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相続放棄について

レス11 HIT数 2154 あ+ あ-

匿名
17/03/05 13:56(更新日時)

父が亡くなり、父が生前支払いをしていた固定資産税を私が放棄しないと
私がもしもの時は子供に相続させることになり迷惑をかけれないので

祖父と曾祖父の田畑や山林、野原や建物を含む資産価値が無く固定資産税や管理する義務など負の財産ばかりですし相続放棄をする予定です。

借金も預金も僅かほどあると思います。

相続人がみんな相続放棄して、もし誰も相続人がいなくなれば
相続財産管理人っていうのを債権者が申請して弁護士をたてるから
それまでの間は建物が崩れたりとか火が出たりしたら相続放棄人に管理する義務があるという事がネットにて書いてありました‥

相続放棄しても建物の管理とか責任は免れないのかと

それはそれでまた将来子供に迷惑をかける可能性もあるし問題があり、解決策が見つからないのですが
どうしたら良いのでしょうか?
でも相続財産管理人をたてるのも数十万かかるしそこまでお金をかけて相続財産管理人をたてる債権者もいないだろうとは
弁護士さんには言われたのですが
弁護士さんによっては言われることもまちまちでよくわかりません。
どなたかご存知の方または経験者の方はいらっしゃいますか?

No.2307215 16/02/28 10:22(スレ作成日時)

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No.1 16/02/28 14:18
通行人1 

土地が抵当付いてないならさっさと売る!凄く安く売れば相続税も安くなるし❗

No.2 16/02/28 15:08
匿名0 

>> 1 ありがとうございます。
価値の無い山奥の土地で
査定して貰っても買い取りはムリでした…

No.3 16/02/28 16:21
ヒマ人3 

相続税払えず、土地や山林を物納にしたとか聞くけど、固定資産税はどうなのかな?聞いてみたら?払えないから物納か自治体に寄付するか?

No.4 16/02/28 16:41
匿名 

>> 3 ありがとうございます。
全く価値が無いので受け取らないと思います
本当に貰っても困るような土地なので。

No.5 16/02/28 18:13
名無し5 

借金も貯金もあるんなら、まず貯金から借金を返済すれば良い。
そうすれば債権者はなくなる。
残った財産は国庫へ。

そもそも曾祖父名義の土地なら相続人の同意を得ることが先決です。
祖父の兄弟姉妹の子孫全ての同意がないと何もできません。
お父さんが固定資産を払っていてもお父さんの所有物ではありません。

  • << 7 ありがとうこざいます でも私しか子供いないので 相続放棄するので他の人の意思はいらないですよ 第一親族の私が放棄なので

No.6 16/02/28 22:07
匿名6 


思い切って、国やボランティア団体に寄付されたら如何でしょうか?

日本や世界には貧困な乳幼児がいます。

食料や予防接種を受けたくても、受けられない貧困生活の子供達が海外ではたくさんいます。

どうか、そんな子供達の為にも、その財産を生かしてあげて下さい。

未来ある子供達の為にも命を救ってあげて下さい。

私からもお願いしますm(__)m


  • << 8 ありがとうございます。それができたらしたいくらいです ボランティアで寄付というのは価値の無い田舎の山奥の土地なんて出来ないですが。 誰でも貰ってくれるのであればタダであげたいです。現実に考えて市町村も寄付しようとしても拒否される土地を貰ってくれる人はいませんが…

No.7 16/02/28 22:13
匿名 

>> 5 借金も貯金もあるんなら、まず貯金から借金を返済すれば良い。 そうすれば債権者はなくなる。 残った財産は国庫へ。 そもそも曾祖父名義… ありがとうこざいます
でも私しか子供いないので
相続放棄するので他の人の意思はいらないですよ
第一親族の私が放棄なので

  • << 9 曾祖父名義の土地なら曾祖父の子供全員に相続権があります。 その曾祖父の子供が死んでいれば、曾祖父の孫全員に相続権があります。 孫が死んでいれば曽孫全員に相続権があります。 直系とか長男の子孫だとかは相続においては無関係です。 曾祖父の子孫が主しかいないのなら問題ありませんが、戸籍謄本を取り寄せての曾祖父の血を引く者がいないことを証明しないと財産を勝手に処分することも出来ません。

No.8 16/02/28 22:17
匿名 

>> 6 思い切って、国やボランティア団体に寄付されたら如何でしょうか? 日本や世界には貧困な乳幼児がいます。 食料や予防接種を受け… ありがとうございます。それができたらしたいくらいです
ボランティアで寄付というのは価値の無い田舎の山奥の土地なんて出来ないですが。
誰でも貰ってくれるのであればタダであげたいです。現実に考えて市町村も寄付しようとしても拒否される土地を貰ってくれる人はいませんが…

No.9 16/02/29 10:45
名無し5 

>> 7 ありがとうこざいます でも私しか子供いないので 相続放棄するので他の人の意思はいらないですよ 第一親族の私が放棄なので
曾祖父名義の土地なら曾祖父の子供全員に相続権があります。
その曾祖父の子供が死んでいれば、曾祖父の孫全員に相続権があります。
孫が死んでいれば曽孫全員に相続権があります。

直系とか長男の子孫だとかは相続においては無関係です。


曾祖父の子孫が主しかいないのなら問題ありませんが、戸籍謄本を取り寄せての曾祖父の血を引く者がいないことを証明しないと財産を勝手に処分することも出来ません。

No.11 17/03/05 13:56
匿名11 

≫祖父と曾祖父の田畑や山林

祖父や曾祖父はまだ生きてるの?
それとも、今はお父さんの名義なの?

てか、お父様が亡くなったのは何時ですか?

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