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不倫 和解金

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名無し
17/12/09 00:07(更新日時)

初めまして。
経験者さまがいらしゃいましたら教えて頂きたいです!

不倫相手との裁判が和解で終わりましたが、分割で払うはずが1円も入金されません。2ヶ月支払わないと残金を一括で払うと和解文章にありますが、差押はどうゆう手続きをすればよいのでしょうか?
またお金がない相手からは和解金も取れないのでしょうか?

No.2572281 17/12/07 18:37(スレ作成日時)

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No.1 17/12/07 18:46
匿名1 

何を差し押さえするの?
給与?預貯金?動産とか不動産?
あと、その和解は公正証書にしたの?

No.2 17/12/07 18:50
名無し0 

>> 1 給料です。
弁護士を雇い裁判を通して和解になったので差し押さえは出来る権利はあるはずです。
手続き方法がわからなく困っていました。

  • << 4 じゃあ、弁護士に相談してみ。 代理でやってもらうのもいいし、手続きの仕方を相談して自分でやってもいいし。 何にも取り決めがなかったり、法的に使い物にならない取り決めだったりすると和解金の存在確認と(一括での)支払いを求める訴訟を起こして、それが裁判所に認められ、新たに支払期日を設定して、それが守られなかったら強制執行を求める訴えを…という面倒な手続きしなくちゃいけない。 でも、間に専門家を挟んだ書面が出来てるなら、もしかするといきなり強制執行できるかもしれないし、その前に一括支払いを求める訴訟が必要かもしれない。 そこは和解の内容を見ないと言えないから、ここじゃ無理だと思う。 結論から言うと金のないやつに借金させて支払わせるのは無理。 強制執行は、相手の預金口座のある銀行の支店まであなたが指定しなきゃいけないし、強制執行された時点で口座がカラならどうしようもない。 会社の給料が振り込まれる口座と給料日を把握して、その日の振込がなされた直後に凍結させるようにがんばらんといかん。 給与の差し押さえは、「最低、これだけ残した余りの差し押さえ」になる。 昔の記憶で定かじゃないけど、12万とか14万を引いた残りだった気がする。 振り込まれた額が20万なら、6万から8万だけ取れる。 残りの和解金が100万なら、合計100万になるまで毎月手続きしなきゃいけないという理屈。 相手の親が真面目なら、和解文書のコピーを持って親に泣きつく。 親は法的に支払い義務がないから、強く出れないけど恥の概念を持ってるなら代わりに払ってくれるかも。 実は、この手法が一番効率的だったりする。 やりすぎると警察呼ばれて恐喝になるけどね。

No.3 17/12/07 18:58
匿名3 

弁護士に言えばしてくれる

  • << 7 あの問題になった法律事務所を雇っていたので2ヶ月間業務停止されて困っていました。

No.4 17/12/07 19:03
匿名1 

>> 2 給料です。 弁護士を雇い裁判を通して和解になったので差し押さえは出来る権利はあるはずです。 手続き方法がわからなく困っていました。 じゃあ、弁護士に相談してみ。
代理でやってもらうのもいいし、手続きの仕方を相談して自分でやってもいいし。
何にも取り決めがなかったり、法的に使い物にならない取り決めだったりすると和解金の存在確認と(一括での)支払いを求める訴訟を起こして、それが裁判所に認められ、新たに支払期日を設定して、それが守られなかったら強制執行を求める訴えを…という面倒な手続きしなくちゃいけない。
でも、間に専門家を挟んだ書面が出来てるなら、もしかするといきなり強制執行できるかもしれないし、その前に一括支払いを求める訴訟が必要かもしれない。
そこは和解の内容を見ないと言えないから、ここじゃ無理だと思う。

結論から言うと金のないやつに借金させて支払わせるのは無理。
強制執行は、相手の預金口座のある銀行の支店まであなたが指定しなきゃいけないし、強制執行された時点で口座がカラならどうしようもない。
会社の給料が振り込まれる口座と給料日を把握して、その日の振込がなされた直後に凍結させるようにがんばらんといかん。
給与の差し押さえは、「最低、これだけ残した余りの差し押さえ」になる。
昔の記憶で定かじゃないけど、12万とか14万を引いた残りだった気がする。
振り込まれた額が20万なら、6万から8万だけ取れる。
残りの和解金が100万なら、合計100万になるまで毎月手続きしなきゃいけないという理屈。

相手の親が真面目なら、和解文書のコピーを持って親に泣きつく。
親は法的に支払い義務がないから、強く出れないけど恥の概念を持ってるなら代わりに払ってくれるかも。
実は、この手法が一番効率的だったりする。
やりすぎると警察呼ばれて恐喝になるけどね。

  • << 8 詳しくありがとうございます! 口座は分かっています。 やはりお金ない人に払わせるって大変なんですね。 裁判で心もボロボロで早く終わって欲しいのに、きちんと責任とらせたいです。 あちらの親も、親も親なら子も子って感じで払う気は一切ない感じでした。 自分で手続きできるのでしょうか?

No.5 17/12/07 19:33
匿名5 ( 30代 ♂ )

給与の差し押さえは、給料から、246000円を引いた分のみ差し押さえ出来たと思う。生きる為の必要最小限て結構多いなぁと、感心した思い出がある。

  • << 10 悪い事した人を守る法律何なんですかね。 法律は人を守ってくれないんだと思いました?

No.6 17/12/07 19:46
匿名3 

私の記憶では確か手取りの4分の1が差し押さえの出来る額だったはず、法律が変わってたらわからないけど

  • << 11 検索して見た気がします! 4分の1では少ないですよね。

No.7 17/12/07 19:53
名無し 

>> 3 弁護士に言えばしてくれる あの問題になった法律事務所を雇っていたので2ヶ月間業務停止されて困っていました。

No.8 17/12/07 20:00
名無し 

>> 4 じゃあ、弁護士に相談してみ。 代理でやってもらうのもいいし、手続きの仕方を相談して自分でやってもいいし。 何にも取り決めがなかったり、法… 詳しくありがとうございます!
口座は分かっています。
やはりお金ない人に払わせるって大変なんですね。
裁判で心もボロボロで早く終わって欲しいのに、きちんと責任とらせたいです。
あちらの親も、親も親なら子も子って感じで払う気は一切ない感じでした。
自分で手続きできるのでしょうか?

No.9 17/12/07 20:18
匿名1 

>> 8 自分でできるよ。大変だけど。
そういう事情なら、別の弁護士事務所に書類を持っていって強制執行手続きの依頼してもいいし、そこまで条件が整ってたら司法書士でもいいと思う。
俺が逃げ回る立場で約束の支払いをしてなかったら、給与振込口座を変えてると思う。
差し押さえに失敗しても1回は1回で手間と費用は取り返せないから注意。
そういやボーナスの時期だね。
それ狙って急いだほうがいいんじゃない?

  • << 12 やはり自分でやるのは大変ですね。 司法書士はどこに行けば頼めますか? 分割払いの年数が5年とかでしたのでいくらまで取れるか... 相手は頭回らなそうなのでまだ口座変えてないと思いますが、1回引き落とせたら変えられると思います。 払う気がなくて和解するって本当に最低だと思います。 和解が成立してから仕事辞めたようです。

No.10 17/12/07 20:52
名無し 

>> 5 給与の差し押さえは、給料から、246000円を引いた分のみ差し押さえ出来たと思う。生きる為の必要最小限て結構多いなぁと、感心した思い出がある… 悪い事した人を守る法律何なんですかね。
法律は人を守ってくれないんだと思いました?

No.11 17/12/07 20:54
名無し 

>> 6 私の記憶では確か手取りの4分の1が差し押さえの出来る額だったはず、法律が変わってたらわからないけど 検索して見た気がします!
4分の1では少ないですよね。

No.12 17/12/07 20:59
名無し 

>> 9 自分でできるよ。大変だけど。 そういう事情なら、別の弁護士事務所に書類を持っていって強制執行手続きの依頼してもいいし、そこまで条件が整って… やはり自分でやるのは大変ですね。
司法書士はどこに行けば頼めますか?
分割払いの年数が5年とかでしたのでいくらまで取れるか...
相手は頭回らなそうなのでまだ口座変えてないと思いますが、1回引き落とせたら変えられると思います。
払う気がなくて和解するって本当に最低だと思います。
和解が成立してから仕事辞めたようです。

No.13 17/12/07 21:15
匿名1 

>> 12 俺は物好きに自分でやったので、経験として語れないけど、間違いを減らすには、知り合いの伝手で探すといいと思う。

ところで、仕事を辞めてたら取るものが無いんじゃない?
基本的に上に書いたように、強制執行は一発勝負だから時効の範囲内でチャンス探して待ったほうがいいよ。
俺はただ騙されて金を取られた回収だったから、金の件は金で片付けてしまえばいいから気持ちは楽だったし、あなたの心境を理解することは難しいけど、金と手間をかけて回収ゼロだったら相手を喜ばすだけじゃん。
どういう人間かわかんないけど、一括回収の権利はすぐに使わなきゃいけないものじゃないし、相手が金を持ってるときに実行すべきだよ。

No.14 17/12/07 22:03
名無し 

>> 13 自分でやったのすごいですね!
時効は10年あります。
精神的にかなしストレスで体調も壊したりしています。
仕事辞めてお金なくなったのか最近面接してるようなので働いているかもしれないです。
早く終わらせたいのですが、使う時期は考えたほうがよさそうですね。

No.15 17/12/08 00:02
名無し15 ( ♂ )

弁護士に依頼するのはあくまで任意の支払い督促するだけです、弁護士が差し押さえを決定とか執行は出来ません!
差し押さえは裁判所の決定が必要です。

No.16 17/12/08 01:18
名無し 

>> 15 無知で弁護士を雇い裁判して和解したから払われるものだと思っていました 。
新たに違う弁護士に依頼中でしたので新しい方に営業停止命令終わりましたら手続き方法聞いてみます。

No.17 17/12/08 13:28
名無し17 

いくら公正証書があろうと、相手が仕事を変えてしまえば差し押さえも意味が無いものになります。
主さんが相手の仕事先を特定しないといけないので、コロコロ変えれる相手なら逃げ切ろうと考えていると思います。
口座も新しい銀行で作ればわからないし、遠い地域に行ってしまえば特定することすら出来なくなります。
私は払う側でしたが、弁護士は逃げようと思えば逃げれる、公正証書は絵に描いた餅と教えてくれました。
親に催促は違法なのでやめた方がいいですよ。
私は払いましたが、泣き寝入りの人は大勢いるみたいですよ。

No.18 17/12/09 00:07
名無し 

>> 17 裁判するにも時間もお金がたくさんかかったのに、きっちり白黒つけたかったのに和解を裁判所からも弁護士からも勧められ和解して、それで1円も取れないなんて日本はおかしいです。
お金じゃない相手を苦しめたいのに...
泣き寝入りはしたくないです。
きちんと払ったあなたは偉いですね。

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