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戸籍謄本で再婚が分かるか教えてください

レス19 HIT数 4512 あ+ あ-

名無し
18/09/20 03:57(更新日時)

戸籍謄本で再婚を知ることが出来るのか、と言う質問です。

妻が筆頭者で、旦那は婿として入りました。離婚後は旦那は元の苗字に戻り、子供は私が引き取りました。
子供の用事等で戸籍謄本をとる機会があった場合、旦那の再婚について知ることはできますか?また、旦那が再婚していて新たに別の家庭をもち、そこで子供が生まれたか、今どこに住んでいるのかなど知ることは出来るのでしょうか?

17/10/23 19:07 追記
【追記】
戸籍謄本は子供の戸籍謄本を、保護者が代理の委任状をもって取り寄せるという意味で書きました‪‪💦‬
紛らわしくてごめんなさい。
また、除籍謄本というもので再婚の有無は分かるのか、と言うのも疑問に持ちました。

No.2551815 17/10/23 18:10(スレ作成日時)

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No.1 17/10/23 18:39
匿名1 


勝手に他人の戸籍謄本をとっていいの?


  • << 4 レス、ありがとうございます。 子供の戸籍謄本を必要とする時、代理の委託書?を提出すれば取る事が出来るというような話を聞きました。 元々妻が筆頭者での結婚だった場合は、元旦那はどのように記載されているのかわからなく質問させていただきました‪‪💦‬ 実際に戸籍謄本を取り寄せたことはないので詳細は不明です。

No.2 17/10/23 18:49
社会人2 

元旦那さんの謄本とれば分かると思いますが、関係と使用用途は書かされますよ。

  • << 6 レス、ありがとうございます。 元妻、子供が戸籍謄本を必要とする何らかの機会がある場合は取れるのか、という疑問から質問させていただきました。 参考にさせていただきます。

No.3 17/10/23 18:52
名無し3 

子供の謄本から除籍後の父親の現在の戸籍がどうなっているかはわからない(見られない)です。
ただし、実のきょうだい同士がお互いの謄本を取ることは可能なので、実子でも戸籍のある自治体がわかればとれちゃうと思います。

  • << 8 レス、ありがとうございます。 実の兄弟というのは、前妻の子供と現妻の子供でも兄弟ということで見ることが出来るのでしょうか…? 無知ですみません‪‪💦‬

No.4 17/10/23 18:53
名無し0 

>> 1 勝手に他人の戸籍謄本をとっていいの? レス、ありがとうございます。
子供の戸籍謄本を必要とする時、代理の委託書?を提出すれば取る事が出来るというような話を聞きました。
元々妻が筆頭者での結婚だった場合は、元旦那はどのように記載されているのかわからなく質問させていただきました‪‪💦‬
実際に戸籍謄本を取り寄せたことはないので詳細は不明です。

No.5 17/10/23 18:54
サラリーマン5 

他人の謄本を勝手にとっちゃダメだよ

委任状とかいるんじゃない?

  • << 7 レス、ありがとうございます。 子供の用事で子供の戸籍謄本が必要となる場合、親が代理として委任状を持てば取れるというような話を聞きました。 書き方紛らわしくてごめんなさい‪‪💦‬

No.6 17/10/23 18:56
名無し 

>> 2 元旦那さんの謄本とれば分かると思いますが、関係と使用用途は書かされますよ。 レス、ありがとうございます。
元妻、子供が戸籍謄本を必要とする何らかの機会がある場合は取れるのか、という疑問から質問させていただきました。
参考にさせていただきます。

No.7 17/10/23 19:01
名無し 

>> 5 他人の謄本を勝手にとっちゃダメだよ 委任状とかいるんじゃない? レス、ありがとうございます。
子供の用事で子供の戸籍謄本が必要となる場合、親が代理として委任状を持てば取れるというような話を聞きました。
書き方紛らわしくてごめんなさい‪‪💦‬

No.8 17/10/23 19:03
名無し 

>> 3 子供の謄本から除籍後の父親の現在の戸籍がどうなっているかはわからない(見られない)です。 ただし、実のきょうだい同士がお互いの謄本を取るこ… レス、ありがとうございます。
実の兄弟というのは、前妻の子供と現妻の子供でも兄弟ということで見ることが出来るのでしょうか…?
無知ですみません‪‪💦‬

No.9 17/10/23 19:33
匿名9 

子供のでは旦那さんのまでは分からないと思う
旦那さんのを取らないと

No.10 17/10/23 19:41
名無し 

>> 9 レスありがとうございます。
自分なりに調べたけれど、どれも旦那が筆頭者での場合についてしか載っていなく、読めば読むほど悩んでいました。
元旦那の戸籍謄本は今は他人ですしよほどの理由が無ければ取ることはなさそうですよね。
すっきりしました。

No.11 17/10/23 19:50
匿名 ( ♀ 1L69l )

戸籍謄本と戸籍抄本で違ったような。どっちがどっちか忘れました すみません

  • << 13 れす、ありがとうございます。 双方の違いについて調べたところ、戸籍抄本は謄本と比べて多くの情報は乗っていないというやつなのですね。あまり詳しくなく、大変勉強になりました。

No.12 17/10/23 19:53
匿名12 

主さんが筆頭者だと子どもの戸籍も主さんの方に残ってるでしょう。
もと旦那が籍から抜けてるだけだから、子どもの戸籍を取っても、主さんと子どもが記載されてるだけよ。
それに委任状は、本人が署名捺印したもののみ有効だし、勝手に書いたのがバレたら捕まるよ。

戸籍の附票から調べることができるかも知れないけど、転籍して本籍が変わっていたら調べるのは不可能よ。
知られたくなくて、閲覧制限をしている人もいるみたいだけど。

私が離婚したときは、自分の実家に本籍を変えたけど、通常離婚したら住所も本籍も変えるんじゃないかなあ。

  • << 14 レス、ありがとうございます。 離婚した時点で、旦那が元の実家の戸籍に戻ったとなれば転籍となりみることができないということですね。 大変勉強になりました、ありごとうございます。

No.13 17/10/24 00:33
名無し 

>> 11 戸籍謄本と戸籍抄本で違ったような。どっちがどっちか忘れました すみません れす、ありがとうございます。
双方の違いについて調べたところ、戸籍抄本は謄本と比べて多くの情報は乗っていないというやつなのですね。あまり詳しくなく、大変勉強になりました。

  • << 15 戸籍謄本はその戸籍に書かれてあることの全部と思ってください。 それに対して戸籍抄本は、戸籍に載ってあるうち特定の人の情報に限った部分的なものであると理解してください。

No.14 17/10/24 00:37
名無し 

>> 12 主さんが筆頭者だと子どもの戸籍も主さんの方に残ってるでしょう。 もと旦那が籍から抜けてるだけだから、子どもの戸籍を取っても、主さんと子ども… レス、ありがとうございます。
離婚した時点で、旦那が元の実家の戸籍に戻ったとなれば転籍となりみることができないということですね。
大変勉強になりました、ありごとうございます。

No.15 17/10/24 01:40
ヒマ人15 

>> 13 れす、ありがとうございます。 双方の違いについて調べたところ、戸籍抄本は謄本と比べて多くの情報は乗っていないというやつなのですね。あまり詳… 戸籍謄本はその戸籍に書かれてあることの全部と思ってください。
それに対して戸籍抄本は、戸籍に載ってあるうち特定の人の情報に限った部分的なものであると理解してください。

  • << 17 れすありがとうございます。 戸籍抄本には特定のことしか載っていないとなれば、戸籍謄本を取れない時点で知ることはないということでしょうかね。とても勉強になりました、ありがとうございます。

No.16 17/10/24 01:44
ヒマ人15 

親子間であれば、親の離婚の有無にかかわらず、いつでも相手の戸籍を見ることができます。
例えば、主の子は、主のこの名において、元旦那の戸籍を見ることができます。
逆に、主の元旦那も、主の子の戸籍を見ることができます。
主が主の子を代理して見る故田尾できるかどうかは微妙なところです。
もちろん、何を目的に見るかにもよります。
転籍はいつでも何度でもできますので、繰り返していれば追いかけられません。

  • << 18 レス、ありがとうございます。 戸籍を見ることが出来る、というのは旦那が今所属している婚姻前の戸籍謄本を子供が見れるということでしょうか。 私が見れなくとも、子供が見ることはあるかもしれないということですね。 もし、旦那が再婚し、別の家庭でも妻が筆頭者となっている戸籍に入ってしまっているのなら、見ることは出来なくなるのでしょうか。子供と言えど、父親であれば全く違う家庭の謄本も取り寄せることは出来るのでしょうかね…。戸籍謄本、抄本のルールのようなものがわからなく、難しいのですね…。無知ですみません。

No.17 17/10/24 14:32
名無し 

>> 15 戸籍謄本はその戸籍に書かれてあることの全部と思ってください。 それに対して戸籍抄本は、戸籍に載ってあるうち特定の人の情報に限った部分的なも… れすありがとうございます。
戸籍抄本には特定のことしか載っていないとなれば、戸籍謄本を取れない時点で知ることはないということでしょうかね。とても勉強になりました、ありがとうございます。

No.18 17/10/24 14:37
名無し 

>> 16 親子間であれば、親の離婚の有無にかかわらず、いつでも相手の戸籍を見ることができます。 例えば、主の子は、主のこの名において、元旦那の戸籍を… レス、ありがとうございます。
戸籍を見ることが出来る、というのは旦那が今所属している婚姻前の戸籍謄本を子供が見れるということでしょうか。
私が見れなくとも、子供が見ることはあるかもしれないということですね。
もし、旦那が再婚し、別の家庭でも妻が筆頭者となっている戸籍に入ってしまっているのなら、見ることは出来なくなるのでしょうか。子供と言えど、父親であれば全く違う家庭の謄本も取り寄せることは出来るのでしょうかね…。戸籍謄本、抄本のルールのようなものがわからなく、難しいのですね…。無知ですみません。

No.19 18/09/20 03:57
匿名19 

親権者なら、委任状は不要です。

元夫の離婚直後の戸籍を取っただけでは、再婚の有無は分からないことがあります。
例えば①、離婚時に婚姻前の戸籍(筆頭者元義父)に戻って、分籍して、再婚したら、離婚直後の戸籍=筆頭者元義父 からは、再婚の有無は分かりません。
例えば②、離婚時に新しい戸籍を作って、転籍して、再婚したら、離婚直後の戸籍=筆頭者元夫 からは、再婚の有無は分かりません。

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