定年後の就職規約
勤めていた会社が業績が悪く65歳以上を3年程前に退職させて、事務員も経理以外全部退職、人員削減にて男性のみで[営業・事務(請求の作成・売り上げの計上)]をやっていましたが(人員16名)それでも業績が伸びず、このたび60歳以上の人も削減で、私62歳も退職となりました(人員11名)退職時(競合への就職を1年間禁ず)と言う書類に印を押し退職。しかし62歳の私では再就職の先は難しい状態です、前会社で44年間勤めて(役職/営業次長)いて他の仕事はしたことなく同じ業種に就職したいのですが、退職の規約があり困っています、定年を迎えた人にもこのような規約は必要なのでしょうか、貯えも少ない私にとってこれから先の生活が気になります。
No.2670325 18/07/02 12:49(スレ作成日時)
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【競合への就職を1年間禁ず】←この様な事、聞いた事もありません。初めて聞きました。因みにこれ、見事に法律に引っ掛かりますよ。ハローワーク、若しくは労働基準監督署、そして最悪な場合は警察署にて相談してみて下さい。それに年齢が定年を迎えて62歳と言うなれば、幾ら経験がある職業と言えどもほぼ無理だと思った方が良いです。御自分のスキルを気にする事無く、スーパー等々の小売り業界ならば可能性はありますよ。但し、パートになりますが。主さんの以前のスキルによりけりで、準社員とか、又は正社員とかで採用する所があるかも知れません。但し、それ等も極端に少ないと思っていた方が良いですよ。しかし、最後まで諦めないで下さいませ。諦めたら、そこで全てが終わりですので。
- << 3 いえ、普通にあります、競業避止義務という言葉で使われています。 主さんは営業次長という役職だったなら会社の取引先情報を退職後に競合他社で使われる可能性があります。 その為に退職後に一定期間競合他社への再就職をしないよう契約をするのです。 契約違反をして訴えられるケースもあります。 4年も5年も拘束するのは職業選択の自由に反するので認められませんが1年なら妥当と思います。
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