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嫁からの慰謝料請求。払わないといけない?

レス13 HIT数 3435 あ+ あ-

離婚検討中
17/05/30 01:35(更新日時)

嫁からの慰謝料請求について。

このたび、離婚する事になりました。
結婚して10年も経たないくらいです。
子供はいません。

嫁から慰謝料請求されたら、
払わないといけないの?
実際請求された人、
結局いくらくらい払いました?
相場は調べてますが、
実際はどうなのか、知りたいです。

慰謝料請求したいと言い出した嫁の主張はこうです。
・夫の過去の不倫
・夫のDV、モラハラ
・姑との関係でフォローが少ない

夫の僕の主張
・不倫は数年前、過去1回だけ
・DVというほどの事は断じてしてない。手もあげてない。喧嘩がヒートアップした時に、物に当たったり投げたり、くらいはしたかもしれません。むしろ妻に叩かれた事があるので、あちらの方がDVじゃないかと。
・モラハラも、喧嘩の最中にヒートアップしたら、お互い様だと思う。
・姑の関係は、僕のできる範囲でフォローしたつもり。

不倫以来、喧嘩ばかりなので、
僕も疲れて離婚したいと思ってましたし、妻も離婚に賛成してます。

しかし、慰謝料払わないと離婚しないと言い出して、なんで払わないといけないのかと正直困惑しています。

妻が仕事を辞めてからも、生活費もちゃんと出してきたのに。

実際払った人がいれば、どれくらいの額で落ち着いたのか、教えてください。

あまり貯金がないし、
できれば慰謝料なし、
もしくは少額でおさめたいところです。






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No.2477577 17/05/28 21:55(スレ作成日時)

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No.1 17/05/28 22:03
匿名1 

不倫した時点で1回だけとか回数は関係ない。
その時点から喧嘩が増えたのなら、不倫が一番の原因とみなされる。
よって有責者はスレ主さんになり、慰謝料が発生すると思うよ。
仮にDVやモラハラ、姑との調整も、スレ主さんの言い分が通ったとしても、
数年前だしたった1回だから不倫は理由にならない、というのは通用しない。
ちなみに慰謝料は、相場はあるけど基本的には言い値だよ。
子供はいないけど結婚して約10年なら、100~200万円くらいじゃない?
あとはどれだけ弁護士の腕がいいかにかかって来ると思う。
悪いけど、不倫は数年前に1回だけ、という書き方をしているあたり、
不倫についてまったく反省してないし、悪いことしたと思ってないんだろうな、
妻も妻もって言ってる時点で、調停になったら心象悪いだろうな、って思う。
ついでに不倫が原因だから、有責者のスレ主さんから離婚は出来ないよ。

No.2 17/05/28 22:11
離婚検討中0 

>> 1 おお、早速レスが。
ありがとうございます。

調べてみたら、不倫した年数とか回数とかでも額が変わると書いてあったので、1回だけだとどれくらいになるのだろうと。しかも、その時に関係は終わった事だし、続いているわけでもないし、額も少額で済むかなーと思いました。もちろん、反省してます。

妻がわりと細かいことまで持ち出してきたので、僕にもそれなら反論できる事がある、という感じですが、心象悪いですかね?

ちなみに、妻も離婚に基本的には賛成なので、結局離婚にはなると思います。夫婦の間で離婚が合意なのに、急に慰謝料の話になるなんて、びっくりしています。

No.3 17/05/28 22:17
離婚検討中 

連投スマソ。

100万〜200万ですか…

なんとか二桁くらいにおさめたいところですが…

例えばですが、
不倫は僕が悪い。
でも、不倫が発覚して、
嫁も暴言を吐く、僕を叩く、
それに耐えてきたことは考慮されますか?こういう事も心象悪くするなら言わない方がいいのでしょうか。
自分なりに頑張ってきたつもりでした…

No.4 17/05/28 22:17
匿名4 

不倫は2年を過ぎたら慰謝料請求できません
一度というのは一回エッチしたって意味ですか?
そんなの慰謝料発生しませんよ笑
払ったとしても微々たる金額です
主さんにも言い分があるなら調停離婚された方が良いですよ

  • << 11 >不倫は2年を過ぎたら慰謝料請求できません これ、間違ってますよ。夫婦間の不貞行為の時効は20年です。 ばれても相手を特定してハッキリと不貞行為という証拠があってから相手が時効を 主張すれば3年で消滅しますが、そうでなければ消滅しないです。 不倫相手への慰謝料請求は、不倫を知り、相手を特定(住所・氏名)してから3年です。 なので不倫が4年前に発覚しても、相手を特定できたのが2年前ならまだ請求可能ですし、 相手が時効の援用をしなければ(公的に不倫相手の配偶者へ「時効は成立したので慰謝料は払わない」と宣言) 時効は成立しません。 更に、継続していればカウントされません。 また、「別れた」と言って水面下で不倫継続して発覚したら、発覚した時点から新たにカウントします。 更に、「不倫」が最大の原因での離婚となると、相手を有責者として慰謝料請求できますが、 その不倫も1回(付き合ったのが1回。継続性がない)であれば慰謝料額は微々たるものでしょう。 DVについては証拠写真等必要なので、診断書等なければ認められません。 ちょっとした喧嘩での暴言等をいちいちDVと言ったらキリがありませんから。 手を出した奥さんの方が悪いと思います。 お金かけたくないのなら、離婚調停したらいかがですか? 調停員が全部女の味方とは限りません。 あなたの方から、「性格の不一致による離婚」を申し立てればいいと思います。

No.5 17/05/28 22:29
離婚検討中 

>> 4 おお、そうなんですか!

不倫は、ちょうど2年〜3年前くらいです。時効があるんですね!

不貞は1回だけ、仲よかったので連絡とかはしてました。
ただ、バレた時に、妻に言われたのが、メールの内容からして、バレなければ2回目以降もありえたと判断できる!と主張してきました。

確かに、また連絡するとかまた会いたいねとかは、社交辞令としてメールしてましたが、それで2回目以降もありえただろう、反省してないと判断されたら、え?という感じで…。

妻も不倫相手に、もう会わないでくれとお怒りの電話をしてるので、ある程度おさまっているたもばかり思ってましたが…。

No.6 17/05/28 22:45
匿名6 

お互いに水掛論を続けるより、
法テラスという無料の弁護士相談(30分まで)でプロに相談しないと、こんなところで素人判断を信じてたら桁が違ってきます。
市役所や区役所に聞けばわかりますし、聞きたいポイント譲れない主張など全てを箇条書きしておいて無料時間内に少しでも聞けるように準備し、まず、法テラスで検索してみたらどうですか。
協議離婚にしても、家で話し合うにしても、誤った知識や無知な状態では勝てるものも負けます。

No.7 17/05/28 23:12
匿名7 

不倫の時効は奥さんが不倫の事実を知ってから3年です。
つまり、不倫した日と時効は直接関係ありませんよ。

ただ1回だけなのだったら、不倫とは認められない可能性があります。あくまでも継続的な関係です。あなたが不倫として認めているのであれば、1回だとしても慰謝料は発生しますが、せいぜい数十万だと思いますよ。最終的にには裁判官が判断します。

No.8 17/05/29 05:05
通行人8 ( ♂ )

離婚に慰謝料を必ずしも払わなければ…なんて事有りません!
一番の方法は奥さんの方から離婚申し立てをさせる事です、それに対して主さんがすぐに応じない事です、幸い不倫と言っていますが、不倫に該当しない1度の浮気、DVも主さんは無いと言う事ですので、それを理由にした奥さんが証拠を用意せねばなりません! 主さんが離婚に難色を示せば慰謝料は存在しなく出来ます

No.9 17/05/29 08:50
通行人9 ( ♂ )

お金は払わないし、離婚はしない。
そう主張すれば、妥協されるんじゃない?
慰謝料って、ゴメンなさいの気持ちをお金で示しなさいよ!ってことだから、それぞれの家庭の状況によって様々。

それとは別に、財産分与はないのかなぁ。
それと抱き合わせで考えたらどうでしょう。
ただ、奥さんはこれから1人で生活を始めるわけで、1からのスタートは大変だと思うから、そのあたりは配慮してあげてもいいんじゃないかと思います。

No.10 17/05/29 09:37
既婚者10 

不倫したんなら、あなたに落ち度があります。お支払ください。3年以上経過していても、それが原因で奥さまがしんどくなられたのだから少しはお支払ください。

No.11 17/05/29 12:53
匿名11 

>> 4 不倫は2年を過ぎたら慰謝料請求できません 一度というのは一回エッチしたって意味ですか? そんなの慰謝料発生しませんよ笑 払ったとしても… >不倫は2年を過ぎたら慰謝料請求できません

これ、間違ってますよ。夫婦間の不貞行為の時効は20年です。
ばれても相手を特定してハッキリと不貞行為という証拠があってから相手が時効を
主張すれば3年で消滅しますが、そうでなければ消滅しないです。

不倫相手への慰謝料請求は、不倫を知り、相手を特定(住所・氏名)してから3年です。
なので不倫が4年前に発覚しても、相手を特定できたのが2年前ならまだ請求可能ですし、
相手が時効の援用をしなければ(公的に不倫相手の配偶者へ「時効は成立したので慰謝料は払わない」と宣言)
時効は成立しません。
更に、継続していればカウントされません。

また、「別れた」と言って水面下で不倫継続して発覚したら、発覚した時点から新たにカウントします。

更に、「不倫」が最大の原因での離婚となると、相手を有責者として慰謝料請求できますが、
その不倫も1回(付き合ったのが1回。継続性がない)であれば慰謝料額は微々たるものでしょう。

DVについては証拠写真等必要なので、診断書等なければ認められません。
ちょっとした喧嘩での暴言等をいちいちDVと言ったらキリがありませんから。
手を出した奥さんの方が悪いと思います。

お金かけたくないのなら、離婚調停したらいかがですか?
調停員が全部女の味方とは限りません。

あなたの方から、「性格の不一致による離婚」を申し立てればいいと思います。

No.12 17/05/29 22:25
離婚検討中 

みなさんレスありがとうございます。

みなさんに教えてもらって、
色々調べてみましたが、
どうやら匿名11さんの言う通りのようです。

ですので、僕の方から、時効の事を話してみようと思います。

あと気になる事といえば、
僕は嫁に手は出してませんが、
嫁は僕を叩いてるので、これは嫁がDVですよね?
そのあたりで慰謝料とか相殺にならないかな。

嫁は、
僕が手は出してなくてもDVと同じ事をした、と主張してますが、
ガラス割ったり家具を壊したりというのは、DVに含まれますか?

喧嘩の時にかなりムカついて思わず暴れましたが、嫁を叩いたりはしてません。あくまで僕は物に当たっただけですが、嫁は恐怖だったようで、それはDVだと言ってます。
これは不利になるのでしょうか。

あと、嫁が僕を叩いたのは、不倫が発覚した時に思わず叩いてしまっただけだから嫁の行為はDVにならないと嫁は主張してますが、結局僕を殴ったのには変わらないので、嫁の方が有責になったりしませんかね。


嫁は弁護士つけるかもしれないので、そうなったら僕も法律事務所に相談に行こうかと。

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