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No.379 18/02/14 00:00
名無し
あ+あ-

≫373

自分で違憲論を論破する事になり兼ねないのですが…。

本来は憲法13条の「公共の福祉」の解釈は絶対的でないと駄目だと思います。

何故なら憲法の存在意義は人権保障であり、その根幹が13条だからです。

とは言え、解釈はあくまで解釈であって文言じゃないですから、それ自体流動的で絶対性に乏しいものです。

しかも、解釈運用は裁判所の専権事項ですから、学者等の通説が必ずしも裁判官の職務解釈と一致するとは限りません。

裁判官等がどう解釈しているかは判例を見ないと分からないのです。

一つ言えるのは、裁判官等も学位を有する研究者の一人である以上、学会での通説を安易に無視する訳にはいかないのです。
それなのにその解釈から大きく離れる場合は、もしかしたら何等かの「力」が働いているのかも知れないと言う事なのです。

それと国家緊急権についての私の考え方ですが、日本国憲法が大日本帝国憲法と大きく異なるのは、国家より国民の方が上に置かれている事だと思うのです。

そしてそれは国家緊急権発動時でも、念頭に置かなければならない事なのではないでしょうか?

つまり、国民より国家の方が大事なのではなく、より多くの「私を殺させるな」と言う国民の信託に応える為の、究極の緊急避難権なのではないかと思います。

国民感情との合意は正直、難しいと思います。

あなたは滅多にお見かけしない善良なユーザーかも知れませんが、普段此処へ来るユーザーは殆どクレーマーみたいな方々ですから。

そのような積極的存置論者は置いておいて、普段、姿を現さない消極的存置論者の方々の良心に期待するしか無いと思います。

改憲案は全体主義への回帰のようにすら感じます。

が、改憲を優先すべきと考えます。

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