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通販支払いを払ってない場合

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大学生
16/09/13 11:52(更新日時)

今年に通販ドッ◯コムで注文した商品5000円分を放置してしまい、今日法律事務所から手紙が来ました。

注文した時に、間違って3か月分体験のコーナーを注文してしまい、2か月後もきたので電話して間違ってしまったんですがと連絡したのですが、1度注文はキャンセルできないので、払ってください言われたのであきらめて払おうと思ったんですが、その月にどうしても払えなくなり、それから忘れてしまって何ヵ月も払ってませんでした、まだ、2か月後にきた商品をまだ袋からだしてなかったのですが、これを、返品してもお金は払わなきゃいけないでしょうか。

最低なことしてるのはわかりますが、お金が払えません。

裁判されたら、遠い場所でも弁護士など家にきたりするのでしょうか。
どうしても払えないので、困っています。。。。

手紙には貴殿に対する本件債権の回収に関しましては、小職らが任意いたしておりますのでら本書に関するお問い合わせも含め、今後は小職ら宛にご連絡ください。など書いてましたので気になってしまいました。

私が悪いことは承知です。現在は7000円ほど払うのですが、体を壊し現在働いていないので、相談よろしくお願いします。

No.2376494 16/09/12 15:30(スレ作成日時)

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No.1 16/09/12 15:37
名無し1 

消費者センター、法テラスを検索して相談しましょう。
どちらも無料でプロです。

No.2 16/09/12 15:41
名無し2 

携帯代は払えるのに通販代は払えないって通用しない

払う気あれば自分から連絡して分割払いとか交渉するし
借りたり食費削ってでも払う
主さん踏み倒す気満々じゃん

No.3 16/09/12 15:42
名無し3 

買ったものを払わないなら、訴えられてあなたは負けます。

携帯解約して払っては?

No.4 16/09/12 15:50
名無し4 

その程度の金額なら、親に頼んでさっさと払いましょう。

商品も届いているし、返品期限も過ぎているんですから、代金を支払うのは当然です。

親に頼めないなら、スマホやパソコンなど家電を売ったらどうですか?

No.5 16/09/12 16:10
匿名5 

ネット通販で返品が可能なのは商品を受け取った日から8日以内だそうです
(特定商取引に関する法律 第十五条の二)

延滞すればするほど督促状の作成などの事務費用が加算されて
どんどん金額が膨らみますので早めに支払ったほうがいいですよ

No.6 16/09/12 16:13
主婦6 

だらしない

No.7 16/09/12 16:16
匿名7 

んな袋開けてないし使っていないからと数ヶ月後返品してキャンセルにしてくれ、がまかり通るなら誰でもやるし売り手にすればそれも商品やからね。

そんな虫の良いことばっかり考えず連絡して事情説明しなよ。
分割でも良いと言ってくれたら分割でしっかり払う。

忘れる事か?
金にルーズ過ぎ。

No.8 16/09/12 16:40
名無し8 

ブラックになるね

No.9 16/09/12 17:00
匿名9 

ぶっちゃけて言うと一万円ぐらいなら踏み倒しても強制回収等はされずウヤムヤになります
ただしブラックリストには確実にのるのでクレカ、ローン等借金はできなくなります
あとアコムなどの消費者金融もできません
後々のことを考えると一万円ぐらいなら頑張って返した方がいいですよ

No.10 16/09/12 17:03
匿名10 

今も放置してるの?
支払い意思があるなら連絡しなきゃ。
ないなら主も弁護士雇って争えばいいw

No.11 16/09/12 17:17
名無し11 

その会社の弁護士に連絡しなよ
商品代をいついつまでに支払うってきちんと日にちも明示してね
弁護士は依頼人の味方だけど取って食ったりしないし弁護士費用まで払えなんて言わないから、商品代だけ早く目処を立てて支払う意思を示す事
連絡をしないと訴訟になって損害賠償請求まで発展するし損害賠償の中に弁護士費用まで盛り込まれたら倍以上取られるよ

No.12 16/09/12 23:52
名無し12 

普通なら電話で事情を話してわかってもらい
コンビニから返品して
送料は主さんになっちゃうけど
返せるけどなあ

No.13 16/09/13 01:53
名無し13 

携帯を解約して、端末を売れば
7000円くらいにはなるんじゃない?

買った物は、代金払うのが当然です。

訴えられても、仕方ない。

No.14 16/09/13 02:38
匿名 ( ♀ 1L69l )

支払い忘れるって 呆れる だらしないにもほどある。

無職だって生活してんでしょ?節約してそれぐらい払いなよ。
手元や通帳に現金が無いお金が無いのか 。支払いする類のお金が無いだけで食べるお金とか他の支払いはある。
後者なら言い訳。

No.15 16/09/13 04:46
名無し15 

間違って注文してしまったのなら、クーリングオフできるかもしれないですね。市役所で無料で弁護士さんが来て相談する事ができるのですが、相談したらどうですか?ただし、予約制だと思いますが。

No.16 16/09/13 04:52
名無し15 

2ヶ月経ってるなら、クーリングオフできないですね。手紙は無視したら罪になります。裁判起こされるなら、親に借りて払ったら?

No.17 16/09/13 07:39
匿名17 

3ヵ月分で5000円が7000円にまでなったのですか?
払わないとこれからもっと増えて行くんじゃない?
キャンセル出来ないのなら3ヵ月後の商品も受け取るしかないのでは?

No.18 16/09/13 11:52
トムとジェリー ( ♂ KBgsSb )

早く払ってください

速やかに払ってください

すぐに払ってください

急いで払ってください

なにがなんでも払ってください

とにかく払ってください

人生なめとんのか!

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