36協定について

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名無し
17/01/13 16:36(更新日時)

教えて下さい。
1日8時間の週40時間を超えるものに関しては労働基準監督署に届け出ないといけないのは知ってるのですが週45時間を超えると法律に引っかかると聞きました。
それで残業毎日2時間で毎週土曜出勤では法律には引っかからないんですか?ちなみに労働条件書には完全週休2日になってます。(会社カレンダーも休日になってる日があります)
あと特定36協定なるものもあるようですがそれはどんなのですか?

No.2420548 17/01/12 23:44(スレ作成日時)

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No.1 17/01/13 05:25
名無し1 

8時間勤務なら、届け出なんて必要ない。残業を毎日2時間も、何も問題ない。

No.2 17/01/13 12:16
サラリーマン2 

週ではなくひと月で時間外就労が45時間を超える場合、ではないですか?

労働基準法で労働時間は1週40時間、1日8時間までと定められています。
これを超えて法定時間外労働(所謂残業)を行わせるためには、労使(主に労組)で時間外労働協定(通称:36協定)を締結し、これを労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定には上限があり、例えば1カ月の場合、45時間までという上限があります。
日本では月給制を取っていることもあり、一番目安にされているかと思います。

ここであなたのいう、毎日8時間の労働に加え、2時間の残業で、土曜日も出勤、その土曜日にも8時間の就労に2時間の残業をしたとして、時間外労働は1週間で20時間。
このペースでひと月働くとすると、80時間となり、ひと月の時間外労働が45時間を超える為、36協定の上限を超えることになります。

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、
「特別条項付き36協定」を結ぶことにより、限度時間を超える時間を延長時間とすることができま
す。
簡単に言うと、超繁忙期で通常の36協定からはみ出るけど、期間限定(1日~3カ月以内の範囲で)で短期的に残業をお願いします、その代りこれだけ払います、閑散期に休み与えますなど、1年間の36協定上限は超えない範囲で雇用主と就労者で取り決めを行うことです。


正確なことはやはり厚生労働省の労働基準法 時間外労働協定のところを確認された方が良いです。
最新の情報であることは間違いないですしね!
因みにうちは今、春闘真っ最中でございます(笑)

No.3 17/01/13 16:36
名無し0 

>> 2 詳しく教えていただきありがとうございます。
36協定について知りたかったので聴いて良かったです。

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