親の介護をしなかった兄弟から訴えられました。
やり場のない想いを上手く処理できずにいます。
私は、病気で障害があった親の介護をみていたのですが、親が亡くなった後に兄弟から遺産相続で民事裁判をかけられました。
兄弟は、親の生前は、お金はいらないし親の面倒なんてみたくない。
老人ホームに入れれば良いんじゃない?
と、言っており、実家にはほとんど帰って来ず、非協力的でした。
親は、自宅で一生過ごしたいという意思を尊重して、自宅介護のまま、私は、20代でしたが、下手なりに面倒をみたと思います。
しかし、親が亡くなったと同時に使途不明金があると、いきなり弁護士を立ててきて、その後裁判になりました。
介護期間が長いので、かなりの金額を主張してきました。
生活に使っていたものなど領収書など取っていなかったため、
私の弁護士曰く、不利であることは伝えられています。
私としては、生前のお金の使い道がおかしいと思うなら、取り分を多くすれば良いと感じるのに、弁護士の着手金だけでも、かなりの出費ですし、精神的なストレスがかかっています。
人生の先輩にお聞きしたいのですが、遺産相続裁判で因果応報はあるのでしょうか?
このような仕打ちに対して、やり場のない怒りを抑えています。
自分は人にはしたく無いとしか考えることが出来ません。
まとまりの無い文章で申し訳ありません。
お金があるお宅は、揉めるんだよね。
ただし、あなたは介護をしたという実績があるのだから、
相続するにしても、あなたの実績は加味されると思う。
日記とか、思い出せる限り詳細に書いていくしかないかな。
介護しない人って、介護にいくらかかるかわからないんだよね。
だからそうやって好き勝手なことも言う。
兎に角、自分が介護してきました、兄弟は何もしてませんって証拠や証言を集める。
施設には入りたくないと言っていたって証言、ケアマネとか出来ない?
最悪、使途不明金については負けても、介護実績で遺産の取り分は多くなると思う。
- << 4 コメントありがとうございます。 もちろん、親戚、近所、ケアマネさんなどは私の味方で、怒っていましたが、 裁判では悲しいですが、人間性は関係ないようです。 あくまでも出金と何に使ったかだけを過去を遡ってやるようです。 また介護の寄与分は、今の日本ではほとんど意味をなしていないようです。 財産を維持もしくは増加させないと、介護をした人もしていない人も同じに扱われるようです。 さらに、私の家のように、介護をしない人が、した人を訴えることが出来るとは知りませんでした。 兄弟からは、感謝の言葉すらなく、私の20代の時間は裁判には秤にかけられないため、 ただ最後に親の笑顔を見れたことと、徳を積んで、いつか返ってくるのかな?と考えて、人には優しくありたいとそう感じています。
在宅での介護費用の平均額をどこからか引っ張ってくる。
それ以上の使途不明金があるなら介護していてまともに働けなかったあなたの生活費、または在宅介護の対価となるように持っていくしかない。
明らかにしてすっきりにはなるけど、誰も納得する額の遺産は手にできなさそう。
- << 7 相手が主張する1年間の支出は、かなり低く抑えられていました。 それ以外は貴方が取ったものですという主張でした。 酷いのは、証拠として出してきた資料に、調べているものと適当に書いているものがあり、例えば、日用品という項目で、年間1000円だったり、全くない年もありました。 相手の弁護士も着手金を多くとれるので、そういうやり方が普通なのかもしれません。
- << 31 お葬式の費用の領収書は? 介護保険に関わる金を1部でも預金引き落としにしてませんか? 後、ケアマネジャーさんとのやりとりのコピーは? それと、兄弟からお金を受け取って居ないことを証明したらどうですか? つまり、領収書の不存在を利用するんです。 扶養は誰だったか。 とか
>> 1
お金があるお宅は、揉めるんだよね。
ただし、あなたは介護をしたという実績があるのだから、
相続するにしても、あなたの実績は加味されると思…
コメントありがとうございます。
もちろん、親戚、近所、ケアマネさんなどは私の味方で、怒っていましたが、
裁判では悲しいですが、人間性は関係ないようです。
あくまでも出金と何に使ったかだけを過去を遡ってやるようです。
また介護の寄与分は、今の日本ではほとんど意味をなしていないようです。
財産を維持もしくは増加させないと、介護をした人もしていない人も同じに扱われるようです。
さらに、私の家のように、介護をしない人が、した人を訴えることが出来るとは知りませんでした。
兄弟からは、感謝の言葉すらなく、私の20代の時間は裁判には秤にかけられないため、
ただ最後に親の笑顔を見れたことと、徳を積んで、いつか返ってくるのかな?と考えて、人には優しくありたいとそう感じています。
>> 2
詳しくはないんですが、介護問題とか、遺産相続に長けている弁護士さんだと違うみたいですよ。
介護の実績ってちゃんと考慮されるものだと…
ありがとうございます。
仕事はしていますので、貯金から遺産相続に詳しい弁護士の方を雇いました。
それでも厳しい裁判になるそうです。
兄弟は、亡くなった後に、親のカードなどを全て持って行っており、1つの口座から数百万を下ろしていて、口座解約をされていました。
葬儀の香典も兄弟はいくら貰ったかを話していません。
にも関わらず、生前の使い道で裁判をかけられています。
- << 34 よく話が掴めないです、裁判興しているのが、預貯金を下ろして口座を解約したのでは犯罪ですよ。あくまで遺産分割協議書に元ずいて預貯金は分けるものです。私は相続トラブル処理の仕事をしています。
堅実にコツコツ貯金をする様な方で有れば、「生活に困っている訳でも無いし、そんな大金を急に貰っても困るから……」ってなりそうですけど……。ご両親が主さん達ご兄妹を思って遺して下さったお金。それに飛び付いて「多く寄越せ」とは。悪銭身につかずですね。きっと、つまらないことにすぐ消えて行きます。主さんの納得できる結果になりますよう、お祈りしています。きちんとした返答になっていなくて、ごめんなさい。
- << 8 お返事ありがとうございます。 介護期間は、周りに介護をしている人などおらず、相談できる相手が身近にいませんでした。 ケアマネの方は、やってくれるだけで有難いという気持ちでしたので、 介護期間中、不満やクレームなども伝えた事はありませんでした。 周りに同じ境遇の人が現れたら、アドバイスしてあげようと思います。 少し気持ちが楽になりました。 感謝します。
大変でしたね😭
法律が必ずしも弱者の救済の為になっている訳では無いと言う事に怒りさえ覚えます🙆💦
まぁ~でも きっと天国からも 事の成り行きを見ていられるはずです…
あなたは胸を張って これからの人生を歩んで下さい🙇きっと守って下さいますよ。
- << 15 ありがとうございます。 国が在宅介護を推奨していて、介護に関する知識を教える場もないので、今後、私のような方々が増えると感じます。 弁護士の方の中には『貴方の遺産を取り返せます』のようなホームページが多数あり、法律に疎い一般人家庭のトラブルに入り込み、着手金狙いの裁判もあるような気がします。 ストレスを溜め込まないようにアロマなどで気を落ち着かせて日々を過ごし裁判に臨むしかありません。
親を介護しないなら財産分与の権利も剥奪出来る法律があれば良いのにね。私の父親の兄弟も祖母が他界した時にそんな事を言ってきたのを思い出しました。財産を貰う権利だけ主張して、親を面倒みなければならない義務は知らん顔。ろくに病院にも顔を見せず、他界したと聞くと財産の事を真っ先に聞いてきた。面倒みてきた母に「今まで大変な思いをさせて申し訳ない、有難う」の労いもない。子ども心に許せないと思いました。
- << 16 本当にそう思います。 介護しない子供は法律で守られていて、介護する子供は守られていません。 レシートや領収書がなくても一般的な支出なら裁判所も認めてくれるそうですが、かなり少額みたいです。 支出なんて各家庭によって違いますし、訴える側、介護しない側の方が有利な現状に介護しなければよかったと思う日もありました。 法改正をしてもらいたいものです。
>> 11
大変でしたね😭
法律が必ずしも弱者の救済の為になっている訳では無いと言う事に怒りさえ覚えます🙆💦
まぁ~でも きっと天国からも 事の成り行…
ありがとうございます。
国が在宅介護を推奨していて、介護に関する知識を教える場もないので、今後、私のような方々が増えると感じます。
弁護士の方の中には『貴方の遺産を取り返せます』のようなホームページが多数あり、法律に疎い一般人家庭のトラブルに入り込み、着手金狙いの裁判もあるような気がします。
ストレスを溜め込まないようにアロマなどで気を落ち着かせて日々を過ごし裁判に臨むしかありません。
- << 40 アロマお好きなんですね 私はインストラクターの免許持ってますよ 話変わって遺言書は公証人役場の先生が作成したのが唯一遺言書と認められます遺言書に例えば遺産は〇〇にやると記載された場合それに不服がある兄弟がいるとして今度は遺留分請求となります遺留分とは本来貰える額の半分を請求できる権利で確か遺留分は裁判で払えと命令判決が出れば払うそうでない場合相手の遺留分請求が認められない場合は払わなくてよいと思いますつまりは遺留分は相手から請求されたら絶対支払わなければならない訳ではないような記憶があります市役所や区役所でやってる無料法律相談へ行ってみては?貴女は介護した立派な事実があるので最悪裁判でも相手の言い分100%認められないと思います 大してお力になれなくてすみません
セカンドオピニオンをおすすめします。
弁護士さんも専門分野でぴんきりですから、変更もありなのでは?
多分、今の弁護士さんはお願いしたのは一人目ではありませんか?
ネットで無料相談を受けてくれる司法書士もありますし。本当に勝ち目がないか複数の専門家に訊いてみては?
あと、病院や施設の診療記録も役立ちますよ。
領収書がなくても、ざっくりした通院記録からかかった交通費や診察料金、薬代なども算定できそうです。
もしもあなたが24時間介護していたなら、その労働報酬もして算定した場合も諸費用と考えられませんか?
一人の弁護士の先生からダメだと言われても諦めずに、複数の専門家に訊いてみてはいかがでしょう?
その際は手ぶらではなく、領収書がなくても通院した記録や、亡くなった親御さんのお薬手帳もお持ちください。
親御さんの高価な好物をネット通販などで購入した記録はありませんか?
使える手段は使って戦った方が、あとあと後悔しませんよ😃
- << 21 ありがとうございます。 何ヶ所か訪れたのですが、正直、弁護士ほど不透明な職業はありませんね。 実績などまるでわかりませんし、運のような気がします。 既に依頼してしまったので、着手金だけで数十万円、不手際がなく変更すると違約金がかかります。 他の方に依頼すると、また着手金が数十万円、さすがに無理ですね。 裁判を通して気づきましたが、弁護士さんは証拠集めに積極的に協力しないようです。 様々な案件を抱えているため、 自分で集めて、その中から有効なものを法律に照らし合わせて戦う感じなのでしょうかね。 弁護士に期待するのも良くないかなと感じてます。
>> 18
セカンドオピニオンをおすすめします。
弁護士さんも専門分野でぴんきりですから、変更もありなのでは?
多分、今の弁護士さんはお願いした…
ありがとうございます。
何ヶ所か訪れたのですが、正直、弁護士ほど不透明な職業はありませんね。
実績などまるでわかりませんし、運のような気がします。
既に依頼してしまったので、着手金だけで数十万円、不手際がなく変更すると違約金がかかります。
他の方に依頼すると、また着手金が数十万円、さすがに無理ですね。
裁判を通して気づきましたが、弁護士さんは証拠集めに積極的に協力しないようです。
様々な案件を抱えているため、
自分で集めて、その中から有効なものを法律に照らし合わせて戦う感じなのでしょうかね。
弁護士に期待するのも良くないかなと感じてます。
遺産相続の話もなく数百万を引き出す?
兄弟間で話していないなら横領と違いますか?
少なくとも介護した分の労務費は換算されるべきですよ
私もそうでしたが父が病院にはいるまでと母が異常行動はじめてから3年、手がつけられないようになるまで
仕事に行きながら夜はほとんど寝れませんでした
が兄弟は労務費には認識がなく、タダ働きの認識でした
結婚もせず親二人の面倒を見てきた事は労務費として換算させましたよ
人に頼めばこんなにかかるんだと言うこと、私が見てきたので費用は最小限ですんでいるはずと
遺産の自分の取り分を少しでも増やすための言いがかりです
それと…レシートは必ず取っておきましょう
私は
10年分のレシートがあったためにすべてを引き出して見るのに時間がかかる量だったので、兄弟が折れました
レシートは動かぬ事実です
何のアドバイスもできませんが…
私の未来の不安は、主さんのような問題が起きる事です。
日本の法律も中途半端ですよね。
つまり「私は介護なんかしませんから!手も出さない!金も出さない!」と突っぱねて押し付けたもん勝ちという事。
そして押し付けられた側の保証は何も無い。酷い話です。
私ですが、実の親が要介護になるかもしれないのですが…姑と同居なので協力がなかなか難しいのです。
兄夫婦は私より遠くに住んでいるのに、頼らざるをえない。申し訳ない…
まだ介護が決まった訳ではないけど不安です。
姑はまだ元気ですが、すでに将来の介護を押し付けられています。
それこそ旦那の兄弟夫婦からは手も出さない!金も出さない!相続はそっち多めにしてやるからありがたく思え!という態度です。
姑は私の実家を勝手に嫌っているので、父親の病気の事は言っていません。
もう今から頭の中がぐちゃぐちゃです…
スミマセン、自分の愚痴ばかり。
日本の介護問題が早く解決する事を祈っています。
>> 24
なるほど。
様々な家庭がありますよね。
兄弟がいる場合、親名義の土地に二世帯住宅を建てると、親が亡くなった後に揉めるようですので、注意してください。
私の経験で介護の良いところを話すなら、
介護を通して、自分を磨けます。
例えば、出来ないのに文句を言う親を思い通りにしようとするんですが、これがうまくいきません。
親とも口喧嘩になったりで、
そこから、そのままの親を許せるようになると、
だんだんと可愛くなってきます。
亡くなる最後の期間は、親が発した嫌味な言葉も笑顔でかわせる自分になっていました。
介護も悪いばかりではありませんよ。
様々なサービスがあるので、利用してくださいね。
>> 27
主さんが大変な時期なのに気にかけて頂いて…ありがとうございます。
本当に同居した時は何も考えていなかったんですよね…
おっしゃる通り、土地が義理実家、建物は私達夫婦、ローンもまだ3分の2は残っています。
当時まだ義弟は独身で、義弟自身も深くは考えていなかったようです。
結婚して、介護問題を考えるようになって、当たり前のように義理実家の上に住む私達に不満が出てきたようです。(嫁さんが)
それで、土地が欲しいなら介護はしない協力もしない。土地以外の財産は土地の価値より少ないだろうから義弟夫婦が相続する、という話になったようです。
私はまだ介護はしていないので、腹黒いですが逆手に取る事もできると思っています。(義母は自分の言うこと聞かないやつには相続しないつもりらしいですが、それなら私も介護を放棄しますと言うつもりです)
兄弟で争うのって悲しいですよね…
これだけ介護が当たり前の世の中になっているのだから、相続関係も法改正して欲しいですね。
私ももっと勉強して、裁判起こされても対処できるようにしたいと思います。
ありがとうございました(^^)
親の介護は兄弟姉妹全員に平等に発生します。
主さんが親御さんの介護を全面的にしてきたのなら、その中でかかった費用の負担もまた、兄弟姉妹で平等に負担しなければなりません。
つまり、主さん自身も、介護費用を請求できる立場にあります。
私の母も祖母の介護をしていました。
他の兄弟姉妹は遠方だからと、月1、半年に1回など、顔を見せに来るだけ(しかも家に宿泊)で、特に何もしてくれなかった。
私が免許を取得してからは、母と祖母を気晴らしにドライブに誘ったり、就職して初めて貰ったボーナスで温泉にも行きました。
認知症は患っておらず、デイサービスなども利用せず、多少の距離なら杖を使用しての歩行が可能だったから出来た事。
それでも、簡易トイレやベッドなど、万が一の備えで介護用品のレンタルは利用していましたから、介護にかかった費用は¥0-ではありません。
狭心症やリウマチなどの通院も、私が出来ない時はタクシーを利用したり。
祖母が亡くなり、火葬もまだな内からお金の話をされ、母より私がブチ切れましたよ。
その頃にはインターネットの普及もだいぶ進んでいたので、いよいよもって危ないなって頃に私なrに色々調べておいたのが役に立ちました。
資産家でもないし、特に裕福な家計でもなかったため、相続するものと言えば祖母の預貯金のみ。
私は事ある毎に領収書を貰っておくように言っておいたので、それが役に立ちました。
幸いにも、職場に顧問弁護士がいて、そっちに強い弁護士さんを紹介してもらえたのもあり、財産分与は勿論するが、残されたお金を等分するのであれば、介護にかかった費用も全て等分してもらう。
で、介護にかかった費用を等分し、その分を相殺したら、母以外の親族の手元に渡る金額は雀の涙ほど。
お金が入った薄っぺらい封筒を渡されて、ポカーンとする親族。
笑いをこらえるのに必死だったのを覚えています。
主さんも、可能なら介護にかかった費用を算出してみたらどうですか?
判明した分だけでも請求した方がいいと思う。
この場合だと親御さんの遺産は相続人である子供すべてに平等にもらう権利があります。
現在残ってる土地家屋、貯蓄金額を遺産とし兄妹等分でわけます。
介護費を主さんがだされてたとしても領収書がなくては証拠になりません。
介護も寄与分対象にならないことが多いです。
ただ、もしこれまでに他の兄妹が社会人になってから親御さんより援助を受けた事実があったとしたら、その場合、他の兄妹がもらった援助額は生前贈与となり兄妹が相続するべき金額から差し引けます。
兄妹が家を建てる際に親から援助してもらった等、過去にそういったことに心当たりがあり、親御さんの遺産が高額になるようなら弁護士に遺産調査を依頼してください。
亡くなった親御さんの通帳も金融機関に申し出れば相続人である主さんはすべて閲覧できます。
念のためそれも確認されてください。
>> 15 ありがとうございます。 国が在宅介護を推奨していて、介護に関する知識を教える場もないので、今後、私のような方々が増えると感じます。 弁護… アロマお好きなんですね 私はインストラクターの免許持ってますよ 話変わって遺言書は公証人役場の先生が作成したのが唯一遺言書と認められます遺言書に例えば遺産は〇〇にやると記載された場合それに不服がある兄弟がいるとして今度は遺留分請求となります遺留分とは本来貰える額の半分を請求できる権利で確か遺留分は裁判で払えと命令判決が出れば払うそうでない場合相手の遺留分請求が認められない場合は払わなくてよいと思いますつまりは遺留分は相手から請求されたら絶対支払わなければならない訳ではないような記憶があります市役所や区役所でやってる無料法律相談へ行ってみては?貴女は介護した立派な事実があるので最悪裁判でも相手の言い分100%認められないと思います 大してお力になれなくてすみません
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