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実の母親に泥棒扱いされました

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社会人
18/08/22 07:36(更新日時)

婚約者(長男)の母親の考え方に理解が出来ません!皆さんに、お聞きします。婚約者(長男)の父親が他界したので、形見を婚約者が使ったのを見て、婚約者の母親が「泥棒!」と言って、怒鳴り付けて、警察には電話をして、大変な騒動になりました。それで終わらず、家の鍵まで、変えられて今、家に帰れていません!父親の形見を使ったら、泥棒になりますか??形見泥棒、初めて聞きました。私は、祖母の形見を使っていますが、むしろ叔母や叔父にも、喜んでもらっています。

No.2697043 18/08/22 02:02(スレ作成日時)

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No.1 18/08/22 02:29
名無し1 

息子が信用できない(盗癖・虚言癖がある)

断りもなく大事なものを使われたのが相当腹に据えかねた

認知症や精神疾患の可能性がある


お母様の心中はわからないし、息子との関係性もわからないけど、思い付くのはこの三つかな

No.2 18/08/22 06:48
ヒマ人2 

認知症じゃない?

No.3 18/08/22 07:28
通行人3 

他にもレスがあるようにご病気なのか、ご主人をなくされたことに大きなショックを受けていらっしゃっての一時的なものか、精神的な要因が大きそうに思います。そういう状況で法的な問題はあまり意味はないかもしれませんが、泥棒になるかとのご質問もありましたので、一言だけ。
形見ということは相続財産です。遺言で誰に相続させるかが決まっていない場合、いわゆる形見分けが行われていれば、それが誰の所有物になっているかは決まっているわけです。それが行われていないのであれば、全相続人の共有物となります。その持ち分は法定相続分によります。お母さんが二分の一、お子さん達が二分の一を均等に分け合っています。
それをどのように使用するかは、共有者での協議にはなりますが、管理的に一般的な使用の範囲内であれば各共有者が自由にできます。この辺りは、その形見がどういうもので、どういう使い方をしたのかによって、個別具体的に決めないといけません。ここで、一般論としていいとか悪いとかは言えません。
さて、泥棒ですが、形見分けでお母さんの者になっているときや、お母さんの持ち分があるとすると、それを盗んでしまえば窃盗=泥棒ですね。窃盗といえば、文房具屋で消しゴムを万引きするような、懲役刑もありうる犯罪です。ところが、この窃盗という犯罪は一定の親族間では処罰されないということになっているのです。親族相盗例というのですが、詳しくは刑法をご覧ください。よって、法的な意味で泥棒というのは当たらないと思います。
とはいえ、繰り返しますが、この理屈がお母さんとの関係を解決するような効果があるとは思えませんが。

No.4 18/08/22 07:36
匿名4 

認知症かも。

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