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前妻、養育費

レス16 HIT数 4237 あ+ あ-

一般人( ♀ Lt9fLb )
11/02/18 03:22(更新日時)

私の旦那はバツイチです。前の子供の養育費についての相談です。長くなりますが宜しくお願いします。
前の妻の所に♂♀2人います。
離婚後、一回目の調停証書に月1の面会←(たしかかかれていたとおもいます。)、月七万を妻側に払うと書いてありました。が元妻側が男できたかして口座を勝手に解約して突然子供にも会えなくなり、何度が元妻側にも説得しにいくが相手にされず、泣く泣く子供にも会えなくなりました。すると一年過ぎくらいに突然元妻の方から養育費払えとメールが😩
2人だけじゃ話がつかないのでまた面会交渉として調停をもうしだてました。

続きます

No.1526904 11/02/17 23:39(スレ作成日時)

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No.1 11/02/17 23:47
一般人 ( ♀ Lt9fLb )

続きです。
二回目の調停で一年も会えなかったにも関わらず上乗せしてくれと言うのでそれは子供達が二十歳になったら払うのと月々ちゃと子供達に会わせるのが条件でした。調停証書にもまた同じ事がかかれてます。半年くらいは月々ちゃと払って子供達にも会えていました。前妻もその時は私の存在はしっていました。
その中私が妊娠したから養育費を下げるためまた調停しました。そしてそこの調停にもちゃんと、月1会わせて、養育費を月々一人につき一万五千円はらう。ちゃんと書いてあります。

続きます

No.2 11/02/17 23:56
一般人 ( ♀ Lt9fLb )

続きです。

そしたらまた突然会えなくなり『そんなはした金いらねぇ』といってきました。

子供達にも会えてないし要らないと言われたので今は払っていません。

もしまた前妻が突然連絡してきて養育費払えと、今までのも上乗せしてくれなんていわれたら払わなきゃいけないんですか?

旦那はいいましたよ。『養育費は子供達のものだから君がうんぬん言うのは可笑しい』と、でもそれに対してメールしてんなや目障りだから消えろや!もう話になりません…

子供達にも何度も会えなくなった彼も可哀想だかし彼の子供達も彼の事が大好きなのに…

はっきり言ってこの元妻の行動には頭がついていきません…

それでもやはり上乗せして払わなきゃいけないですか?

ちなみに金いらないってメールは残っています。

誰か相談に乗ってください💦

No.3 11/02/18 00:17
専業主婦3 ( ♀ )

>> 2 書面にちゃんと残っているのですよね?

まともな考えで考えたら、何が正しいかわかりますよね?

身勝手に振り回されないよう気をつけてくださいね。

No.4 11/02/18 00:22
一般人 ( ♀ Lt9fLb )

>> 3 ありがとうございます。

ここまで振り回されたら何が正しくてとかも解らなくて😥

サイトみても払われなかった期間の養育費は上乗せできるって書いてある。

でも調停証書にはちゃんと面会した上での養育費なはず!

でも会えなくてもそんなはした金いらないといわれても払わなきゃいけないですか?😩

No.5 11/02/18 00:32
専業主婦5 

養育費は子供の権利ですからねぇ😥
払わないとダメだと思います。
子供に会えないのは辛いでしょうね😠
子供に会うか会わないかは、子供が成長したら子供が答えを出してくれるんじゃないでしょうか…。

No.6 11/02/18 00:41
ベテラン主婦6 ( 20代 ♀ )

そもそも、養育費って会う会わないは関係ないって聞きましたよ💦

逆に、会えないから払わない
というのは、おかしな話だと思います。

会えないからってお子さんは育っているんですよね?生きて生活していて、そのこどもの父親なんだから、そのこども達へのお金を払わない理由が分かりません。

母親が受け取りを拒むのなら、積み立てて、こどもがお金の管理が出来る頃や、入学祝いや何かの節目に渡せば良いと思います。

色々大変だと思いますが、前妻のこどもも旦那さんのこども。
その存在を知った上で夫婦になったはず。
一緒に生活はしてなくても主さんのこどもでもあると思って頑張って下さい。

  • << 11 てか六さん…なんで私の子供だと思ってって無理に決まってます。 会ってもない子供に愛情なんてわくわけないです💧

No.7 11/02/18 01:00
一般人 ( ♀ Lt9fLb )

>> 6 皆さんありがとうございます。
でも調停中に前に前妻さんが月2でって調停委員に伝えたら調停委員が『月2でいいんですか?月2会わせなきゃ逆に罰金?とられますよ』と言われたらしいです。

それに調停証書には月1子供に会わせる。って書いてあるのに…

No.8 11/02/18 01:05
結婚したい8 ( 20代 ♂ )

参考になりそうな判例を載せます

未成年の扶養義務者である父母の一方が他方に対し養育費を請求しない旨の念書を差し入れたとしても、要扶養者は将来の扶養請求権を放棄することができず、要扶養者は具体的必要に基づいて扶養料を請求することができる
札幌高決昭和43.12.19.

要扶養者とはお子さんのことです。
この判例を反対解釈すれば将来発生する扶養料の請求は拒めませんが既に弁済期が来たものに関しては扶養請求権は放棄できます
と言えるかも…


私見ですが要らないと言われてから再請求されるまでの期間についての養育費は払わなくて良いと考えます

  • << 16 >要らないと言われてから再請求されるまでの期間についての養育費は払わなくて良いと考えます 未だ弁済期が到来していない請求権についての放棄はできない(民881条)のですから、(将来の請求権に対する)元妻の要らないとの発言に効力は生じていませんよね。 その発言当時、既に弁済期が到来していた未払いの養育費については放棄できるかもしれませんが。 いずれにしても、新たな証書を作成しなければ、過去の養育費の放棄について合意したという具体的な証拠もありませんから、今の公正証書の内容で強制執行も可能と思われます。 ついでに、面会請求権も子供の権利であり、親権者が勝手に放棄することはできません。

No.9 11/02/18 01:08
一般人 ( ♀ Lt9fLb )

>> 8 8さんありがとうございます。

普通はそうですよね…
『はした金』とかほざきすぎでしょ💢

でも参考になりました。😊

No.10 11/02/18 01:09
専業主婦3 ( ♀ )

調停委員さんに聞いたほうが確実でしょう。

  • << 12 ありがとうございます。 もう調停するのも嫌になりますよ…💧 調停すれば『お前にどんだけ時間かければいいんだ』って訳の解らないこといわれますし💧

No.11 11/02/18 01:13
一般人 ( ♀ Lt9fLb )

>> 6 そもそも、養育費って会う会わないは関係ないって聞きましたよ💦 逆に、会えないから払わない というのは、おかしな話だと思います。 会えない… てか六さん…なんで私の子供だと思ってって無理に決まってます。

会ってもない子供に愛情なんてわくわけないです💧

No.12 11/02/18 01:16
一般人 ( ♀ Lt9fLb )

>> 10 調停委員さんに聞いたほうが確実でしょう。 ありがとうございます。

もう調停するのも嫌になりますよ…💧

調停すれば『お前にどんだけ時間かければいいんだ』って訳の解らないこといわれますし💧

No.13 11/02/18 02:30
結婚したい13 ( ♀ )

養育費と面会は全く別です。

面会を控える人が多いですよ。子供がきちんと判断できるまで、混乱を避けて。
それでも払ってる方、数人知ってます。

金払うから会わせろ。会わせないなら金払わないって、父親のエゴです。

No.14 11/02/18 03:04
一般人 ( ♀ Lt9fLb )

>> 13 ありがとうございます。

私は別に会えなくてもいいんです。
ただ会わせない理由は何?
彼氏ができて結婚前提の方がいる。それなら解るし、言ってくたらいいのに、
自分の気持ち次第で子供に会わせたり会わせなかったり、
子供達も何でか不安になりますよね?

まあ私からしたら子供達と会うたんび帰るとき子供達がなくから子供達の気持ち考えてあえなくなって結果オーライですが…💦

No.15 11/02/18 03:22
専業主婦15 ( ♀ )

私の母が主さんのご主人の前妻のような人です。小学生の頃、毎月、父親との面会を楽しみにしていたのに、母に彼氏が出来た事で母は父親との面会を勝手に断り会わせてもらえなくなりました。父親に会えずすごく寂しかった覚えがあります。今は、母は関係ないので父親と直接連絡を取り合って、食事をしたりしに行っています。前妻のしている行動は、勝手です。子供の気持ちなんか考えてないですよ。

No.16 11/02/18 03:22
ベテラン主婦16 

>> 8 参考になりそうな判例を載せます 未成年の扶養義務者である父母の一方が他方に対し養育費を請求しない旨の念書を差し入れたとしても、要扶養者は将… >要らないと言われてから再請求されるまでの期間についての養育費は払わなくて良いと考えます

未だ弁済期が到来していない請求権についての放棄はできない(民881条)のですから、(将来の請求権に対する)元妻の要らないとの発言に効力は生じていませんよね。

その発言当時、既に弁済期が到来していた未払いの養育費については放棄できるかもしれませんが。

いずれにしても、新たな証書を作成しなければ、過去の養育費の放棄について合意したという具体的な証拠もありませんから、今の公正証書の内容で強制執行も可能と思われます。

ついでに、面会請求権も子供の権利であり、親権者が勝手に放棄することはできません。

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