注目の話題
おばさんイジリされる職場
発達障害者だって子供が欲しい
誰からも愛されない

殺人犯

No.495 18/02/07 11:03
社会人23
あ+あ-

≫488

平成17年の大阪此花パチンコ店放火殺人事件で提起された憲法訴訟に於いて、最高裁は死刑制度は憲法36条に対して【合憲】と判示した。
しかし、その他の条文に対しての合憲根拠については、昭和23年の最高裁死刑合憲判決を踏襲するとした。

ただこれは、死刑合憲の根拠が70年も前の合憲解釈のままだと言う意味とは限らない。

何故ならば、我が国の違憲審査制は【付随的違憲審査制】を採用しており、憲法訴訟に提起された条文以外の条文に対する憲法判断はしなくても良いと言う性質を有しているからである。

つまり、「問題に挙がった36条に対しては合憲と判断してあげたよ」【「他の条文、例えば13条や31条に対して違憲じゃないかっ批判が有るのは知っているけど、今回は新しい解釈を用いた判断はしないよ」】「だって訴状には36条しか挙がってないでしょ」「って事はこの裁判の被告人の権利を保護する為には不必要な判断って事だからね」
「え?じゃあ13条や31条に対してはどうなるのかって?」「そりゃあ今回判断してないんだからこの前の合憲判決って事になるね」「えーっと、あぁ70年前にどちらの条文に対しても合憲って判断してるよ」「現実に訴状に挙がってこないって事は国民の皆さまにとって問題無いって事でしょ」「だったら批判が有っても合憲て事にしといたらいいんじゃない?」って事。

それでいいじゃんって人はそれで良い。

だけど

え?それってやっぱりちゃんと判断した方がいいんじゃないって思う人が居るかも知れない。

私が言いたいのは、そう言う事。

495レス目(500レス中)

新しいレスの受付は終了しました

日常生活掲示板のスレ一覧

日常生活の疑問、なんでも相談しましょう❗

  • レス新
  • 人気
  • スレ新
  • レス少
新しくスレを作成する

サブ掲示板

注目の話題

カテゴリ一覧