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No.285 18/02/12 15:41
匿名30
あ+あ-

≫253

殺人事件の「被害者遺族の会」は加害者が遺族に支払うべき損害賠償金を国がいったん立て替えて支払う制度を作るよう国に求める方針を改めて確認した。

現状、遺族らが加害者側に損害賠償を求める際、今の制度では裁判で賠償を命じる判決が出ても加害者側が支払いに応じないケースが多いという。


13さんは、死刑の判決が出た凶悪犯罪者が被害者の遺族に対して、慰謝料を支払う話は[民事裁判]の話です。と言っておりますが、[刑事裁判]でも被害者の遺族に対して、本来は示談金と慰謝料を支払わないといけません。

ある殺人事件では、18才の男性が刃物で刺して16才の女性を殺害した事件がありました。
そして18才の男性は裁判の判決が出る前に、16才の女性の被害者の遺族に対して、820万円の示談金と慰謝料を支払ったケースもあります。

もちろん、民事裁判の話ではありませんし、被害者の遺族と示談したからといって釈放はされませんが、実刑判決の刑期が少し軽くなった判決が出たそうです。

しかし、こうしたケースは極めて稀で、殺人事件の犯人が被害者の遺族に対して、示談金や慰謝料を支払う事を求めても、被害者の遺族が許否するケースが多いようです。

中には、殺人事件の犯人に対して、民事裁判で損害賠償慰謝料請求をする遺族の方達も居ますが、殺人事件の犯人に金が無いから慰謝料を支払わないケースが非常に多い事が問題視されているのです。

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