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借金

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名無し( 20代 ♀ )
17/09/25 08:58(更新日時)

弟と親の事業の連帯保証人になったがこの度倒産
借金発生

父は亡くなり母が家の土地など売り弟の借金はゼロ
少しだけ自分に当てられそれでも残り数億
これから徐々に弟に残されるであろう?母の財産が振込まれると推定
いくらかは不明

自分は返せない金額に自己破産に追い込まれ自己破産

この場合何か家族に法律で対抗できることはないですか?
納得いきません。

No.2535337 17/09/20 16:02(スレ作成日時)

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No.1 17/09/20 18:48
名無し1 ( 40代 ♀ )

何も無いよね。連帯保証人にはなったらダメってことだよ。
あとは、母親に理不尽だと伝えてこれから入ってくるお金を弟より多く貰えるようにする位かな。
主さんと弟の差はなんだろう?
話し合いもしなかったの?
どちらかが自己破産しなければならない状態で主さんが独身、弟が既婚者なら妥当な選択だと思います。

No.2 17/09/21 11:49
名無し0 ( 20代 ♀ )

>> 1 ないんですね。。。
長男なのに実家を継がなかったため祖父や親に嫌われています
父が亡くなったときも行ってなく親族が集まるところにも呼ばれません。
弟も独身です。

もう絶縁して関わらないようにします。
ありがとう御座います

No.3 17/09/23 17:31
ヒマ人3 

まず、

>弟と親の事業の連帯保証人になったがこの度倒産

というのが、どういう状況か分かりにくいです。
事業を行っていたのは親と弟さんですよね?
ということは、借金していた人(債務者)は親と弟さんですよね?
そして主は、その連帯保証人になっていたということですよね?

そうであれば、

>父は亡くなり母が家の土地など売り弟の借金はゼロ

この、家の土地の相続権は、母2分の1、主4分の1、弟4分の1となります(法定相続分)。
遺言があれば、この相続割合にならない場合もありますが、それでも、遺留分というのがありますので、遺留分は法定相続分の半分ですから、主の場合8分の1となります。
亡くなられたお父様の遺産がどれだけかは分かりませんが、そのうち8分の1は(最低でも)主のものですので、お母様と弟さんとだけが借金ゼロになるということはありません。
土地の8分の1、もしくは土地の評価額の8分の1に相当する財産(金銭)は、主のものになるからです。
もっとも、土地の資産の4分の3ないし8分の7で借金が完済できるならば、弟さんの借金もゼロになりますが、そうであるならば、連帯保証人である主の借金もゼロになっているはずです。

いずれにしても、本件はあまりに不自然です。

No.4 17/09/25 08:58
名無し0 ( 20代 ♀ )

>> 3 事業を行っていたのは父で
弟と私で連帯保証人です。借金していた人(債務者)は父です

土地などを売ったお金がおよそ2億5千万でそのうち5000万は当てられ残りの借金が3億です。
今は自己破産の手続き中です
家を継がなかったため親に嫌われています。

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