人情報を扱う事業者が対象です。
個人が扱う場合はプライバシーの侵害です。
探偵は業務の内容から情報を得ることを許可されていtますし、個人が情報を持っているだけでは慰謝料請求されることはありません。
その情報の公開や悪用をすれば、慰謝料請求されることはあります。

  • << 4 返信ありがとうございます。 プライバシー侵害になるんですね。探偵って違法のようで違法でないんですね。よく分かりませんけど。 母は持っているだけで請求されることはないんですね。 相手は何らかの手段で母に請求される事はないですか?

No.3 19/04/16 13:33
高校生3 

>> 1 情報によると思います。 浮気した男性に原因があるんだから、浮気相手の女性の個人情報を公にするのはよくないです。 探偵事務所や、弁護士事務… 返信ありがとうございます。
父はあてにはしてないです。ただ母が可哀そうで。
母が相手の情報を持っています。(私は見たことないですが)

大人の事はよく分からないのですが、なんで一緒にいるのか、子供の為とか、世間の為とかそういうモノは期待してないので早く離婚すればいいのにと思ってます。
母は相手の情報を見せはしませんが、持っているだけで何かしら相手からの請求があるのか心配になっただけです。

No.4 19/04/16 13:38
高校生3 

>> 2 個人情報保護法は、大量の個人情報を扱う事業者が対象です。 個人が扱う場合はプライバシーの侵害です。 探偵は業務の内容から情報を得ることを… 返信ありがとうございます。
プライバシー侵害になるんですね。探偵って違法のようで違法でないんですね。よく分かりませんけど。

母は持っているだけで請求されることはないんですね。

相手は何らかの手段で母に請求される事はないですか?

No.5 19/04/16 13:51
匿名2 

>> 4 ありませんから、そんな心配しなくて大丈夫です。

請求されても認められません。

  • << 7 ありがとうございます。

No.6 19/04/16 15:35
通行人6 

秘密を保持しているだけであれば、それをもって慰謝料請求はありません。あなたがお考えのように、それを漏らしてしまえば慰謝料請求の可能性はありますが。

なお、婚姻関係が破綻してしまっていれば、不倫ではありません。そこには慰謝料も発生しません。ただし、婚姻関係が破綻してたかどうかの認定は、多くの裁判例で争われるところですから、安易な判断はやめた方がよろしいでしょう。

ところで、不倫では慰謝料が発生しますし、払わなければ訴訟なども考えられます。払う金が全くない人からは取れませんが。

  • << 8 破綻していれば慰謝料は取れないんですね。 認定も裁判所なんですね。まずは家裁に相談に行かないとダメなんですかね? 何だか難しいですね。 いずれ大人になって自分に彼が出来たら結婚・・とか、考えられなくなります。 父を見てたら嫌になります。

No.7 19/04/16 16:44
高校生3 

>> 5 ありませんから、そんな心配しなくて大丈夫です。 請求されても認められません。 ありがとうございます。

No.8 19/04/16 16:49
高校生3 

>> 6 秘密を保持しているだけであれば、それをもって慰謝料請求はありません。あなたがお考えのように、それを漏らしてしまえば慰謝料請求の可能性はありま… 破綻していれば慰謝料は取れないんですね。
認定も裁判所なんですね。まずは家裁に相談に行かないとダメなんですかね?
何だか難しいですね。

いずれ大人になって自分に彼が出来たら結婚・・とか、考えられなくなります。
父を見てたら嫌になります。

No.9 19/04/16 18:16
通行人6 

>> 8 離婚するとかいう問題ではなく、単に慰謝料ということであれば、地裁で受け付けられます。
まあ、普通は離婚問題が絡んできて、例えば、夫が不貞行為をしたとして、妻が離婚調停を申し立て、その話し合いの中で慰謝料の話にもなるわけですが、そのときに夫側が、不貞行為の段階ではすでに婚姻は破綻しており、保護されるべき夫婦関係が存在していなかったので、違法ではないなどという主張をするわけです。
そこで、裁判所(例では離婚そのものが問題なので家裁です)が破綻していたかどうかを判断するわけです。

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