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不当解雇よりも不当?

レス29 HIT数 1712 あ+ あ-

名無し
18/10/20 18:50(更新日時)

バイト先から何の前触れもなく「明日からずっとお休みして」と言われました。
理由は能力不足と。
私の不法行為や会社に損害を与えた事実、ひどい遅刻欠勤、人間関係の著しいトラブルなど何もありませんでした。


不当解雇にあたると思われるのですが、退職届など、会社を去るような書類を書きに来て等も言われません。
解雇予告や予告手当をまぬがれ、なおかつ私をもう一日も出勤させないための悪質な手段と考えられます。


うつ病を持ちながらの戦いです。
しっかりせねばならないのですが、正直疲弊してしまい、どう道筋を立て行動していくべきか、考えがまとまらない状態です。


少なくとも、「ずっとお休み」の撤回、また普通通りあの会社に出勤することは望んでおりません。
となれば、私を解雇させ、解雇予告手当てをもらうというのが報われる道でしょうか。
簡単にはいかないでしょうけれど。


文章もまとまらないまま投稿してしまうこと、どうかお許し下さい。
とにかく疲れて滅入ってしまいました。
今後の具体的な行動に関することはもちろん、少し心の相談にのって頂ける方がいらっしゃれば救われます。
恐縮ですが、お願い致します。

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No.2727746 18/10/17 11:59(スレ作成日時)

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No.1 18/10/17 12:33
名無し1 

労働基準監督署に相談。
能力不足を理由にシフトに入れないのは違法なので相談に乗ってくれると思います。
できれば責任者とかの言葉を録音したりして、証拠があると強いですね。
裁判とか大袈裟にしなくても、労基に動かれたら、叩けば埃の出る状態なので、主さんに有利になる可能性はありますよ。

  • << 3 早速心強いお言葉ありがとうございます。 労基署には実は既に駆け込みました。 ただ、法的なことは教えてもらったのですが、具体的に動くなら弁護士会等に相談してみてはと言われ、、 今後労働局や弁護士会の無料相談に出向くつもりです。 しかしたかが週3日のバイトを、始めて3ヶ月で来るなと言われて、お金(解雇予告手当)を請求するのも意地汚くはないかなと… そこがネックになり、自身の目標が明確さを欠くため、次の機関に具体的に相談に行くのが怖くなっています。 堂々と予告手当は権利として主張すべきでしょうか。

No.2 18/10/17 12:36
匿名2 

常勤、正社員なんですか?

  • << 4 アルバイトです。 週3日、1日7時間勤務の仕事でした。 雇用保険は加入していません。

No.3 18/10/17 12:56
名無し0 

>> 1 労働基準監督署に相談。 能力不足を理由にシフトに入れないのは違法なので相談に乗ってくれると思います。 できれば責任者とかの言葉を録音した… 早速心強いお言葉ありがとうございます。

労基署には実は既に駆け込みました。
ただ、法的なことは教えてもらったのですが、具体的に動くなら弁護士会等に相談してみてはと言われ、、

今後労働局や弁護士会の無料相談に出向くつもりです。
しかしたかが週3日のバイトを、始めて3ヶ月で来るなと言われて、お金(解雇予告手当)を請求するのも意地汚くはないかなと…
そこがネックになり、自身の目標が明確さを欠くため、次の機関に具体的に相談に行くのが怖くなっています。

堂々と予告手当は権利として主張すべきでしょうか。

No.4 18/10/17 12:57
名無し 

>> 2 常勤、正社員なんですか? アルバイトです。
週3日、1日7時間勤務の仕事でした。
雇用保険は加入していません。

No.5 18/10/17 13:39
匿名5 

凄く悔しい気持ちは理解します

>アルバイトです。週3日、1日7時間勤務の仕事でした。雇用保険は加入していません

はっきり言います

上記の事と実際に訴えての成果を比べても主さんに特はあまりないよ

No.6 18/10/17 13:56
名無し 

>> 5 訴訟が現実的でないのは何となくわかります。
ただ、そこまでいかずとも、ある程度法的な武器を揃えて相手を揺することは可能、というかやるべきだと思っています。
黙って泣き寝入りだけはしたくありません。

訴訟以外に何か良い方法をご存じであれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

No.7 18/10/17 15:56
名無し7 ( ♀ )

では、あと1ヶ月だけ雇いますから働きに来ていいですよ。1ヶ月後には辞めてもらいますよと言われるだけじゃないでしょうか。

No.8 18/10/17 17:40
名無し 

>> 7 会社側と電話で話しました。
解雇ではないと言い張って、重要なことを聞こうにも話をそらされるばかりで、「そこまで言うならまた働きにくる?」と、もう今までの時間が何だったのかわからなくなることを言われ…

よほど不当解雇絡みの補償や制裁を食らうのが嫌なんでしょうね。
またあそこで働く気など無いので、どうすべきか悩みます。

一応会社側とのやりとりは録音しました。
明日また頭を整理して頑張ります。

No.9 18/10/17 20:18
旅人9 ( ♂ )

会社都合で出勤できないならその分補償してと交渉は?
労基法の規定は適用できない?監督署に再び相談。

  • << 15 はい、謎の「お休み」分の給与補償をしてもらうという道筋で、今後やっていこうかなと考えています。 本当は会社都合の解雇を認めさせたかったんですが、 「お休みが不服ならまた働きにくればいい」 などという逃げ方をされ、会社側の解雇の意思を追求しにくくなりましたので。 アドバイスありがとうございます。

No.10 18/10/17 20:39
名無し7 ( ♀ )

方法は解雇予告手当請求書を内容証明で送るぽいですね。

  • << 17 本当はそうしたかったのですが、前述の通り、会社側が解雇(?)の意思を覆し始めたもので… そもそも「解雇」「辞めて」という言葉はいっさい使わず、「お休み」と言ってきているので、>>9さんのやり方で詰めていく必要があるのかなぁと。 具体的なアドバイスありがとうございます。

No.11 18/10/17 21:52
匿名11 

能力不足w

No.12 18/10/18 08:14
匿名12 

試用期間が3ヶ月あるとか、そういう規定はありませんか?
不徳行為や無断欠勤等がなくても、会社が求める人材でなければ、会社側にもシフト調整やお休みしてもらうよう働きかけることはできるので、主さんが他の会社に移っても良いと考えるなら次に進んだ方が良いかと思います。

主さんが能力発揮できるお仕事に就いた方がお互い良く有りませんか?

  • << 18 試用期間の定めはどうやら無さそうです。 と言うのも、雇用契約書が手元にない、もらっていないので、確認できず。 しかしその定めがあるなら、会社側は真っ先にそれを理由に解雇してくるはずですし、そのようなことは一言も言ってこないので、定めは無いということで労働局とも話を進めています。 「能力不足」についてですが、正直言って、業務は普通にこなせていました。 具体的に何が悪かったか聞けば、「電話対応の際の言葉遣いが、フランクな関係のお客さんにも丁寧すぎる」と。 愕然としました。 おそらく、ワンマン事業所長は私のことを好きではなく、気に入る人だけを周りに置いておきたかったのだと思います。 私情を挟みたいがために、特段問題もなく純粋に取り組んできた新人の頑張りを踏みにじり、 挙げ句こちらの無知につけ込んで、人の生活も人権も無視した行動を平気でとる人間を、そして会社を、私は許せないのです。 長くなりごめんなさい。

No.13 18/10/18 08:22
汚れキャラ13 ( ♂ )

確かにアルバイトと言えど法的に保護される面があるのだが、雀の涙程度の金銭を苦労して取るならば、自らの能力向上や新しい働き口を探す時間に費やすべきだと思う。

理不尽な気持ちはわかるが、アルバイトとは世間一般的にコストの調整弁として重宝されているのだから、それに甘んじている自分を変えない限り根本的な解決にならない。

  • << 19 確かに、取れるか取れないかもわからない少額のお金に労力時間を費やすくらいなら、次の職口を探して働く方が前向きかつ建設的であると考える人も多いかと思います。 私も法律に興味が無ければ、諦めてそうしていたかもしれません。 しかし、もともと法関係に関心があったこと、今回自分が争い(?)の当事者に立たされ、いろいろ調べるうちに、憤りと同じくらいの面白さをおぼえ始めたこともあり、 やれるだけやってみたい、あえて時間と苦労を使って肌で体験したいという思いが強くなっています。 私も理由があってあえて非正規雇用を選んでおります。 学生バイト、扶養内で働く主婦、年金受給者のバイト… 私たちは身を守られなくても仕方ない、はたして本当にそうか? 守られたければ正規雇用しか選択肢はないのか? この世界を探っていきます。

No.14 18/10/18 12:54
名無し7 ( ♀ )

試用期間だろうがバイトだろうがパートだろうが14日以上働いてる人を解雇するには解雇予告手当て又は1ヶ月以上前に知らせるのが法律で定められているのですね。

知りませんでしたよ。
知らず泣き寝入りしていた人達は多かったでしょうね。

私は主さんを応援しますよ!。

  • << 27 この上ない激励のお言葉、本当にありがとうございます。 スレ立てて良かったなぁと思わされます。 私も全くの無知でしたので、休日に事業所長からあの電話をもらった時、ただ、わかりましたと言うしかできませんでした。 労基署に最初に相談に行った時も、 「たかがバイトだから大きな真似するのは気が引ける、ましてやお金を請求するなんて」 と、その日一日悩みました。 しかし今は目標がはっきりしています。 会社が払うか払わないかはさておき、何かしらの補償をしてもらう権利が当然私にはあると。 それを堂々と主張していいのだと。 会社との戦いであり、自分に負けないための戦いともなりました。

No.15 18/10/18 21:26
名無し 

>> 9 会社都合で出勤できないならその分補償してと交渉は? 労基法の規定は適用できない?監督署に再び相談。 はい、謎の「お休み」分の給与補償をしてもらうという道筋で、今後やっていこうかなと考えています。

本当は会社都合の解雇を認めさせたかったんですが、
「お休みが不服ならまた働きにくればいい」
などという逃げ方をされ、会社側の解雇の意思を追求しにくくなりましたので。

アドバイスありがとうございます。

  • << 21 こんにちは。 これからも、そこで働く事になったということですか?
  • << 23 バイトですよね。有給などもまだついていない状態ですよね。 休み分の保証・・・・はちょっと。 たとえば自給1000円で、500円分の仕事しか「できない」のなら能力不足も甚だしい。 それに 今から3か月バイト雇うほどの仕事がないのならシフトに入れないのもしょうがないと思います。 仕事受ける時に、どんな約束を交わしました? 雇用保険にも入っておらず、「臨時」なら不当解雇にならないかと。

No.16 18/10/19 06:38
名無し16 

バイトやパートは正社員と違うから仕方がない。次は正社員で活躍できるよう応援しています。
戦うだけ無駄ですよ。あきらめましょう

No.17 18/10/19 07:07
名無し 

>> 10 方法は解雇予告手当請求書を内容証明で送るぽいですね。 本当はそうしたかったのですが、前述の通り、会社側が解雇(?)の意思を覆し始めたもので…

そもそも「解雇」「辞めて」という言葉はいっさい使わず、「お休み」と言ってきているので、>>9さんのやり方で詰めていく必要があるのかなぁと。

具体的なアドバイスありがとうございます。

No.18 18/10/19 07:22
名無し 

>> 12 試用期間が3ヶ月あるとか、そういう規定はありませんか? 不徳行為や無断欠勤等がなくても、会社が求める人材でなければ、会社側にもシフト調整や… 試用期間の定めはどうやら無さそうです。
と言うのも、雇用契約書が手元にない、もらっていないので、確認できず。
しかしその定めがあるなら、会社側は真っ先にそれを理由に解雇してくるはずですし、そのようなことは一言も言ってこないので、定めは無いということで労働局とも話を進めています。


「能力不足」についてですが、正直言って、業務は普通にこなせていました。
具体的に何が悪かったか聞けば、「電話対応の際の言葉遣いが、フランクな関係のお客さんにも丁寧すぎる」と。
愕然としました。

おそらく、ワンマン事業所長は私のことを好きではなく、気に入る人だけを周りに置いておきたかったのだと思います。

私情を挟みたいがために、特段問題もなく純粋に取り組んできた新人の頑張りを踏みにじり、
挙げ句こちらの無知につけ込んで、人の生活も人権も無視した行動を平気でとる人間を、そして会社を、私は許せないのです。

長くなりごめんなさい。

No.19 18/10/19 11:32
名無し 

>> 13 確かにアルバイトと言えど法的に保護される面があるのだが、雀の涙程度の金銭を苦労して取るならば、自らの能力向上や新しい働き口を探す時間に費やす… 確かに、取れるか取れないかもわからない少額のお金に労力時間を費やすくらいなら、次の職口を探して働く方が前向きかつ建設的であると考える人も多いかと思います。
私も法律に興味が無ければ、諦めてそうしていたかもしれません。


しかし、もともと法関係に関心があったこと、今回自分が争い(?)の当事者に立たされ、いろいろ調べるうちに、憤りと同じくらいの面白さをおぼえ始めたこともあり、
やれるだけやってみたい、あえて時間と苦労を使って肌で体験したいという思いが強くなっています。


私も理由があってあえて非正規雇用を選んでおります。
学生バイト、扶養内で働く主婦、年金受給者のバイト…
私たちは身を守られなくても仕方ない、はたして本当にそうか?
守られたければ正規雇用しか選択肢はないのか?
この世界を探っていきます。

  • << 22 なるほどね。そこに面白みを見出すのはいい事だと思う。 でも物事には2つの側面がある事を知っておいてほしい。今回のケースで言えば雇われる側と雇う側。 雇う側からすると、アルバイトは平気でバックれるし、遊びの予定を優先させたりする。その度に穴埋めに奔走したり、出来ない場合は本来得るべき収益を放棄せざるを得ない状況になったりする。 でもそれもアルバイトだからグッと堪えて責任追及はしない。 つまり、主さんがそうでなくても世間一般のアルバイトは自らその立場をより低いものにしようとする。必然的に雇う方もそういう認識になる。 そして仮にアルバイトの補償を厳格化するなら、雇う方はそのリスクを考慮して間口を狭めるだろうね。 働きたくても働けない人が出てくるのはまた別の意味で問題になってくると思うよ。

No.20 18/10/19 11:53
匿名20 

会社は主さんから辞めますって言うのを待ってるんですよ。
非正規だから守られない訳では無いと思います。本来穴埋めのための人材ですが、会社が必要だと思った人材は守ってくれますよ。私は扶養内のパートですが、能力を評価されていますので急に休みやその他様々な面でかなり融通を利かせてくれます。休んでも良いから絶対辞めないでと。
主さんはその会社には合わなかったんですよ。私も争う労力を他に向けてステップアップした方が良いと思います。

No.21 18/10/19 12:13
名無し7 ( ♀ )

>> 15 はい、謎の「お休み」分の給与補償をしてもらうという道筋で、今後やっていこうかなと考えています。 本当は会社都合の解雇を認めさせたかった… こんにちは。
これからも、そこで働く事になったということですか?

No.22 18/10/19 12:50
汚れキャラ13 ( ♂ )

>> 19 確かに、取れるか取れないかもわからない少額のお金に労力時間を費やすくらいなら、次の職口を探して働く方が前向きかつ建設的であると考える人も多い… なるほどね。そこに面白みを見出すのはいい事だと思う。

でも物事には2つの側面がある事を知っておいてほしい。今回のケースで言えば雇われる側と雇う側。

雇う側からすると、アルバイトは平気でバックれるし、遊びの予定を優先させたりする。その度に穴埋めに奔走したり、出来ない場合は本来得るべき収益を放棄せざるを得ない状況になったりする。

でもそれもアルバイトだからグッと堪えて責任追及はしない。

つまり、主さんがそうでなくても世間一般のアルバイトは自らその立場をより低いものにしようとする。必然的に雇う方もそういう認識になる。

そして仮にアルバイトの補償を厳格化するなら、雇う方はそのリスクを考慮して間口を狭めるだろうね。

働きたくても働けない人が出てくるのはまた別の意味で問題になってくると思うよ。

No.23 18/10/19 13:00
匿名23 

>> 15 はい、謎の「お休み」分の給与補償をしてもらうという道筋で、今後やっていこうかなと考えています。 本当は会社都合の解雇を認めさせたかった… バイトですよね。有給などもまだついていない状態ですよね。

休み分の保証・・・・はちょっと。
たとえば自給1000円で、500円分の仕事しか「できない」のなら能力不足も甚だしい。

それに
今から3か月バイト雇うほどの仕事がないのならシフトに入れないのもしょうがないと思います。
仕事受ける時に、どんな約束を交わしました?

雇用保険にも入っておらず、「臨時」なら不当解雇にならないかと。

No.24 18/10/19 14:13
名無し24 

バイトでしょう?いらないと言われたのだから、仕方ないですよね。こだわってどうするんですか?

正社員で闘うなら分かります。バイトで権利を主張するのはみっともない執着です。

早く次に進んだ方が得策ではありませんか? 次の職場でも、解雇後になにしてたんですか?と聞かれて、ゆすろうと努力してました、と言うのですか? そんな人いらないでしょう。

No.25 18/10/19 14:15
名無し24 

次は雇用保険にはいったほうがよいですよ。それくらいなら入れますから。バイトでは保証のないその日暮らしを選択しているのだから、請求する権利はないと思う。

No.26 18/10/19 19:14
名無し24 

バイトだと、会社を去る書類とかは、なかったと思うんだよね。。

入れたり入れなかったりも不安定だし。バイトって、しっかりした仕事ではないし、非正規社員でもないと思うんだけど。。どうなの?

No.27 18/10/19 21:55
名無し 

>> 14 試用期間だろうがバイトだろうがパートだろうが14日以上働いてる人を解雇するには解雇予告手当て又は1ヶ月以上前に知らせるのが法律で定められてい… この上ない激励のお言葉、本当にありがとうございます。
スレ立てて良かったなぁと思わされます。

私も全くの無知でしたので、休日に事業所長からあの電話をもらった時、ただ、わかりましたと言うしかできませんでした。

労基署に最初に相談に行った時も、
「たかがバイトだから大きな真似するのは気が引ける、ましてやお金を請求するなんて」
と、その日一日悩みました。

しかし今は目標がはっきりしています。
会社が払うか払わないかはさておき、何かしらの補償をしてもらう権利が当然私にはあると。
それを堂々と主張していいのだと。
会社との戦いであり、自分に負けないための戦いともなりました。

No.28 18/10/20 10:51
匿名28 

会社は主がうつ病であること認識した上雇ったの?

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