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家の相続

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社会人
17/07/30 21:21(更新日時)

父が亡くなり、父名義の家が残りました。
私は嫁いでいて弟も結婚が決まり、母も弟と同居することになり家を手放すことになりそうです。
家には父の姉か妹が住む予定です。

このような場合は家の相続を放棄して、名義を父から父の姉妹に変更すれば良いのでしょうか?
ちなみに家の相続を放棄すると、生命保険が減るなどといったことはありますか?
詳しい方お願い致します。

No.2508026 17/07/30 20:39(スレ作成日時)

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No.1 17/07/30 20:51
名無し1 

保険の契約内容にもよるかもしれないけど、
基本的に保険というのは、受け取った人の資産だから、遺産ではないの。
だから、もしも相続放棄をしても、大体のケースで受け取ることは可能。
受取人って大体は奥さんになってるでしょ?そういうのは関係ない。
死亡保険だからありえないと思うけど、死亡時の受取人が決まっていないとか、
お父様自身が受取人になっていると、遺産扱いされる可能性が高いと思う。
全員が相続放棄すれば、次の人にいくから、伯母たちが相続することになるけど、
預貯金もすべて放棄することになるから、他に資産があるなら注意が必要。
後は、例えばあなたたちの誰かが相続して、
固定資産税とか、管理に必要な物は、住んでいる人に払って貰い、
家賃0円で貸してますって状況にするっていうのも手だよ。
まずはどれくらい資産があるか調べて、無料相談にも行ったほうがいいと思う。
下手に放棄して、後から資産が出てきたら困るよ。
預貯金は受け取ります、家だけ放棄しますってやり方は出来ないから。

  • << 3 詳しいお返事ありがとうございます。 休みをとって無料相談に行ってみたいと思います。

No.2 17/07/30 20:53
主婦2 

わからないよ。役所に行って相談するのが一番いいよ

No.3 17/07/30 21:03
社会人0 

>> 1 保険の契約内容にもよるかもしれないけど、 基本的に保険というのは、受け取った人の資産だから、遺産ではないの。 だから、もしも相続放棄をし… 詳しいお返事ありがとうございます。
休みをとって無料相談に行ってみたいと思います。

No.4 17/07/30 21:21
匿名4 

生命保険なら、死亡した場合は、年金にしてあっても、受取人に渡りますから、大丈夫。

相続放棄は、借金でもない限り、しなくていい。

あくまでも、相続対象は、お母さんと貴女と弟だから。

銀行の預貯金が1番多かったとこに行っても相談に乗ってくれますよ。

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