養育費、今更ですが、どうなんでしょう?
最近再婚しました。
私はバツイチ子持ちからの再婚です。
すごーく今更ですが、元旦那とは養育費や慰謝料について公正証書に残しました。
離婚後3ヶ月ほどで滞り、連絡先もわからない状態で、なあなあにしてきました。
書面では1ヶ月滞ったら、分割だったものを全額請求すると残しました。
でも、連絡先もわからなかったらどうしようもないんですよね?
離婚してから3年半ほど経ってますが、公正証書はもうただの紙切れですかね?
今更どうこうしようという気はないんですが気になりました。
再婚した場合、お子様は再婚相手の籍に入るので
元旦那は、父親ではなくなるので養育費を払う義務はなくなります。
公正証書があっても、法律的に無効です。
再婚相手が、お子様の父親になりますので…。
再度離婚したり場合、血縁の父に対して、再度養育費を支払ってもらえます。
- << 4 母親が再婚しても、父親の養育費支払い義務はなくなりません。 ただし、母親の再婚相手と連れ子が養子縁組したり、再婚相手に経済力があれば、減額なら認められる場合もあります。 ただし減額や停止は認められても、養育費の支払い義務自体がなくなることはありません。 公正証書があれば、再婚したとしても養育費の請求は有効で、減額をするには話し合いもしくは養育費減額のための調停申立てが必要です。 あと、母親が再婚しても、子どもは自動的には再婚相手の戸籍には入りません。 連れ子が再婚相手と養子縁組するか、または養子縁組しないまま、母親が子の姓を変更する手続きをしない限り、連れ子の戸籍は再婚前の戸籍のままです。
>> 2
再婚した場合、お子様は再婚相手の籍に入るので
元旦那は、父親ではなくなるので養育費を払う義務はなくなります。
公正証書があっても、法律的…
母親が再婚しても、父親の養育費支払い義務はなくなりません。
ただし、母親の再婚相手と連れ子が養子縁組したり、再婚相手に経済力があれば、減額なら認められる場合もあります。
ただし減額や停止は認められても、養育費の支払い義務自体がなくなることはありません。
公正証書があれば、再婚したとしても養育費の請求は有効で、減額をするには話し合いもしくは養育費減額のための調停申立てが必要です。
あと、母親が再婚しても、子どもは自動的には再婚相手の戸籍には入りません。
連れ子が再婚相手と養子縁組するか、または養子縁組しないまま、母親が子の姓を変更する手続きをしない限り、連れ子の戸籍は再婚前の戸籍のままです。
しごとチャンネル 板一覧