職場に離婚を知られたくない。夫は外国人。

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通行人
18/06/20 09:58(更新日時)

仕事場に離婚隠せる?夫は外国在住外国人

離婚した元夫は外国在住の外国人です。
私が日本で仕事やパートに勤める場合、履歴書の配偶者有無の欄を有にしても大丈夫ですか?

ちなみに私は実父の扶養に入っています。一度も夫の扶養や夫を私の扶養にしたことはなくずっと実父の扶養です。子供がおりますが子供も私の父の扶養に入っています。

寡婦控除はこれから申請するつもりです。そこで知られてしまう可能性はありますか?

ご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします。

No.2663735 18/06/20 00:09(スレ作成日時)

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No.1 18/06/20 00:31
匿名1 

実父の扶養に入っているのなら寡婦控除は受けられないと思います。

子供と2人で世帯を持ち、主さんが世帯主であれば寡婦控除は受けられるかと。

ずっと扶養のままとのことですが、元旦那さんとの婚姻や離婚の届け出はされてはいたのですか?

No.2 18/06/20 00:54
通行人0 

>> 1 さっそくのご回答ありがとうございます。はい、婚姻届けは出していましたので戸籍の上でも婚姻関係がありました。結婚した時から夫は現地に住み現地で仕事をしていたので日本で税は収めたことがありませんでした。私は家庭の都合で日本に帰ることが多く日本と外国を行き来していたため住民票などは日本において保険などの関係で父の扶養に入っていました。ですので配偶者控除は今まで受けていないと思います。離婚の届け出は夫の国で離婚が済み日本に報告する予定ですので戸籍の上ではまだ婚姻関係がある状態になっております。

No.3 18/06/20 01:57
名無し3 ( ♀ )

会社から給与をもらうと、税金の控除は年末調整で会社に申告の書類を提出して、会社から税務署に所得と控除額を申告することになるので、その書類で配偶者がいないことも寡婦控除も申告します。
会社が必ずチェックする書類なので、その時に離婚の事実はバレてしまいますが。
それに1さんが言うように、寡婦控除や特別の寡婦控除は、夫と離別か死別した女性で、誰かを扶養している場合(特別の寡婦は子どもを扶養している)に税金の控除を受けるものなので、親の扶養に入っていたら控除は受けられません。
もちろん、今後は親の扶養から抜けて、独立して生計を立てるなら、特別の寡婦控除も受けられるし、年収によっては児童扶養手当も受給できますよ。
ただし、実家に同居していると、実家の家族の所得制限があります。
税法上の扶養と、社会保険の扶養は違いますが、そのあたりはどうなってるんですか?

No.4 18/06/20 09:58
匿名4 

離婚、死別しない限り、寡婦控除には該当しないので、年末調整の際に寡婦控除を申請するなら事務員からチェックが入るでしょうね。
離婚してるなら、これから提出する履歴書には無しで提出しないといけないと思いますよ。

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