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親権のない子供を育てている

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通行人
19/01/12 13:24(更新日時)

離婚時に元夫ともめました。
元夫は単身赴任を理由に、浮気やギャンブル、酒、浪費...と独身と変わらない生活を3年続けてきました。

その3年間、子育てと家事、パートと家計の管理をして家庭を守ってきた私に対して
「自分が仕事続けられたのは子供が生まれたからで、お前となんか結婚なんかしなきゃ良かった」と言われました。

その通りに離婚してやりました。

ただし、その離婚の条件が
親権は元夫で、月に一度は子供に会わせるというものでした。

親権を自分にくれるなら養育費は払うけど、親権がそっちにあるなら払わないと言われました。
シングルマザーでどれだけお金がかかるのかも分からず養育費のために、泣く泣く親権を譲りましたが

結局、子供関連の郵便物は元夫の所へ行ってしまうし役所の手続きも同じ籍に入っていない私ではどうすることも出来ません。

あと、もっとたくさん稼ぎたくても、こども園に送り迎えに行く時間で働く時間も限られてしまいます。

仕事がある都市部のほうへ引っ越したくても、単身赴任を理由に家にいない元夫の所へは子供を置いてこれません...
(義実家には舅がいますが70歳くらいで子育てできると思えません。)

結局、私は八方塞がりというか...
元夫みたいに自由なんてありません。

子供がもう少し大きくなれば楽になるのかもしれませんが、自由気ままにやって来て離婚後も自由にやってる元夫がムカつきます。

子供になんの罪もありませんが、
施設に...と思った事もあります。

親権が無いのに施設に預けられるんでしょうか?

もうどうしたらいいかわかりません


19/01/11 07:05 追記
親権は元夫で、監護権は私です。

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No.2775865 19/01/11 07:03(スレ作成日時)

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No.1 19/01/11 08:03
匿名1 

身上監護権
*身分行為の代理権
子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権(同737条、775条、787条、804条)
*居所指定権
親が子どもの居所を指定する権利(同821条)
*懲戒権
子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利(同822条)
*職業許可権
子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利(同823条)

子供を置いて行かずに、住所指定権を行使すればよいのでは?
郵便物も移せる

No.2 19/01/11 08:49
通行人2 

監護権があれば児童扶養手当は支給されます

子供を育ててるのは主さんで親権がある元旦那は仕事を理由に子育てを拒否してるのと同じだと思います。

手当てと仕事の収入で主さんが母子家庭で遣っていく覚悟だけでしょう。

No.3 19/01/11 11:19
匿名3 

あなたが致命的なのは、

無知、行動力の無さです。

何故、役所に聞かないのですか??

あなたか子供の世話をしてるなら
児童扶養手当は申請できるんですよ!我が子を施設に入れる努力をしてないで、施設に入れずに自分の手で育てる、その為にあらゆる情報収集する努力を身に付けてください!!!!


No.4 19/01/12 13:24
通行人4 

協議離婚で、監護権を分離したのであれば、あくまで双方の合意だけの話で、様々な手続きはあなたご自身で事情を関係機関に説明して行う必要があります。監護者は戸籍の記載事項ではないので、戸籍を見る限りではあなたは真剣のない実母であるにすぎないし、たぶん推測するに、離婚時に子の氏の変更もされていないでしょうから、お子さんはお父さんの戸籍に入っているのでしょう。
あなたが離婚時に旧姓に復氏なさらなかったとしても(よってお子さんの姓とあなたの姓は一緒だったとしても)、子の氏の変更をしてあなたの戸籍に入れることもできたはずです。申し訳ないながら、親権と監護権の分離という例外的で面倒が起こることが多いので裁判所はあまり認めたがらない事態を選ばれるにあたって、あまりにも勉強不足であったというしかありません。お子さんを不幸にするだけの結果になってしまう危険性すらあります。
ところで、妥当な養育費は支払われていますか。合意内容は公正証書になっていますか。
今一度、親権者の変更申し立てや変更によっても養育費は妥当な金額を請求できることなど、きちんとお調べになるなり、弁護士に相談するなりして、あなたが何をなさるべきかしっかりとお考えになるほうがよろしいかと思います。

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