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死刑は薄汚れた刑罰だ‼

No.280 18/02/12 11:13
かに男 ( xeh5Sb )
あ+あ-

≫266

13や主は、断定する表現をよく使ってるけど、その断定は日本の裁判所でも通ると意味なの?
それとも、内在制約理論では解されているという意味?
法律関係の仕事なんでしょ?

>何故ならば国民の平和的生存権を護るためには自由権を制約すれば済むからです。

国民の平和的生存権を護るためだと、懲役と禁固を分ける理由もなくなるのでは?
また、謙抑主義を加味しても、凶悪犯罪に対する罪刑均衡では、自由権の制約では罪が償還としては著しく軽く、社会は認めにくいのでは。

>身柄を拘束されている犯人はそれ以上公共の福祉に反する事は出来ない為、生命剥奪=死刑だと行き過ぎた人権制約となるため、刑罰は必要最小限という謙抑主義に反する為です。

複数人の人権を害した場合、人権の調整原理として加害者の人権の全部を超えることはないのか。

>内在制約説が現在の通説なのは揺るぎない事実です。

う~ん、確定判決または改憲がない現状で、日本国内で対抗要件を満たしているのか。
断定する表現を使うなら、国内で法的に通る事由が必要ではないか。

>解釈する権利は一般人にもあります。

合憲判決を覆す判決を必要とするだろ。
違憲の可能性があっても、あくまで解釈に留まるのなら、「~理論では解される」と表現を弁護士なら使うのでは。

>あなた方在置派が強引解釈とするならば、現在の制約原理が外在制約説である事を最低でも証明しなければなりません。

274で書いたが、
判決がどのような解釈の基で出されたかに関わらず、日本国では最高裁判決の憲法解釈が通用されているので、個人的には在置派ではないが、合憲と見なしている。
因みに死刑を廃止するなら、憲法36条の残虐な刑罰の「絶対に」の文言は不要だと個人的に考えている。

>但し、何れの制約説を用いても、全体の利益は個の権利を凌駕しないという理念は変わりませんので、やはり無駄な抵抗です。

13の理念はわかってる。
そして、俺と13の考え方には相容れない部分がある。
間違いなら申し訳ないが、ロッテン氏?
断定する表現や自らが支持する解釈で相手の理念の否定し、無駄な抵抗と言ってしまうことは、悪いけど、議論を行う適性としてはやや欠けている。

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