養育費、今更ですが、どうなんでしょう?

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匿名( ♀ )
16/06/28 21:11(更新日時)

最近再婚しました。
私はバツイチ子持ちからの再婚です。
すごーく今更ですが、元旦那とは養育費や慰謝料について公正証書に残しました。
離婚後3ヶ月ほどで滞り、連絡先もわからない状態で、なあなあにしてきました。
書面では1ヶ月滞ったら、分割だったものを全額請求すると残しました。
でも、連絡先もわからなかったらどうしようもないんですよね?
離婚してから3年半ほど経ってますが、公正証書はもうただの紙切れですかね?
今更どうこうしようという気はないんですが気になりました。

No.2336795 16/05/25 17:49(スレ作成日時)

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No.1 16/05/25 18:00
名無し1 

時効は5年ですよ。
元夫の実家等が分かれば請求できるかもしれません。
公正証書があるので、給与や銀行口座、あれば資産の差し押さえが可能かと思います。
その場合、公正証書を作成した公証役場へ連絡すると、強制執行について教えてもらえると思います。

No.2 16/05/26 02:13
名無し2 

再婚した場合、お子様は再婚相手の籍に入るので
元旦那は、父親ではなくなるので養育費を払う義務はなくなります。
公正証書があっても、法律的に無効です。
再婚相手が、お子様の父親になりますので…。
再度離婚したり場合、血縁の父に対して、再度養育費を支払ってもらえます。

  • << 4 母親が再婚しても、父親の養育費支払い義務はなくなりません。 ただし、母親の再婚相手と連れ子が養子縁組したり、再婚相手に経済力があれば、減額なら認められる場合もあります。 ただし減額や停止は認められても、養育費の支払い義務自体がなくなることはありません。 公正証書があれば、再婚したとしても養育費の請求は有効で、減額をするには話し合いもしくは養育費減額のための調停申立てが必要です。 あと、母親が再婚しても、子どもは自動的には再婚相手の戸籍には入りません。 連れ子が再婚相手と養子縁組するか、または養子縁組しないまま、母親が子の姓を変更する手続きをしない限り、連れ子の戸籍は再婚前の戸籍のままです。

No.3 16/05/26 03:27
貧乏3 

 
時効前だから申し立ては出来ると思うけど連絡先や居場所がわからないと大変かもしれません。
本人に確実に書状が届かないとダメだから元旦那の現住所がないと申し立ての受け付けが出来ないって裁判所で言われた(2年位前の話ですが…)。
公正証書あるなら公証役場に行くのが確実じゃないかな。
 
後、再婚後も養育費貰えるケースもあります。
友達は再婚したけど養育費は再婚前と同じ額貰ってます(きちんと裁判所で話し合いもしてます)。

No.4 16/05/26 19:05
名無し1 

>> 2 再婚した場合、お子様は再婚相手の籍に入るので 元旦那は、父親ではなくなるので養育費を払う義務はなくなります。 公正証書があっても、法律的… 母親が再婚しても、父親の養育費支払い義務はなくなりません。
ただし、母親の再婚相手と連れ子が養子縁組したり、再婚相手に経済力があれば、減額なら認められる場合もあります。
ただし減額や停止は認められても、養育費の支払い義務自体がなくなることはありません。
公正証書があれば、再婚したとしても養育費の請求は有効で、減額をするには話し合いもしくは養育費減額のための調停申立てが必要です。

あと、母親が再婚しても、子どもは自動的には再婚相手の戸籍には入りません。
連れ子が再婚相手と養子縁組するか、または養子縁組しないまま、母親が子の姓を変更する手続きをしない限り、連れ子の戸籍は再婚前の戸籍のままです。

No.5 16/05/27 15:26
匿名0 ( ♀ )

一括で、そして遅れてしまいすみません。
今の旦那と娘は養子縁組してます。
一応、公正証書には再婚しても停止ではなく減額などの話し合いというように記しました。
再婚するまでの3年間のことは遡ることができるのかなあと思いまして…
時効的には大丈夫そうですね。
でも、住居も連絡先も職場も全くわかりません。
だいぶ前に着信拒否されてます。
実家の住所はわかってるんですけど…
やっぱりもう元旦那のこと養育費はなかったことにして前に進むしかありませんかね。

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