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親権について

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通行人
16/02/26 15:49(更新日時)

内縁の妻とは婚姻する予定がありません。

しかし、子どもの親権は欲しいと思っています。

婚姻関係がなくても取れるでしょうか?


認知はしております。

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No.2306641 16/02/26 14:22(スレ作成日時)

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No.1 16/02/26 15:36
匿名 ( 4AhIe )

家庭裁判所と弁護士に相談。なんで親権がほしいかとか、こどもが何歳かとか背景が解らないからなんとも言えないよ。相手の人はそのことについてどう言ってるの?親権は譲らないって主張するなら、裁判になるんじゃない?だけどこどもがある程度大きければこどもの意思も尊重されるから、わからないけどね。
本当に親権がほしいならド素人集団しかいないここより弁護士に相談したほうが確実だよ。

No.2 16/02/26 15:41
匿名さん2 ( ♀ )

通常は非嫡出子の親権者は母親となっています。
親権者を変更する場合には、家庭裁判所で審判してもらう必要があります。
例えば親権者である母親が死亡した場合であれば、割と簡単に認知した父親が親権者に指定されると思います。

主さんは内縁の妻と非嫡出子の子どもがいる、ということで、同居もしている事実上の婚姻関係なんですよね。
内縁関係を解消する時に、非嫡出子のお子さんの親権を持ちたい、ということでしょうか。

不可能ではないと思います。
但し、親権者の変更は容易ではないので、変更するに足る理由が必要だと思います。
例えば母親が著しく養育する能力に欠けている(病気など)、虐待がある、などです。
但し、母親の収入が低いことはあまり重視されません。父親が養育の義務を果たせば、金銭的な問題はあまり関係なくなります。
併せて、父親が早くから認知をしている、同居をしている、など親子関係の実績があれば、親権変更が認められる可能性もあると思います。

母親に特に目立った問題がない場合は、親権者の変更は難しいと思います。

なぜなら、親権者を簡単に変更してしまうと、子ども本人に有益とは裁判所が判断しないからです。
家庭裁判所は、基本的に子の福祉を一番に考えます。
なので、親権者を変更することが子どもにとって一番有益だと判断された場合だけ、親権者が変更されると考えてください。

但し、お子さんが10歳くらいまで成長していて、父親と暮らしたいという意思表示をした場合は、裁判所の心象も変わると思います。
更にお子さんが15歳以上なら、お子さんの意思が重視される場合が多いです。

  • << 4 追記です 一番簡単なのは、母親が同意して親権者の変更を家庭裁判所に申し立てることです。 双方が合意していれば、認められる可能性が高いと思います。 但し、父親の養育環境が良くないと判断されたら認められないと思います。

No.3 16/02/26 15:48
通行人3 

http://www.rikon-chie.org/jijitsukon/941.html

協議により父親に親権を移すことは出来るみたいですね。
でも、基本的には母親が親権者ですから相手が了承していないと難しいかも。

No.4 16/02/26 15:49
匿名さん2 ( ♀ )

>> 2 通常は非嫡出子の親権者は母親となっています。 親権者を変更する場合には、家庭裁判所で審判してもらう必要があります。 例えば親権者である母… 追記です

一番簡単なのは、母親が同意して親権者の変更を家庭裁判所に申し立てることです。
双方が合意していれば、認められる可能性が高いと思います。
但し、父親の養育環境が良くないと判断されたら認められないと思います。

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