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国保の扶養

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匿名( ♀ )
16/09/30 17:30(更新日時)

職場の健康保険に加入するときに国保の扶養にはいっていた場合は職場からあなたは扶養にはいってるから抜けてからじゃないと手続きできませんとか言われますか?
それとも社会保険にはいることはできて新しいカードがきてから扶養をはずれるのでもよいのですか?

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No.2382836 16/09/29 20:41(スレ作成日時)

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No.1 16/09/29 21:06
名無し1 

国保には扶養の概念はありませんよ
世帯主に保険料の支払い義務があるだけです

国民健康保険を脱退する時には、新たに加入した健保の保険証が必要です
言い換えると、他の健康保険に加入しないと国民健康保険はやめられないんですね
なぜかというと、誰でも必ず何かの健康保険に加入していないといけないからです
会社の健康保険に入る時に国民健康保険に加入していても問題ありません
役所に届け出ると、会社の健康保険に加入した前日で国民健康保険は脱退したことになります
健康保険は税金の一つなので、加入は義務みたいなものですね

No.2 16/09/29 22:17
匿名0 ( ♀ )

>> 1 職場に今のカードを提出するとか、この人は旦那さんの扶養からの加入とか私のように国保からの加入であることを知らせる?必要はないのですか?

No.3 16/09/30 00:54
名無し1 

>> 2 全部必要ないです

会社の健康保険の場合、退職と同時に資格がなくなるので、当然会社も退職した人がいたらその手続きをします
サラリーマンの扶養の妻が扶養を抜ける場合は、旦那さんの会社に届出は必要です
妻が扶養をぬけて国民健康保険に加入する時は、資格喪失の証明書を市役所に提出する必要がありますが、妻が就職して勤め先の健康保険に加入する場合は、就職した会社に何かを提出する必要はありません

国民健康保険の場合は、加入者本人が脱退の届出をしないと、いつまでも保険料を払うことになりますが、そうなっても会社には関係ないですから
ちなみに届出を忘れて、余分な国民健康保険税を払ってしまった場合は、届出をした後に払いすぎた国民健康保険税は還付されます

要は、どんな健康保険にも、加入するには資格が必要で
会社の場合はその会社の社員であることが資格で
国民健康保険の場合は他の健康保険に入っていないことが資格になります

No.4 16/09/30 17:30
匿名 ( ♀ )

>> 3 理解しました!!
大変詳しく教えて頂いてありがとうございました!!

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