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再婚相手が死去して連れ子がいる

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名無し
16/04/08 22:20(更新日時)

再婚相手が死去して再婚相手に連れ子がいる場合どうなりますか?
血縁はないけど変わらず養育できますか?
養育できない場合はどうなるでしょうか?

No.2320587 16/04/08 19:51(スレ作成日時)

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No.1 16/04/08 22:20
匿名1 ( ♀ )

養子縁組していたら、配偶者の死後も親子関係は変わりません。

養子縁組していない場合、離婚時に親権を持たなかった親が、家庭裁判所に親権者変更の申し立てをすると、連れ子の親権者になることも可能です。
親権者が死亡しても、離婚した実親へは自動的に親権はもどりません。
ただし、家庭裁判所が親権者変更を認めない場合もあります。

離婚した実親が親権者変更の申し立てをしなかった場合、再婚相手が連れ子の未成年後見人になることは可能だと思います。
未成年後見人は、遺児の親戚がなることが多いようですが、養子縁組していない子と再婚相手の関係は、再婚相手から子を見た場合、「配偶者の子」という姻族関係です。
なので、連れ子との同居期間が長ければ、親権者にはなれなくても、後見人と認められる可能性は高いと思います。
未成年後見人は、親権者と近い関係となり、未成年の子の保護者の立場になります。

連れ子がいて再婚するのであれば、万一のことを考えて、連れ子と再婚相手が養子縁組をするのが一番良いかと思います。
養子縁組していたら、実親が親権を主張することはできません。

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