労基

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社会人( 46 ♀ )
16/02/08 16:34(更新日時)

私の会社の上の人は現場の仕事にはほとんど関わらず、自分たちは特に仕事をせず、月給制で給料もらってます。
私達は日給制で土日も出勤です。
土日の手当ても出ません。

時間は定時で8時から5時で、昼休憩だけ一時間半ありますが、仕事が終わらず、無しの時もあります。
仕事で5時が過ぎても8時より一時間以上前に出ても手当てはつきません。
これって違反なんじゃないでしょうか?

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No.2300538 16/02/08 09:48(スレ作成日時)

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No.1 16/02/08 11:13
通行人1 

土日出勤は、土日が公休であれば、休日出勤で135%換算です。
その出勤の代休を取らされているなら、適用されないでしょう。

8~17時が定時なら、早出、残業も125%換算です。

日給月給制の会社でやっていると、手当ても付かずに当たり前のようにやらされる会社がほとんどかも知れません。

タイムカード等証拠になるものをコピーなり、写メに残しておき、一度労基に問い合わせて下さい。

  • << 4 そうですよね💧

No.2 16/02/08 12:31
名無し2 

休憩も早出も会社の指示なら違法なんじゃないんですかね?

  • << 5 会社の指示ではないけど、無理なシフトを組まれ仕事を終わらせるためにやってます。

No.3 16/02/08 13:23
名無し3 

前半はどーでも良いな

人の上に立てないのは誰のせいでもない、自分のせい


後半については違法

  • << 6 そうですね。

No.4 16/02/08 13:48
社会人0 ( 40代 ♀ )

>> 1 土日出勤は、土日が公休であれば、休日出勤で135%換算です。 その出勤の代休を取らされているなら、適用されないでしょう。 8~17時… そうですよね💧

No.5 16/02/08 13:49
社会人 ( 40代 ♀ )

>> 2 休憩も早出も会社の指示なら違法なんじゃないんですかね? 会社の指示ではないけど、無理なシフトを組まれ仕事を終わらせるためにやってます。

No.6 16/02/08 13:50
社会人 ( 40代 ♀ )

>> 3 前半はどーでも良いな 人の上に立てないのは誰のせいでもない、自分のせい 後半については違法 そうですね。

No.7 16/02/08 16:30
名無し7 

まず、会社の36協定・変形労働時間制の協定書を見せてもらうのが早いと思いますよ。

会社が休みと定めている日に出勤しても法定休日でなければ、時間外労働という括りで時間給の1.25倍だったりもします。

私の会社では早出出勤は上司の指示がない限りは早出出勤を時間外労働とみなしません。

また、主さんの書き方で気になったのですが「土曜日日曜日」だから休日とは限りませんよ。会社カレンダーがどのようになってるかによります。

No.8 16/02/08 16:34
社会人 ( 40代 ♀ )

>> 7 そうなんですね…
不定休みたいなもんなのかな?

私ともう一人以外は皆パートさんで、土日も時給変わりないみたいなんで…

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