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死刑は薄汚れた刑罰だ‼

No.14 18/02/07 23:23
通行人13
あ+あ-

≫5

>『何人も法律の定める手続きに寄らなければ、その生命若しくは自由を奪われ…』と記されているけど?

端的に説明します。
まず憲法は特定の条文のみで判断や解釈するのは妥当ではありません。
各条文は密接な関係を持ちながら整合性が保たれている事が必要です。
これを踏まえて改めて。

まず憲法13条で死刑が否定されました。

内在制約説の基では公共の福祉に反した=死刑という解釈は不可能な為です。

で、31条は13条の内在制約に基づいて必要最小限の人権制約(この場合は刑罰ですね)を科す際の手続き要項的な条文なんです。
しかし、13条で死刑という刑罰が否定された以上は31条でも死刑と解す事に妥当性が無くなりました。

従って13条の内在制約説に基づいて31条を解釈すると以下の様になります。

「何人も法律の定める手続きに依らなければ射殺、懲役、又はその他の刑罰を科せられない」
となります。

この様に内在制約説に拠って死刑という刑罰は違憲だと解釈する事が可能なのです。


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