死刑は薄汚れた刑罰だ‼
死刑はもはや国家犯罪かも知れませんよ?
死刑には法的に正当な制度だとする根拠が有りません。
憲法に違反する制度だからです。
死刑とは、犯罪者に対する、国家による人権制約の一つです。
憲法13条は、国民生命と言えども「公共の福祉」に反した場合はこれを剥奪できるとしています。
けれども「公共の福祉」とは、一人一人の人権の内部に存在する人権制約原理の事で、誰かの人権を国家が制約する為には、制約しようとする人権と対立している別人の人権が必要だと解釈されているのです。
そうすると、殺人事件の場合、犯人が逮捕された後だと、犯人を死刑にして、命を奪ってしまえる程、激しく対立している別人の人権は存在しないのです。
被害者の人権は被害者の死亡と同時に喪失する事になっているからです。
被害者遺族を含め、一般国民が、犯人による次の犠牲者にならないよう、安心して生活出来る権利によって、犯人の自由権を制約して刑罰を科す事は出来るのですが、犯人の手の届かない安全な場所にいる国民の権利では、たとえ殺人犯と言えども命までは奪えません。
憲法に違反する法律は無効と言う事になっています。
もしも、死刑制度が違憲無効ならば、死刑を支持している皆さんは、国家による殺人と言う犯罪に加担している事になってしまうのではありませんか?
追記
今回は、放置気味になるかもです。
全てのレスには返信しません。
主の判断で取捨選択して返信します。
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>> 247
>最高裁判決は昭和の判決が踏襲されたので、現解釈の基での判断ではありません。
仮にその解釈が正当なら、その解釈による司法判断が必要ではない…
去られてしまわれたので仕方ないとも思いますが、一応の返信です。
>憲法31条には「法律の定める手続きを行えば、生命を奪う刑罰を科すことができる」ということが明文化されていて
確かに当時は死刑を想定して創られた条文だとは思います。
ただ、時代が変わり、13条の制約原理も変わりました。
それと共に、31条の「手続き」には刑事訴訟法の定める手続きだけでなく、刑罰内容の適正も求められる様になったので、13条で不適切の烙印を押された死刑という刑罰は31条でも死刑と解釈する事に妥当性は無くなりました。
>「生命を奪う刑罰を科してはならない」と明文化されていない以上、内在制約の解釈には各条文の密接な整合性があるとは言えないよな。
拠って31条にて生命を奪う刑罰を科してはならないと明文化されていなくとも、13条との整合性を保つ為に、31条でも死刑とは解す事は不可能となりました。
拠って、13条と31条は整合性がある…と言えるのです。
>悪いけど、それは「制約原理が内在制約な以上は明らかに違憲」だと言える理由には全くなっていないよ。
>民主主義の正義という理由は、理論としては薄弱だわ。
憲法の基本理念には基本的人権の尊重の他に平和主義と国民主権も含まれています。
従って、民主主義の正義という理由には充分な理論性があります。
>> 242
無期懲役で罪を償い続けるべきだと言うのは被害者側の意見を反映したものとは考えにくいです。
自分の大切な人を殺されて、なお加害者側の更生を被…
>無期懲役で罪を償い続けるべきだと言うのは被害者側の意見を反映したものとは考えにくいです。
そもそも刑罰は被害者救済では無いのです。
刑罰は国家に対しての償いですから。
殺人事件の場合、被害者遺族への償いは民事になります。
>自分の大切な人を殺されて、なお加害者側の更生を被害者側が平穏に願えるのかと言うと非常に疑問です。
被害者感情で考えるとそうかも知れませんね。
>被害者側の心情を司法の場が仲介し、
加害者を正当に裁くその選択肢から死刑を外すメリットはないように感じます。
刑事裁判は被害者の為にある訳ではありません。
加害者を不当な刑罰から護る為にあるのです。
当然、死刑は憲法解釈にて不当な扱いとなりますから、加害者を不当な刑罰から護る為のはずの裁判で死刑判決が下される裁判は正当ではなくなります。
>普段の何でもない生活を送る人たちが、冤罪のような形で被るものではないはずです。
過去の冤罪事件の被害者に対して、それは貴方がたが普通の生活を送っていなかったからだ、若しくは運が悪かったとでも言うのですか?
それで片付けられる問題ではないですよね。
冤罪は捜査や裁判するのが人間である限り、起こり得ます。
悪意の捜査、証拠でっち上げの他、人間はヒューマンエラーを起こす生き物であり、これ等は絶対に無くせません。
これは断言できます。
絶対です。
つづく。
- << 285 殺人事件の「被害者遺族の会」は加害者が遺族に支払うべき損害賠償金を国がいったん立て替えて支払う制度を作るよう国に求める方針を改めて確認した。 現状、遺族らが加害者側に損害賠償を求める際、今の制度では裁判で賠償を命じる判決が出ても加害者側が支払いに応じないケースが多いという。 13さんは、死刑の判決が出た凶悪犯罪者が被害者の遺族に対して、慰謝料を支払う話は[民事裁判]の話です。と言っておりますが、[刑事裁判]でも被害者の遺族に対して、本来は示談金と慰謝料を支払わないといけません。 ある殺人事件では、18才の男性が刃物で刺して16才の女性を殺害した事件がありました。 そして18才の男性は裁判の判決が出る前に、16才の女性の被害者の遺族に対して、820万円の示談金と慰謝料を支払ったケースもあります。 もちろん、民事裁判の話ではありませんし、被害者の遺族と示談したからといって釈放はされませんが、実刑判決の刑期が少し軽くなった判決が出たそうです。 しかし、こうしたケースは極めて稀で、殺人事件の犯人が被害者の遺族に対して、示談金や慰謝料を支払う事を求めても、被害者の遺族が許否するケースが多いようです。 中には、殺人事件の犯人に対して、民事裁判で損害賠償慰謝料請求をする遺族の方達も居ますが、殺人事件の犯人に金が無いから慰謝料を支払わないケースが非常に多い事が問題視されているのです。
>> 242
無期懲役で罪を償い続けるべきだと言うのは被害者側の意見を反映したものとは考えにくいです。
自分の大切な人を殺されて、なお加害者側の更生を被…
>二つ目は、経済性の観点からです。
>該当者を税金で対応する以上、今後は更に国民一人あたりの税金負担が増える事は間違いありません。
これに関しては数字のトリックに騙されているのが先ず1つです。
犯罪者に関わる税金ですが、刑事施設に関わる予算を単純に全ての受刑者等の数で割っているだけです。
なので、死刑囚100人が無期懲役に代わっても我々1辺りの税金負担は大して変わりません。
また、死刑囚は労務作業がなく、それによって生まれる経済効果も無い事から無期懲役の方が経済効果的には合理的とも言えるのです。
>一般論として、なぜ死刑相当の犯罪者を自分の税金で生かし続けなければならないのか?と言う意見が出ても不思議ではありません。
被害者目線からの意見ですね。
生命権は全ての生きている人間が持つ権利であり、国から与えられた権利ではないのです。
ですから、国家と言えども剥奪は許されません。
>もし自分が死刑判決がでるほどの悪事を働いたのであれば、被害者側には当然お詫びを申し上げた後、すぐに死んでしまいたいと思うはずです。
自然法由来の生命権は喩え自分の物でも放棄する事は許されません。
>それは恥ずかしさから来るのではなく、死こそが、その時点でできる最大の償いであると考えるからです。
どなたに対してですか?
被害者本人に対してというのならば、残念ながら貴方が死んでも償いにはなりません。
何故なら貴方が死んでも被害者は蘇らないので、具体的救済措置になり得ないからです。
遺族に対して…ならば、やはり貴方が死んでも直接の償いにはなりません。
遺族への直接の償いは民事以外には無いのですから。
>それはやはり、死刑判決を受けるだけの悪事を働いた事が背景にあるからで~
↑以降の返信は同じ様な内容になる為省略致します。
悪しからず。
- << 272 前スレでもぐだぐだに終わったのに懲りずによくやるね。 自分が被害受けたら死刑求めるんでしょ? 人に死刑反対なら自分が被害受けた時はせめて死刑反対の考えじゃなきゃ だれも響かないって言ってるのにまだわかんないんだ。 何回スレたてて共感得てないのにまた同スレたてて精神病んでるの? いつも論破しろって騒いでるけどさなんで死刑制度がある現時点で死刑賛成者側があなたがたに論破しなきゃならないわけ? 1949年に刑事訴訟法が施行されて以後、法務省は冤罪の可能性が高い死刑囚に対しては、執行対象外にして、再審による無罪判決で釈放するか、再審による無罪判決が得られなければ、死刑囚が死ぬまで収監し続け、仮釈放を許可されなかった無期受刑者と同じ処遇にしているので、冤罪による死刑執行の可能性は少なく、死刑という特定の刑罰を廃止する理由にはならない。 はい冤罪論破。
>> 244
>もう一度聞くが、被害者が死亡したら、対立している別の人権が必要だとする解釈には反することにならないのか。
何度説明させるんです…
寝言は寝てから言え←主
寝言は寝てから言いましょう←通行人13
同じようなこと言ってます。同じ人じゃない?
>> 244
>もう一度聞くが、被害者が死亡したら、対立している別の人権が必要だとする解釈には反することにならないのか。
何度説明させるんです…
返信してくれたから、一応これを最後に返すわ。
>被害者死亡の場合に対立している人権は国民の平和的生存権などです。
13が言ってることは、刑期中に被害者が死亡した場合、死亡する前は被害者が対立している別の人権で、死亡後の別の人権は国民の平和的生存権に変わるという解釈で良いのかな?
では、殺人の場合は、なぜ国民の平和的生存権が対立している別の人権にならず、被害者の死亡によって別の人権が喪失することになるのか?
死刑は、内在制約理論で別の人権がないという理由には、別の人権に国民の平和的生存権は含まれないと言うことかな?
また、内在制約理論は死刑に限った話ではないよね。
過失致死や殺人で被害者死亡で懲役刑になった場合も同じことが言えるよね。
また、内在制約理論で人権の制約が死に至らない理由がよくわからんな。
複数人の人権が侵害された場合、加害者一人の人権の調整原理が100%を超える場合もあるんじゃないの?
>ただ、時代が変わり、13条の制約原理も変わりました。
内在制約は、一部で言われている解釈に過ぎないと思うよ。
変わったとする確定判決または改憲など具体的な事由を必要とするわ。
そもそも、改憲要件が高いために様々な解釈で準用しているが、解釈を正しいとするには確定判決を要しないのか。
>拠って31条にて生命を奪う刑罰を科してはならないと明文化されていなくても、13条との整合性を保つ為に、31条でも死刑とは解す事は不可能になりました。
いやいや、強引な解釈で、整合性があるとは見なされない。
「生命を奪う刑罰」の肯定が記されているなら、
>各条文は密接な関係を持ちながら整合性が保たれている事が必要です。
と言っているのに、結局は憲法13条の解釈を憲法31条に強引に準用してるだけでしょ
憲法13条の解釈で「生命を奪う刑罰」の明文化を否定する根拠には全くなっていないよ。
>従って、民主主義の正義という理由には十分な理論性があります。
内在制約を準用できない具体的な根拠があるために死刑が存在しているんだよ。
判事は、死刑の根拠が民主主義の正義だとは決して言わないよ。
そこに理論性は全くないよ。
- << 266 レス前半に関して。 噛み砕くと、要するに国民の平和的生存権で犯人の生命権を何故剥奪不可能か?という事を仰りたいのだと思いますが、これは無理です。 何故ならば国民の平和的生存権を護るためには犯人の自由権を制約すれば済むからです。 身柄を拘束されている犯人はそれ以上公共の福祉に反する事は出来ない為、生命剥奪=死刑だと行き過ぎた人権制約となるため、刑罰は必要最小限という謙抑主義に反する為です。 >内在制約は、一部で言われている解釈に過ぎないと思うよ。 >変わったとする確定判決または改憲など具体的な事由を必要とするわ。 内在制約説が現在の通説なのは揺るぎない事実です。 また内在制約説の事実は、国際人権規約委員会からの公共の福祉の内容についての質問書に対する政府の回答書からも確認出来ます。 >そもそも、改憲要件が高いために様々な解釈で準用しているが、解釈を正しいとするには確定判決を要しないのか 解釈する権利は一般人にもあります。 死刑の合憲性については完全に合憲だとも言えない状態となり、違憲の可能性があるのです。 >いやいや、強引な解釈で、整合性があるとは見なされない。 >「生命を奪う刑罰」の肯定が記されているなら、 内在制約説が通説な以上は強引解釈とするのは妥当ではありません。 あなた方存置派が強引解釈とするならば、現在の制約原理が外在制約説である事を最低でも証明しなければなりません。 但し、何れの制約説を用いたとしても、全体の利益は個の権利を凌駕しないという理念は変わりませんので、やはり無駄な抵抗です。
私は死刑の廃止の後に無期懲役で事足りるという考えですが、存置派の皆様が納得されないあくまで理由の1つに懲役なんて生温い!と考えていらっしゃるからだと思いますが、懲役、本当に生温いのでしょうか?
勿論、私には前科は有りませんので、本当のところは判りませんが、或る懲役経験者のブログがあります。
サイトのルールで、ブログのリンクは貼り付け出来ませんが、一読されてみる事をお勧めします。
検索キーワードが、
「刑務所、き○○○ぽ」←(秋田県の郷土料理の名前)
でご覧頂けます。
読んだ個人的感想ですが…
想像より厳しいと思いました。
凄いボリュームがあるブログなので、全部読むのに恐らく丸1日は掛かると思いますが、ご興味がある方は是非。
面白いと言ったら語弊がありますが、大変読み手を引き込む内容だと思います。
このスレ主は死刑容認派への挑戦状と同じ人だよね?
いや~数日見ない間に新しくスレが立ってあっという間にレスが増えるね。
たいしたもんだ。
さて向こうでも言ったけど存置派の皆さん騙されないで下さいね~!
死刑は相対的応報刑であり公共の福祉の制約原理が内在制約であっても死刑は否定されません。
全て廃止派の単なる解釈です(それも廃止論に都合よく解釈しただけ)
13番さんは分かってるはず、ねっ!電気じかけさん。挑戦状スレでよく使う言葉がある。と指摘したら使わなくなった。思ってたより鋭いんですね、見直しました。
22番さんも気付いてたでしょ?
- << 267 どなたかと勘違い為されている様ですね。 私は貴方と直接絡んだ事も恐らく有りませんし、今初めて絡んだ事になるのだと思います。 内在制約では死刑はどーやっても正当化不可能ですよ。
憲法○×条
条令○×項
とかに始まり…
○×論とか○×説とかね…
『以前は正しいとされていましたが今では…』とか
『○条で言っていることは×条で否定されています』とかね…
そんな文書の解釈遊びのような事に意味があるのかが私には分かりません。
私は、既存のレスをされていた方々と理由は違いますが死刑賛成の考えです。
結果として賛成派ですので個人的に細かな部分で『このように変えて欲しい』という考えは有りますが、特に活動等は行っておりません。
何故に、他人の考えや論理だけで、しかも全体的に見れば矛盾が多数含まれるものを根拠に自信満々に語れるのか…
私には分かりません…
マジで主の暇さ加減には感心する。
それで子供二人育てられるんだからなー。奥さんに食べさせてもらってるのか知らんけど、いや本当にどんな職種?給料いくらくらい?
そっちが気になって気になって、死刑制度よりもそういう就労に関する不公平さとか聞きたいよ。
>> 250
一応、ある程度、読んでみたけど主の主張を要約するよ。
「死刑の存在は認識するが、死刑には不満だ。
だから、死刑に容認する者が如何に無…
主観論ではないな。
事実の摘示だよ。
勝手に言質をすり替えるなよ。
俺は付随的違憲審査制と合理性推定の原理にも言及しているよ。
近時、最高裁は死刑の合憲根拠について昭和23年の合憲判決を踏襲すると判示した。
たが、そこに書かれている合憲根拠は、外在制約説であり、個人を社会防衛と言う全体利益で圧殺する事を承認している点、憲法の根幹的理念である個人の尊厳の尊重に違反している。
現在、公共の福祉の解釈は混迷しているとは言え、内在制約説が尚通説的な地位に在る。
この内在制約説に立つ限り、生命の剥奪が許されるのは、被告人の生命と二律背反の関係にある無辜の生命保護の場合のみである。
制圧後の生命剥奪は許されない。
以上の理由から、死刑制度には、刑法学博士や弁護士等から違憲の嫌疑が掛けられている。
裁判所は最新の解釈を用いた憲法判断は避けて、合理性推定の立場をとっている。
合憲と合理性の推定とは全く異なる。
合理性が推定されると言う場合には違憲の疑いが有ると言う事。
この状態から存置派は死刑は全き正義ではない事を承知しておけと言っている。
- << 270 学者や弁護士の「嫌疑」は、法的根拠たり得ない。 民間人が勝手に言ってるだけだ。
>> 256
返信してくれたから、一応これを最後に返すわ。
>被害者死亡の場合に対立している人権は国民の平和的生存権などです。
13が言ってることは、…
レス前半に関して。
噛み砕くと、要するに国民の平和的生存権で犯人の生命権を何故剥奪不可能か?という事を仰りたいのだと思いますが、これは無理です。
何故ならば国民の平和的生存権を護るためには犯人の自由権を制約すれば済むからです。
身柄を拘束されている犯人はそれ以上公共の福祉に反する事は出来ない為、生命剥奪=死刑だと行き過ぎた人権制約となるため、刑罰は必要最小限という謙抑主義に反する為です。
>内在制約は、一部で言われている解釈に過ぎないと思うよ。
>変わったとする確定判決または改憲など具体的な事由を必要とするわ。
内在制約説が現在の通説なのは揺るぎない事実です。
また内在制約説の事実は、国際人権規約委員会からの公共の福祉の内容についての質問書に対する政府の回答書からも確認出来ます。
>そもそも、改憲要件が高いために様々な解釈で準用しているが、解釈を正しいとするには確定判決を要しないのか
解釈する権利は一般人にもあります。
死刑の合憲性については完全に合憲だとも言えない状態となり、違憲の可能性があるのです。
>いやいや、強引な解釈で、整合性があるとは見なされない。
>「生命を奪う刑罰」の肯定が記されているなら、
内在制約説が通説な以上は強引解釈とするのは妥当ではありません。
あなた方存置派が強引解釈とするならば、現在の制約原理が外在制約説である事を最低でも証明しなければなりません。
但し、何れの制約説を用いたとしても、全体の利益は個の権利を凌駕しないという理念は変わりませんので、やはり無駄な抵抗です。
- << 274 合憲だと思っているだけで在置派ではないわ。 だからと言って、収監年齢や体調で刑罰の期間が変わる仮釈放付き無期懲役は刑罰の未履行を残してしまうので反対だわ。 殺人を犯して収監され、短期間で病死して、罪の償還が消滅しては不条理だと思う。 賛同はしていないが、公共の福祉は人権を超えないとする考え方はわかった。 国際人権規約で日本に求められているんだな。 刑罰に関しては、公共の福祉は人権を超えないでも良いと思うが…、 俺は、不可抗力により国民の生命が2割以上失われる事態、または失われる恐れがある事態、または国家の壊滅の恐れがある事態には、国家的公共の福祉のために懲役に賛成してるので、国家的公共の福祉は人権を優先する考え方のため、内在制約に基づく国家の人権の保障を憲法に明記すべきではないと考えている。 内在制約に基づく人権の保障は、平時の理論に過ぎず、内在制約理論があるために国力を損ない、国民の生命を脅かしかねないと考えているので反対だわ。 刑罰に話を戻すと、死刑に代えて、感情の共有または感情の償還があれば、必ずしも死刑は必要ではないと思う。 被害者や遺族が感じる苦痛・絶望感・恥辱・恐怖感・憤怒・悲壮感・不条理感などの様々な感情を加害者やその一親等親族も感じてくれれば、被害者遺族や社会は納得するだろう。 ここで注意してほしいことは、内在制約理論や憲法解釈で独善的に可否下す姿勢は改めたほうがいいと思うよ。 被害者や遺族や社会の感情的な不条理感を理解できないと、ことごとく反対に回ることになるよ。 ここからは俺の考え方だが、死刑を廃止するなら、肉刑や連座、民事においては損害賠償の連帯責任にしたほうが、人権の全部を損なわず、公共の福祉も保たれ、罪の意識も高まると思う。
- << 280 13や主は、断定する表現をよく使ってるけど、その断定は日本の裁判所でも通ると意味なの? それとも、内在制約理論では解されているという意味? 法律関係の仕事なんでしょ? >何故ならば国民の平和的生存権を護るためには自由権を制約すれば済むからです。 国民の平和的生存権を護るためだと、懲役と禁固を分ける理由もなくなるのでは? また、謙抑主義を加味しても、凶悪犯罪に対する罪刑均衡では、自由権の制約では罪が償還としては著しく軽く、社会は認めにくいのでは。 >身柄を拘束されている犯人はそれ以上公共の福祉に反する事は出来ない為、生命剥奪=死刑だと行き過ぎた人権制約となるため、刑罰は必要最小限という謙抑主義に反する為です。 複数人の人権を害した場合、人権の調整原理として加害者の人権の全部を超えることはないのか。 >内在制約説が現在の通説なのは揺るぎない事実です。 う~ん、確定判決または改憲がない現状で、日本国内で対抗要件を満たしているのか。 断定する表現を使うなら、国内で法的に通る事由が必要ではないか。 >解釈する権利は一般人にもあります。 合憲判決を覆す判決を必要とするだろ。 違憲の可能性があっても、あくまで解釈に留まるのなら、「~理論では解される」と表現を弁護士なら使うのでは。 >あなた方在置派が強引解釈とするならば、現在の制約原理が外在制約説である事を最低でも証明しなければなりません。 274で書いたが、 判決がどのような解釈の基で出されたかに関わらず、日本国では最高裁判決の憲法解釈が通用されているので、個人的には在置派ではないが、合憲と見なしている。 因みに死刑を廃止するなら、憲法36条の残虐な刑罰の「絶対に」の文言は不要だと個人的に考えている。 >但し、何れの制約説を用いても、全体の利益は個の権利を凌駕しないという理念は変わりませんので、やはり無駄な抵抗です。 13の理念はわかってる。 そして、俺と13の考え方には相容れない部分がある。 間違いなら申し訳ないが、ロッテン氏? 断定する表現や自らが支持する解釈で相手の理念の否定し、無駄な抵抗と言ってしまうことは、悪いけど、議論を行う適性としてはやや欠けている。
裁判所はそんな判例を出した事実はないが?
勝手に主が言ってるだけのことは、取るに足らない主の主観だ。
主の主観は法的根拠は持たないし、私が憶えておかねばならない理由がない。
因みに、どの事件の裁判で、それを言った裁判官は誰で、どの裁判所のいつの判旨だ?
- << 348 見逃していたレスポンスが有ったから返しておくよ。 >裁判所はそんな判例を出した事実はないが? そうか? 事実は無いと言ったな。 では、事実が有ればお前は嘘つきと言う事だな。 >勝手に主が言ってるだけのことは、取るに足らない主の主観だ。 俺だけ? 学者や弁護士も言っているのに俺だけ? >主の主観は法的根拠は持たないし、私が憶えておかねばならない理由がない。 死刑違憲論に法的根拠が有ると言った覚えは無いなぁ? お前が勝手にNo.>>175で言い出したんだよな。 俺が先に言い出したと言うならば、そのレスNo.を出しなよ。 死刑違憲論には法的根拠(法律・判例=無いのは当たり前)は無くても法解釈学的説得力は有るよ。 博士号取得の学者が13条違憲だと言う論文を書いているんだからな。 しかも合理的且つ説得的なな反論は無い。 内在制約説では死刑は誰にも説明出来ない。 お前にもな。 だから、存置派の学者等は、内在制約説を批判して、一部外在制約を認める方向への解釈変更を試みているんじゃないか。 改憲案に至っては、公共の福祉と言う文言そのものを変更して、内在制約説を葬ろうとしている。 9条改憲派の俺としては、非常に残念な事だよ。 >因みに、どの事件の裁判で、それを言った裁判官は誰で、どの裁判所のいつの判旨だ? 平成25年(あ)第1329号 現住建造物等放火殺人殺人未遂被告事件 平成28年2月23日第三小法廷判決。 山崎敏充裁判長。 中略 31条36条違反を言うは、当裁判所の判例、最高裁判所昭和22年(れ)第119号 同23年3月12日大法廷判決、刑集2巻3号191項…中略 とするところであるから理由なく… 事実が存在したな。 つまり、お前は卑劣な嘘つきだ。
>> 264
主観論ではないな。
事実の摘示だよ。
勝手に言質をすり替えるなよ。
俺は付随的違憲審査制と合理性推定の原理にも言及しているよ。…
学者や弁護士の「嫌疑」は、法的根拠たり得ない。
民間人が勝手に言ってるだけだ。
- << 290 糞っ汚い性格だな。 法的根拠が無いと言えば、そりゃあ無学な者は、違憲論が荒唐無稽な説得力を持たない端論と誤解するだろうな。 法律用語を上手く利用していて、卑怯ながら天晴れだよ。 確かに法的根拠とは、何かを証明する際に、証拠となる判例や法律が存在する場合に、その判例や法律を指して呼ぶ言葉だ。 無学な者でも、裁判所が死刑の違憲判断をしていたり、死刑を廃止するような立法行為が為されていない事くらいは承知している。 わざわざ持ち出すまでもない公然の事実だ。 しかし、それを法的根拠が無いと呼ぶと知る者は少ない。 反対に死刑違憲論が法的根拠を持つと言う事は、裁判所が違憲判断をしたか、死刑廃止法案が成立した事を意味する。 であれば、こんなスレは不要だ。 裁判所は憲法判断を避けていると言っているのにもかかわらず、敢えて死刑違憲論には法的根拠が無いと主張する事で、法的と言う言葉の持つイメージを悪用した印象操作を行ったんだよな。 即ち、法律や判例のみならず、法解釈学を含めて、法に関係するあらゆる学術的な説得力をも持たないような印象づけをする為に「法的根拠が無い」と言う言葉を用いたんだ。 お前の言い方だと法解釈は裁判官等による職務解釈しか法曹界で通用しないように聞こえる。 しかし、研究者等による学理解釈も多数説や有力説として法曹界にも説得力を持つ。 少なくとも、死刑廃止論は有力説である。 内在制約説に於いては職務解釈として裁判にも用いられる通説である。 従って、死刑違憲の主張は、お前の言うような説得力に欠けた個人的な主観論ではない。 お前がこのレスに次に返信する時には、内在制約説から死刑は合憲である事を演繹法で論証して見せろ。 内在制約説が通説で、現在違憲と判断されていないから内在制約でも合憲と言う帰納法を用いるのは詭弁である。 何故なら、合理性推定の原理によって、違憲の疑いがあっても、敢えて憲法判断をせずに合憲と見なして運用されている場合を帰納法では説明出来ないからだ。 お前には法学知識が有るのだから、違憲論が虚論と言うからには、必ず内在制約説で演繹的に死刑が合憲だと論証出来るはずだ。 絶対に論証して見せろよ。
>> 254
>二つ目は、経済性の観点からです。
>該当者を税金で対応する以上、今後は更に国民一人あたりの税金負担が増える事は間違いありませ…
前スレでもぐだぐだに終わったのに懲りずによくやるね。
自分が被害受けたら死刑求めるんでしょ?
人に死刑反対なら自分が被害受けた時はせめて死刑反対の考えじゃなきゃ
だれも響かないって言ってるのにまだわかんないんだ。
何回スレたてて共感得てないのにまた同スレたてて精神病んでるの?
いつも論破しろって騒いでるけどさなんで死刑制度がある現時点で死刑賛成者側があなたがたに論破しなきゃならないわけ?
1949年に刑事訴訟法が施行されて以後、法務省は冤罪の可能性が高い死刑囚に対しては、執行対象外にして、再審による無罪判決で釈放するか、再審による無罪判決が得られなければ、死刑囚が死ぬまで収監し続け、仮釈放を許可されなかった無期受刑者と同じ処遇にしているので、冤罪による死刑執行の可能性は少なく、死刑という特定の刑罰を廃止する理由にはならない。
はい冤罪論破。
- << 284 このレスは私に対して? 主さんに対して? 私はスレ立ては行っていませんので悪しからず。 >法務省は冤罪の可能性が高い死刑囚に対しては、執行対象外にして、 それが出来ていないんですねぇ~。 飯塚事件がその1つ。 この冤罪被害者の可能性が高い(かった)久間さんは既に執行されてしまいましたからねぇ。 >再審による無罪判決で釈放するか、再審による無罪判決が得られなければ、死刑囚が死ぬまで収監し続け、 これも出来ていませんねぇ~。 再審請求中に執行されている場合が有りますからね~。 再審以前の問題ですねぇ~。 あっ、冤罪の疑いが無かったからだろう……なんて反論は詭弁ですよ。 だって、冤罪の疑いが無いっていうのを判断するのが人間である限りは、【絶対対】は有り得ませんから。 >仮釈放を許可されなかった無期受刑者と同じ処遇にしているので、 だから出来てないって。 >冤罪による死刑執行の可能性は少なく、 あれれっ? 可能性が【少ない】って事は、少しは有るって事なんですね。 それは大問題! 無実の人間、無辜の生命が、それも国家に因って殺されている…?? でも、仕方ないと? いやはや恐ろしい考えですな… >はい冤罪論破 どこが? 全く論破になっていません。 笑わせてくれますな。
- << 293 冤罪を理由とする廃止論が説得力を持っているのは、冤罪死刑は1件も出してはならないと言う主張だからである。 可能性は極て少ない程度の反論で論破したつもりになっているお前は、相当な間抜けと言うべき。 寝言は寝てから言え。
まさか、あなたが日常生活も憲法と刑法と極刑のことを考えているとは思いたくはありません。
そうであれば、他の媒体にもヒントになることもあります。
例えば、旧第一高等学校(現在の東大)の寮歌の一節に「緑濃き、真(まこと求めつつ、万文(よろずふみ)探るもむなし」との歌詞があります。これは、戦中から1960年代にかけて完成しており、6番まであります。戦前・戦中・学生運動が盛んな時代も含まれています。
思うに、日本1位の学力を持つとされる人々も学べば学ぶほど、真実がわからなくなるということです。
またしても法律の話しではありませんが、賢い人にも謙虚さは必要です。
あなたを論破する気はありませんが、あなたの信ずる真実を読んでもらえば満足とのあなたの発言も、ありましたし。
いつまでも平行線のこの対話は止めませんか。
あなたが納得できるレスポンスもないのであれば、不毛です。
自分のヒマさにも呆れています。
PS,重複した私のレスポンスは消します。1日に3回しか自レスは削除できないそうなので、今しばらく時間がかかります。
>> 266
レス前半に関して。
噛み砕くと、要するに国民の平和的生存権で犯人の生命権を何故剥奪不可能か?という事を仰りたいのだと思いますが、これは…
合憲だと思っているだけで在置派ではないわ。
だからと言って、収監年齢や体調で刑罰の期間が変わる仮釈放付き無期懲役は刑罰の未履行を残してしまうので反対だわ。
殺人を犯して収監され、短期間で病死して、罪の償還が消滅しては不条理だと思う。
賛同はしていないが、公共の福祉は人権を超えないとする考え方はわかった。
国際人権規約で日本に求められているんだな。
刑罰に関しては、公共の福祉は人権を超えないでも良いと思うが…、
俺は、不可抗力により国民の生命が2割以上失われる事態、または失われる恐れがある事態、または国家の壊滅の恐れがある事態には、国家的公共の福祉のために懲役に賛成してるので、国家的公共の福祉は人権を優先する考え方のため、内在制約に基づく国家の人権の保障を憲法に明記すべきではないと考えている。
内在制約に基づく人権の保障は、平時の理論に過ぎず、内在制約理論があるために国力を損ない、国民の生命を脅かしかねないと考えているので反対だわ。
刑罰に話を戻すと、死刑に代えて、感情の共有または感情の償還があれば、必ずしも死刑は必要ではないと思う。
被害者や遺族が感じる苦痛・絶望感・恥辱・恐怖感・憤怒・悲壮感・不条理感などの様々な感情を加害者やその一親等親族も感じてくれれば、被害者遺族や社会は納得するだろう。
ここで注意してほしいことは、内在制約理論や憲法解釈で独善的に可否下す姿勢は改めたほうがいいと思うよ。
被害者や遺族や社会の感情的な不条理感を理解できないと、ことごとく反対に回ることになるよ。
ここからは俺の考え方だが、死刑を廃止するなら、肉刑や連座、民事においては損害賠償の連帯責任にしたほうが、人権の全部を損なわず、公共の福祉も保たれ、罪の意識も高まると思う。
- << 276 また、死刑を望んで犯罪を犯す者や生活の保障を望んで犯罪を犯す者もいるので、一身専属の死刑や自由刑だけで罪の償還が行われることが果たして適当なのかは疑問に思っている。
- << 278 内在制約理論による人権の保障を採用できる国とできない国があるのではないかな。 懲兵の実効性の話は、未知数でグダグダな議論になって意味がないので置いておく。 アメリカや中国、ロシア、韓国、北朝鮮、シリア、そして日本など、国際的な紛争に直面する可能性がある国は、国家的公共の福祉が人権を優先する可能性を排除することができないのではないかな。 日米安全保障条約と憲法のどちらが上位かという議論はナンセンスで、実質的には日本は、内在制約理論に基づいて、人権をいかなる条件でも保障する解釈や改憲草案を採用しないのではないかと思う。
>> 274
合憲だと思っているだけで在置派ではないわ。
だからと言って、収監年齢や体調で刑罰の期間が変わる仮釈放付き無期懲役は刑罰の未履行を残してしまう…
内在制約理論による人権の保障を採用できる国とできない国があるのではないかな。
懲兵の実効性の話は、未知数でグダグダな議論になって意味がないので置いておく。
アメリカや中国、ロシア、韓国、北朝鮮、シリア、そして日本など、国際的な紛争に直面する可能性がある国は、国家的公共の福祉が人権を優先する可能性を排除することができないのではないかな。
日米安全保障条約と憲法のどちらが上位かという議論はナンセンスで、実質的には日本は、内在制約理論に基づいて、人権をいかなる条件でも保障する解釈や改憲草案を採用しないのではないかと思う。
論破なんか無理ってか無駄だよね(笑)
だって、どんな意見書いても現行で死刑はあるのに
「寝言は寝て言え」「バカも休み休み言え」「お前らには無理」
いやいや、どっちが?
ねじ曲げて解釈する人とまともな会話なんて無理なんだよ。
リアルでこういう話の通じない宇宙人みたいな人いるよね。
何が根拠か知らんが自分が一番正しいと思い込んじゃって、周囲の話を一切受け付けないの。
それどころか、間違いを指摘したり、迷惑だからやめて下さいってお願いすると「何言ってるのこの人達、バカじゃないの(笑)」って本気で見下してくるんだよ。
関わらなくて済む人はスルーでいいけど、ガッツリ関わらないといけないとこっちが精神病むレベル。
だから、こういう主は遠目で観察してる方が面白いよ。
まともに議論なんかできる訳ない。
- << 305 下衆の勘繰り野郎が一人前に道徳ぶってか? まともな議論が出来ないのはお前に学力が足りないからだ。 他人のせいにする前に、一度でもまともなレスを書いてから言え。
>> 266
レス前半に関して。
噛み砕くと、要するに国民の平和的生存権で犯人の生命権を何故剥奪不可能か?という事を仰りたいのだと思いますが、これは…
13や主は、断定する表現をよく使ってるけど、その断定は日本の裁判所でも通ると意味なの?
それとも、内在制約理論では解されているという意味?
法律関係の仕事なんでしょ?
>何故ならば国民の平和的生存権を護るためには自由権を制約すれば済むからです。
国民の平和的生存権を護るためだと、懲役と禁固を分ける理由もなくなるのでは?
また、謙抑主義を加味しても、凶悪犯罪に対する罪刑均衡では、自由権の制約では罪が償還としては著しく軽く、社会は認めにくいのでは。
>身柄を拘束されている犯人はそれ以上公共の福祉に反する事は出来ない為、生命剥奪=死刑だと行き過ぎた人権制約となるため、刑罰は必要最小限という謙抑主義に反する為です。
複数人の人権を害した場合、人権の調整原理として加害者の人権の全部を超えることはないのか。
>内在制約説が現在の通説なのは揺るぎない事実です。
う~ん、確定判決または改憲がない現状で、日本国内で対抗要件を満たしているのか。
断定する表現を使うなら、国内で法的に通る事由が必要ではないか。
>解釈する権利は一般人にもあります。
合憲判決を覆す判決を必要とするだろ。
違憲の可能性があっても、あくまで解釈に留まるのなら、「~理論では解される」と表現を弁護士なら使うのでは。
>あなた方在置派が強引解釈とするならば、現在の制約原理が外在制約説である事を最低でも証明しなければなりません。
274で書いたが、
判決がどのような解釈の基で出されたかに関わらず、日本国では最高裁判決の憲法解釈が通用されているので、個人的には在置派ではないが、合憲と見なしている。
因みに死刑を廃止するなら、憲法36条の残虐な刑罰の「絶対に」の文言は不要だと個人的に考えている。
>但し、何れの制約説を用いても、全体の利益は個の権利を凌駕しないという理念は変わりませんので、やはり無駄な抵抗です。
13の理念はわかってる。
そして、俺と13の考え方には相容れない部分がある。
間違いなら申し訳ないが、ロッテン氏?
断定する表現や自らが支持する解釈で相手の理念の否定し、無駄な抵抗と言ってしまうことは、悪いけど、議論を行う適性としてはやや欠けている。
- << 286 >国民の平和的生存権を護るためだと、懲役と禁固を分ける理由もなくなるのでは? コレは正に罪刑均衡だからです。 禁錮は主に過失犯に科せられますが、過失犯に故意犯と同じ懲役では重すぎると考えますよね。 まぁ、実際には禁錮は意外にキツいらしく、自ら刑務作業を願い出る囚人も多いらしいですね。 >また、謙抑主義を加味しても、凶悪犯罪に対する罪刑均衡では、自由権の制約では罪が償還としては著しく軽く、社会は認めにくいのでは。 社会が認める=全体の利益になりますから、それは憲法理念に反します。 >複数人の人権を害した場合、人権の調整原理として加害者の人権の全部を超えることはないのか。 殺人の場合、複数人の人権を奪ってしまった訳ですが、逮捕拘束の後では人権同士の衝突がもう【終わった】後なので、後から調整は出来ないという事になります。 だからといって犯人を解放した場合には、国民の平和的生存権が危機に直面するので、その時点で衝突している国民と犯人の人権同士で調整するという事になります。 >合憲判決を覆す判決を必要とするだろ。 >違憲の可能性があっても、あくまで解釈に留まるのなら、「~理論では解される」と表現を弁護士なら使うのでは。 因みに私は弁護士ではありません。 まぁ、確かに死刑違憲の判決はありません。 ただ、合憲性の推定されている状態=合憲と同じでは無いという事で悪しからず。 >間違いなら申し訳ないが、ロッテン氏? 違います。 全くの別人ですし、その方も存じ上げません。
加害者から被害者や被害者遺族に対して、確定した損害賠償のうち、平均して何割くらい弁済されているのか。
それは民事とかのツッコミは不要だわ。
国民の多くが納得するには、加害者からの償いが履行されているかが、罪を犯した人権に対する国民の許容、ひいては立法や改憲にも及んでくる。
犯罪被害給付制度があるから被害者や遺族は賠償を受けられるという問題ではなく、国民の感情として、加害者から平均何割弁済されているかが、国民が外在制約を求めるか内在制約を求めるかにも関わってくるのではないかな。
もし、罪を犯した人権が民事で損害賠償の不履行が多いのなら、内在制約の解釈を国民は受け入れる選択(改憲)をしないだろう。
あるイジメ殺人事件で、殺害した少年が大人になり、結婚して家庭を持っているが、遺族に対して加害者(の保護者)からの損害賠償が行われていないことに多くの国民は憤怒している。
加害者の子も他の子にイジメをするのではないかという声さえもある。
イジメで殺害された少年も生きていれば、収入を得て、幸せな家庭を持つこと(逸失利益)ができたかも知れないのに、加害者らは賠償せず、家庭を持って生きている。
ここには、公共の福祉は人権を優先する考えが圧倒的に多い。
- << 283 韓国人が多いからだよー あの国は人ぶっ殺しても反日のため反日無罪って言う無罪方法があって1年~2年で殆ど終わってしまうんだ! しかも韓国はコンビニ袋が着いてない事に対して人を殺害したりコンビニで包丁を持って刑務所に入りたい人が殺到したりしてるので日本で夢を見る人が多い。 但し入社しても社会ルールが大変だから人を憎くて殺してしてしまうんだ。神奈川のどっかで障害者を5~6人ころしてたっけな…捕まって刑務所で文句言ってるのを思い出したよ! 死刑が無くなれば懲役刑が長くなるからね!そりゃ無くせって言うでしょうよ!
反日無罪って感じの国で日本人をぶっ殺してる韓国人や中国人って日本で人殺しても刑務所にぶち込まれてもなかなか死刑にはならないよな…
本当に指の数で数えられる程度で決まっても死刑執行はされないのが殆ど!
>> 281
加害者から被害者や被害者遺族に対して、確定した損害賠償のうち、平均して何割くらい弁済されているのか。
それは民事とかのツッコミは不要だわ。
…
韓国人が多いからだよー
あの国は人ぶっ殺しても反日のため反日無罪って言う無罪方法があって1年~2年で殆ど終わってしまうんだ!
しかも韓国はコンビニ袋が着いてない事に対して人を殺害したりコンビニで包丁を持って刑務所に入りたい人が殺到したりしてるので日本で夢を見る人が多い。
但し入社しても社会ルールが大変だから人を憎くて殺してしてしまうんだ。神奈川のどっかで障害者を5~6人ころしてたっけな…捕まって刑務所で文句言ってるのを思い出したよ!
死刑が無くなれば懲役刑が長くなるからね!そりゃ無くせって言うでしょうよ!
>> 272
前スレでもぐだぐだに終わったのに懲りずによくやるね。
自分が被害受けたら死刑求めるんでしょ?
人に死刑反対なら自分が被害受けた時…
このレスは私に対して?
主さんに対して?
私はスレ立ては行っていませんので悪しからず。
>法務省は冤罪の可能性が高い死刑囚に対しては、執行対象外にして、
それが出来ていないんですねぇ~。
飯塚事件がその1つ。
この冤罪被害者の可能性が高い(かった)久間さんは既に執行されてしまいましたからねぇ。
>再審による無罪判決で釈放するか、再審による無罪判決が得られなければ、死刑囚が死ぬまで収監し続け、
これも出来ていませんねぇ~。
再審請求中に執行されている場合が有りますからね~。
再審以前の問題ですねぇ~。
あっ、冤罪の疑いが無かったからだろう……なんて反論は詭弁ですよ。
だって、冤罪の疑いが無いっていうのを判断するのが人間である限りは、【絶対対】は有り得ませんから。
>仮釈放を許可されなかった無期受刑者と同じ処遇にしているので、
だから出来てないって。
>冤罪による死刑執行の可能性は少なく、
あれれっ?
可能性が【少ない】って事は、少しは有るって事なんですね。
それは大問題!
無実の人間、無辜の生命が、それも国家に因って殺されている…??
でも、仕方ないと?
いやはや恐ろしい考えですな…
>はい冤罪論破
どこが?
全く論破になっていません。
笑わせてくれますな。
>> 253
>無期懲役で罪を償い続けるべきだと言うのは被害者側の意見を反映したものとは考えにくいです。
そもそも刑罰は被害者救済では無いので…
殺人事件の「被害者遺族の会」は加害者が遺族に支払うべき損害賠償金を国がいったん立て替えて支払う制度を作るよう国に求める方針を改めて確認した。
現状、遺族らが加害者側に損害賠償を求める際、今の制度では裁判で賠償を命じる判決が出ても加害者側が支払いに応じないケースが多いという。
13さんは、死刑の判決が出た凶悪犯罪者が被害者の遺族に対して、慰謝料を支払う話は[民事裁判]の話です。と言っておりますが、[刑事裁判]でも被害者の遺族に対して、本来は示談金と慰謝料を支払わないといけません。
ある殺人事件では、18才の男性が刃物で刺して16才の女性を殺害した事件がありました。
そして18才の男性は裁判の判決が出る前に、16才の女性の被害者の遺族に対して、820万円の示談金と慰謝料を支払ったケースもあります。
もちろん、民事裁判の話ではありませんし、被害者の遺族と示談したからといって釈放はされませんが、実刑判決の刑期が少し軽くなった判決が出たそうです。
しかし、こうしたケースは極めて稀で、殺人事件の犯人が被害者の遺族に対して、示談金や慰謝料を支払う事を求めても、被害者の遺族が許否するケースが多いようです。
中には、殺人事件の犯人に対して、民事裁判で損害賠償慰謝料請求をする遺族の方達も居ますが、殺人事件の犯人に金が無いから慰謝料を支払わないケースが非常に多い事が問題視されているのです。
>> 280
13や主は、断定する表現をよく使ってるけど、その断定は日本の裁判所でも通ると意味なの?
それとも、内在制約理論では解されているという意味?
…
>国民の平和的生存権を護るためだと、懲役と禁固を分ける理由もなくなるのでは?
コレは正に罪刑均衡だからです。
禁錮は主に過失犯に科せられますが、過失犯に故意犯と同じ懲役では重すぎると考えますよね。
まぁ、実際には禁錮は意外にキツいらしく、自ら刑務作業を願い出る囚人も多いらしいですね。
>また、謙抑主義を加味しても、凶悪犯罪に対する罪刑均衡では、自由権の制約では罪が償還としては著しく軽く、社会は認めにくいのでは。
社会が認める=全体の利益になりますから、それは憲法理念に反します。
>複数人の人権を害した場合、人権の調整原理として加害者の人権の全部を超えることはないのか。
殺人の場合、複数人の人権を奪ってしまった訳ですが、逮捕拘束の後では人権同士の衝突がもう【終わった】後なので、後から調整は出来ないという事になります。
だからといって犯人を解放した場合には、国民の平和的生存権が危機に直面するので、その時点で衝突している国民と犯人の人権同士で調整するという事になります。
>合憲判決を覆す判決を必要とするだろ。
>違憲の可能性があっても、あくまで解釈に留まるのなら、「~理論では解される」と表現を弁護士なら使うのでは。
因みに私は弁護士ではありません。
まぁ、確かに死刑違憲の判決はありません。
ただ、合憲性の推定されている状態=合憲と同じでは無いという事で悪しからず。
>間違いなら申し訳ないが、ロッテン氏?
違います。
全くの別人ですし、その方も存じ上げません。
- << 320 >コレは正に罪刑均衡だからです。 そうだよね。 話が少し堂々巡りになってるけど、それは理解してるけど、論点はそこではなく、13は自由刑は罪刑均衡で、死刑に謙抑主義と言っているが、現行で死刑に値する罪に対しては、刑が「自由権を制約すれば済む」では均衡していると国民感情に納得していないことが立法司法に反映されているんじゃないの。 例えば、トラック飲酒運転事故で、刑期の短い過失運転致死傷罪に国民が激怒し、危険運転致死傷罪を成立させたように、 凶行によって奪われた人権を【終わった】と言ってしまったら、国民は激怒することを理解したほうがいいと思うんだよね。 >社会が認める=全体の利益になりますから、それは憲法理念に反します。 社会が認めるとは、今後の法整備における国民感情のこと。 言葉尻だけ取って返さないで。 もう一度繰り返すが、謙抑主義を加味しても、現行で死刑に値する凶悪犯罪に対して、罪刑均衡が自由権の制約に留まるのでは、今後の法整備において国民感情は受け入れられないのでは? 俺は死刑は廃止でいいと思ってるよ。 ただしね、国民感情は、現行で死刑に値する罪に対して、自由権の制約だけでは済まないんだよ。 死刑を廃止するなら、国民が納得でき、尚且つ、人権の全部を損なわない範囲で、死刑と無期懲役の間に「何か」を必要としているんじゃないのかな。
>> 270
学者や弁護士の「嫌疑」は、法的根拠たり得ない。
民間人が勝手に言ってるだけだ。
糞っ汚い性格だな。
法的根拠が無いと言えば、そりゃあ無学な者は、違憲論が荒唐無稽な説得力を持たない端論と誤解するだろうな。
法律用語を上手く利用していて、卑怯ながら天晴れだよ。
確かに法的根拠とは、何かを証明する際に、証拠となる判例や法律が存在する場合に、その判例や法律を指して呼ぶ言葉だ。
無学な者でも、裁判所が死刑の違憲判断をしていたり、死刑を廃止するような立法行為が為されていない事くらいは承知している。
わざわざ持ち出すまでもない公然の事実だ。
しかし、それを法的根拠が無いと呼ぶと知る者は少ない。
反対に死刑違憲論が法的根拠を持つと言う事は、裁判所が違憲判断をしたか、死刑廃止法案が成立した事を意味する。
であれば、こんなスレは不要だ。
裁判所は憲法判断を避けていると言っているのにもかかわらず、敢えて死刑違憲論には法的根拠が無いと主張する事で、法的と言う言葉の持つイメージを悪用した印象操作を行ったんだよな。
即ち、法律や判例のみならず、法解釈学を含めて、法に関係するあらゆる学術的な説得力をも持たないような印象づけをする為に「法的根拠が無い」と言う言葉を用いたんだ。
お前の言い方だと法解釈は裁判官等による職務解釈しか法曹界で通用しないように聞こえる。
しかし、研究者等による学理解釈も多数説や有力説として法曹界にも説得力を持つ。
少なくとも、死刑廃止論は有力説である。
内在制約説に於いては職務解釈として裁判にも用いられる通説である。
従って、死刑違憲の主張は、お前の言うような説得力に欠けた個人的な主観論ではない。
お前がこのレスに次に返信する時には、内在制約説から死刑は合憲である事を演繹法で論証して見せろ。
内在制約説が通説で、現在違憲と判断されていないから内在制約でも合憲と言う帰納法を用いるのは詭弁である。
何故なら、合理性推定の原理によって、違憲の疑いがあっても、敢えて憲法判断をせずに合憲と見なして運用されている場合を帰納法では説明出来ないからだ。
お前には法学知識が有るのだから、違憲論が虚論と言うからには、必ず内在制約説で演繹的に死刑が合憲だと論証出来るはずだ。
絶対に論証して見せろよ。
- << 292 死刑制度に関しての世論が、主さんと13さんの主張が詭弁である事を証明しているんです。 まあ主さんも世論に腹を立てて、こんな虚構な世界で、何度もスレを立てて持論を展開しているんだろうけど、 君の持論では世論を覆す事は到底不可能だと思いますよ。 国の調査によると、2018年1月の時点で日本国民の8割以上が死刑制度に賛成しています。従って、私の意見に賛同する人はほとんどいません。実際、同記事のコメント欄は、次のような反論ばかりです。 ・被害者とその遺族の感情を考えたら、加害者を許すことはできない。 ・おまえは、自分の大切な人が殺されても同じことが言えるのか? ・加害者は更生不可能だし、刑務所で生かしておいても金の無駄だ。 ・絞首刑ではなく、もっと残虐な刑にするべき。 ・外国と日本は違う。日本には仇討の文化がある。
- << 296 死刑合憲の判断は裁判所で判旨され判例という法規範が存在する。 反面、上記を否定する法的効力を持つ法規範はどの三権によっても成立したことはない。 死刑は立法、行政、司法、全ての三権による法的手続きにおいて成立し施行されている。 合憲で法的根拠がある。 論説には法的根拠などない。 誰でも勝手に語れる戯言だ。
- << 298 死刑廃止論の勝利は死刑廃止を民主主義の原則に従い、適正な法的手続きをもって実現させる以外にない。 死刑の廃止が法的根拠を持つ唯一無二の手段だ。 これをどう実現する気なのか?が、私の最大の興味であり、死刑廃止論者に問いたい話だ。 死刑における違憲性の法的根拠を放棄した主に、最早興味はない。
>> 290
糞っ汚い性格だな。
法的根拠が無いと言えば、そりゃあ無学な者は、違憲論が荒唐無稽な説得力を持たない端論と誤解するだろうな。
法律…
死刑制度に関しての世論が、主さんと13さんの主張が詭弁である事を証明しているんです。
まあ主さんも世論に腹を立てて、こんな虚構な世界で、何度もスレを立てて持論を展開しているんだろうけど、
君の持論では世論を覆す事は到底不可能だと思いますよ。
国の調査によると、2018年1月の時点で日本国民の8割以上が死刑制度に賛成しています。従って、私の意見に賛同する人はほとんどいません。実際、同記事のコメント欄は、次のような反論ばかりです。
・被害者とその遺族の感情を考えたら、加害者を許すことはできない。
・おまえは、自分の大切な人が殺されても同じことが言えるのか?
・加害者は更生不可能だし、刑務所で生かしておいても金の無駄だ。
・絞首刑ではなく、もっと残虐な刑にするべき。
・外国と日本は違う。日本には仇討の文化がある。
- << 300 13ですが。 その多くの国民に対して申し上げたいのが端的に申し上げると以下の通りです。 >被害者とその遺族の感情を考えたら、加害者を許すことはできない。 刑罰は感情論で科してはならない。 >おまえは、自分の大切な人が殺されても同じことが言えるのか? これぞ偽善と言える集大成! 本当は自分の加害者への処罰感情を正当化する為に遺族感情を利用しているだけなのに。 >加害者は更生不可能だし、刑務所で生かしておいても金の無駄だ。 その者が更生するか否かは【神】でも無ければ判りません。 であれば更生する可能性を無視は出来ません。 まぁ、神が存在するか否かは甚だ疑問ですがね。 >絞首刑ではなく、もっと残虐な刑にするべき。 これは単純に憲法36条違反であり、憲法を全く知らない方々達の戯言であり、話になりません。 >外国と日本は違う。日本には仇討の文化がある。 他の廃止派の方は知りませんが、私個人的には恥ずかし文化ですね。 こういうのを恥ずかしげもなく声を大にして発言出来る事に残念さを感じます。
- << 310 馬鹿に効く薬は無いのだから、そんな輩は放って置けば良い。 俺は8割全部が馬鹿だとは思っていない。
前のスレは知らないけど、削除されたんだろ?
いい大人なら、誹謗中傷に当たる言葉は使うなよ。
知識があってスレ自体は面白いが、誹謗中傷し合っていては、スレやレスを削除されてしまうわ。
誹謗中傷は人権の侵害に当たる。
罪は刑事に限った話ではないわ。
シスオペに刑の執行をさせるような言葉は使うなよ。
>> 290
糞っ汚い性格だな。
法的根拠が無いと言えば、そりゃあ無学な者は、違憲論が荒唐無稽な説得力を持たない端論と誤解するだろうな。
法律…
死刑合憲の判断は裁判所で判旨され判例という法規範が存在する。
反面、上記を否定する法的効力を持つ法規範はどの三権によっても成立したことはない。
死刑は立法、行政、司法、全ての三権による法的手続きにおいて成立し施行されている。
合憲で法的根拠がある。
論説には法的根拠などない。
誰でも勝手に語れる戯言だ。
- << 311 で? 早く内在制約での死刑合憲を演繹法で論証して見せろよ。 お前のは結局裁判所が合憲と言ってるから合憲だと言う帰納法じゃないか? 演繹的に反論出来ないクセに偉そうに戯言などと言われたくないね。 法学博士等の違憲論を戯言と呼べる程お前は偉いのか? それなら早く戯言である事を証明して見せろよ。 卑怯者。
>> 290
糞っ汚い性格だな。
法的根拠が無いと言えば、そりゃあ無学な者は、違憲論が荒唐無稽な説得力を持たない端論と誤解するだろうな。
法律…
死刑廃止論の勝利は死刑廃止を民主主義の原則に従い、適正な法的手続きをもって実現させる以外にない。
死刑の廃止が法的根拠を持つ唯一無二の手段だ。
これをどう実現する気なのか?が、私の最大の興味であり、死刑廃止論者に問いたい話だ。
死刑における違憲性の法的根拠を放棄した主に、最早興味はない。
- << 316 誤魔化してないで、お前が戯言と一蹴した違憲論に対する反対論証を見せろよ。 民主主義とは愚衆政治を指す言葉ではない。 存置派の大半が犯罪者に人権不在だとか、税金の無駄だとか言っているレベルで何が民主主義だ。 憲法が法律の留保を許さないのは、誤った民意で立法されない為でもある。 そんな輩は別にしても、善意であるが故の存置派は、せめて死刑には違憲の嫌疑が存在している事を知るべき。
こう書くと他の存置派にぶっ叩かれそうだが、違憲派を論破できる合憲根拠が見つからない
違憲論を否定する有力な学説とか普通にあると思うんですけど、存置派の情強が居たら教えてほしい
- << 323 No.54に書いて貰えよ。 法律に詳しいみたいで偉そうにしているから直接頼んで見ろよ。
- << 339 答えてあげよう。 違憲論は単なる論だよ。 自由闊達な意見交換が許されるよ。 表現の自由や学問(研究)の自由は憲法で強く保障されている国民の権利だからね。 (単なる世間話や議論、論説を法的根拠を以って縛ることは憲法違反、人権侵害だよ) 反面、合憲だった制度の違憲性に法的根拠、法的拘束力を与える、または、始めから存在することを認めるということは、国家に死刑廃止を義務付けすることだよ。 これを可能にする手続きは、国会による新たな議決か司法による新たな判例、政府による政策決定(新たな令や閣議決定など)の、権力による参与か、国民による請願などの民主的な作用が不可欠なの。 解釈や時代の変遷で論が変わったから、自動的に違憲論が法的根拠を有してしまうなんて民主主義の日本ではあり得ないでしょう。 語るのも面倒臭いくらい馬鹿けてるの。 法規範に対する「自由な論」の否定に法的根拠を求めることに無理がある。自由なんだから。 例えるなら 裁判所に死刑廃止論を議論させる権利を与えろ! と、訴えるくらい馬鹿けた話。 答えは、 死刑廃止論に法的根拠は存在しない。 死刑廃止論を否定する法的根拠は存在しない。法的には、どうぞご自由に。 死刑廃止論と法的根拠の話は別次元の話。 主は同列に扱うから、次第に矛盾を生み答えに窮しただけ。
>> 292
死刑制度に関しての世論が、主さんと13さんの主張が詭弁である事を証明しているんです。
まあ主さんも世論に腹を立てて、こんな虚構な世界で、何…
13ですが。
その多くの国民に対して申し上げたいのが端的に申し上げると以下の通りです。
>被害者とその遺族の感情を考えたら、加害者を許すことはできない。
刑罰は感情論で科してはならない。
>おまえは、自分の大切な人が殺されても同じことが言えるのか?
これぞ偽善と言える集大成!
本当は自分の加害者への処罰感情を正当化する為に遺族感情を利用しているだけなのに。
>加害者は更生不可能だし、刑務所で生かしておいても金の無駄だ。
その者が更生するか否かは【神】でも無ければ判りません。
であれば更生する可能性を無視は出来ません。
まぁ、神が存在するか否かは甚だ疑問ですがね。
>絞首刑ではなく、もっと残虐な刑にするべき。
これは単純に憲法36条違反であり、憲法を全く知らない方々達の戯言であり、話になりません。
>外国と日本は違う。日本には仇討の文化がある。
他の廃止派の方は知りませんが、私個人的には恥ずかし文化ですね。
こういうのを恥ずかしげもなく声を大にして発言出来る事に残念さを感じます。
- << 319 ≫刑罰は感情論で科してはならない。 裁判というのは、裁判官が被害者の感情を念頭にして、過去の判例を基準にして判決を下すのです。 被告人が犯行に至った動機や経緯に悪質性が無ければ、量刑が軽減されます。 例えば、不倫をした妻を殴り殺した夫に対して、裁判官が被告人に同情して、殺人事件なのに、執行猶予付きの有罪判決が出た例もあります。 いつも貴方は刑罰の感情論を排除しておりますが、裁判所の裁判官は、加害者と被害者の双方に対して、人情がある見解をしているという事をよく理解して下さい。 ≫その者が更生するか否かは【神】でも無ければ判りません。 ≫であれば更生する可能性を無視は出来ません。 ≫まぁ、神が存在するか否かは甚だ疑問ですがね。 余りにも稚拙な言い訳なので、爆笑してしまいました(笑) そもそも凶悪犯罪者を刑務所に服役させて尚且つ更正させて、社会復帰させる事は、社会通念上、断じて許される事ではありません。 もしも死刑制度を廃止にするのならば、社会の混乱や秩序を保つ為にも、最高刑は絶対的終身刑にする事が妥当だ。
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