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労働基準法

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名無し
18/04/23 00:38(更新日時)

労働基準法に違反すると、犯罪になりますか?

No.2634463 18/04/22 02:15(スレ作成日時)

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No.1 18/04/22 04:02
名無し1 

無知は犯罪

No.2 18/04/22 05:59
社会人2 

労働基準法に反する場合、大抵は改善命令が出ます。それで改善されないと労働基準法違反として処罰を受ける対象となりますが、刑法ではないので、法的処罰となるのは営業停止措置とか会社解散などです。

ですが基本的に労働基準法は会社を守る為の法規と捉えた方がいいですよ。雇用された側が守られるのは限られた場合のみです。例えば雇用者の集団提訴などですね。個人で何かをしようと思って労働基準監督署に駆け込んでも、まず相手にされないと思います。

No.3 18/04/22 06:13
社会人3 ( ♀ )

>> 2 労働基準法違反の罰則は、懲役か罰金ですが。
でも大抵は先に勧告があって、是正されればお咎めなしだと思います。立件されるのは、よほど悪質な場合かと。
あと、私の勤務先は中小企業ですが、残業代の支払いで違反があって、多分誰かが労基に相談したみたいで、労基の職員が調査に来ましたよ。
会社は慌てて是正しました。
なので、個人で労基に相談しても相手にされないことはないと思います。

No.4 18/04/22 06:53
社会人2 

>> 3 法人を懲役にするのですか?どうやって?罰金も誰が払うのですか?会社?代表取締役個人?個人企業の場合、労働基準法違反になれば、民事訴訟を起こせば被害者に対する慰謝料、そして重過失を問われたら会社閉鎖措置となります。

会社というのは器であって、代表取締役といえども社員なのですよ。その辺の仕組みわかって反論されてますか?

それと労働基準監督署を動かせるのは、個人でなく弁護士または労働組合等で裁判所にて調査許可を取らなければ動かせませんよ。

個人で動かせるのは労働組合で労働組合法で調査する場合です。何か勘違いされているようです。

No.5 18/04/22 07:23
社会人3 ( ♀ )

>> 4 罰則の適用対象は使用者ですね。
常識的に考えると、人事担当役員や経営者が対象だと思いますが?
会社の解散とか業務停止とか、労働基準法の罰則に規定されてるんですか?初耳です。

相談レベルなら労基は動かないことがほとんどで、アドバイスくらいしかもらえないようですが。
個人でも申告の手続きを取れば、労基が臨検することもあるようです。

No.6 18/04/23 00:38
匿名6 

犯罪とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為。刑法学上は犯罪を「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義する。って書いてあったので、刑罰があれば犯罪ですね。

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