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panda( g4j1re ) 17/04/05 15:03(更新日時)
パートで長年働いています‥週1休みでずっと来ました‥今月から規則が変わったのか今までより若干休みを増やすということですがその場合の休みは有給扱いにはできないでしょうか❔サービス業なので決まった曜日が休みになりますが私の場合はそれプラス2日間くらいです‥この2日間を有給にあてたいと言ったところできないようなニュアンスでした
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No.1 17/04/05 11:16 匿名1 ( ♀ )
恐らく週1の仕事だと労働基準法に引っかかるので それを正しい労働時間の週休2日へ改善しようという試みなのではないでしょうか?(推測ですが) 有給休暇というのは 正社員でいうと半年、もしくほ1年以上働けば10日間ほど有給で休みをくれる制度です。 1年で10日消費する形なので 1ヶ月で全部というのは難しいと思います。また、有給の使い方は、事故して出勤が出来なかったり、病気で出勤が出来なかった時等に使うものであり、主さんのような理由では、会社側は承認出来ないかと思います。
No.2 17/04/05 11:39 名無し2
パートって有給休暇なんてあるの? 時給で働いているんでしょ?
No.3 17/04/05 12:21 猫好き ( 30代 ♂ c1NGc )
>> 2 正社員と同じで当然あるよ。 勤務期間と勤務日数によって与えられ、 非正規ならその日の契約時間通りの給料が貰える。 法律上は有給の拒否は出来ず、 時季についても前日に申請したとしてもよほどの事情がないと拒否は出来ない。 有給を理由にした契約更新拒否などの不利益も違法。 とは言うものの現実は‥ 大手でコンプライアンス云々表面上うるさくいってるところでも、 言われるまで黙っとこ、 他のパートも言い出したら厄介だな、 今月忙しいから無理とかで様子みとこって感じで、 中小や独立店なら平気で拒否や解雇いってくるだろうな。
No.4 17/04/05 12:22 通行人4 ( ♀ )
>> 2 パートって有給休暇なんてあるの? 時給で働いているんでしょ? ちゃんとしてる会社だとありますよ というか、所定の日数を働いているのに有休がない方が違法です 多分主さんの場合は、労働契約で出勤日数自体が減ったのだと思います なので、決められた休みを有休扱いにしてしまうと、契約日数より多くなってしまうのでダメなのだと思います 有休を使えるのは、あくまでも契約日数内になると思います
No.5 17/04/05 12:29 通行人5
パートで働いてたけど給料明細に有給の日数の記入がなかったので無いのかと思ってたら、実はあったらしく、慌てて消化したけど一年分は消滅してた。 ブラック企業め(`ε´)
No.6 17/04/05 15:03 匿名6 ( 20代 ♀ )
その言い方をされた感じだと、できなさそうですね。その制度に納得できなければ働く気力が失せますよね。
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