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もしも車両事故で孫を死なせてしまったら

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小説家希望( wDP5Sb )
15/12/31 15:28(更新日時)

小説を書いていて、皆様の知識をお借りしたいと思います。

質問①
もしも車の事故で、祖父母が同乗者の孫(幼児)を死なせてしまった場合、その祖父母には何か刑罰があるのでしょうか?※事故の過失が祖父母の方だった場合。
質問②
↑上記の事になった場合、祖父母から孫の両親に対して何らかの賠償や責任はとられるのでしょうか?
質問③
祖父母と孫(孫の両親)が別居だった場合、死亡した孫の親からは祖父母に対して何らかの訴えを起こす事は出来るのでしょうか。
●予想ではなく、実際の法や事実に基づく知識を頂きたいです。
●あくまでもフィクションなので、内容に対してのご意見や批判はご遠慮下さい。

No.2288533 15/12/31 03:35(スレ作成日時)

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No.1 15/12/31 08:02
匿名1 

自損事故で運転者自身が重傷を負った場合、人身事故として警察に届けると、他人を怪我させた訳でもないのに刑事罰(免停、罰金)に問われます。

自動車保険で怪我に対する支払いは警察に人身事故として届けないといけません。
ただ実際は物損事故として処理してくれるので罪に問われることもなく、保険も出して貰えます。

で、本題ですが同乗してた孫に怪我をさせた場合も同様に罪に問われます。
ただこちらもケースバイケース。
身内なので軽傷だと罪に問われない可能性もありますが、死亡事故だと罪に問われるでしょう。

賠償も当然発生しますが、保険で支払われるので問題ないでしょう。

小説だから無保険の設定にする必要もないですよね?
単独事故でなく相手もいれば、相手の車との過失割合に応じて責任、賠償額も分担することになります。

実際は身内なので自分の親を法的に訴えてまで賠償請求する人はいないでしょうね。
そんなことしなくても親は責任を感じ謝罪するでしょうし、お金は保険会社から出る訳だから。

No.2 15/12/31 09:14
小説家希望 ( wDP5Sb )

>> 1 1番さん有り難うございます。

そういった場合、身内でも賠償責任(保険)や罪に問われるのですね。
大変分かりやすいご説明を有り難うございました!m(_ _)m

No.3 15/12/31 10:04
名無し3 

一般的に駐車場など敷地内なら書類送検だけで逮捕されない場合もある。(過去に女性フリーアナウンサーが他人を轢いた死亡事故でも逮捕されかった。)敷地外なら身内、他人関係なく先ずは逮捕されるけど、身内だと一定期間拘留され(12日間位拘留され)逃走や証拠隠滅の恐れが無いなどの理由で早期釈放され、在宅起訴される場合が殆ど。

判決は身内だと処罰を求める感情が無いのと、不注意による事故と言う観点から懲役〇年、執行猶予〇年と殆どが執行猶予刑で飲酒や薬物使用意外なら身内を轢き殺しても実刑は先ず無いね。

  • << 5 3番さん有り難うございます。 敷地内・外でも刑罰が変わって来るのですね(°°;) 拘留や在宅起訴、懲役や執行猶予などなど、大変参考になり勉強にもなりました! 有り難うございましたm(_ _)m

No.4 15/12/31 10:14
名無し4 ( 30代 ♂ )

事故の相手が配偶者とか同居の親族の場合任意保険からは賠償されませんよ。

  • << 6 4番さん有り難うございます。 やはり同居の方である場合は、状況が変わって来るのですね(°°;) 同居だと孫でも“家族”の部類に入ると思い、別居の親族とは賠償問題等が異なるのかなと思いましたので、あえて「別居である」と記載させて頂きましたがやはり今回の場合ですと4番さんのおっしゃる事とは異なるようですね。 勉強になりました! 有り難うございましたm(_ _)m

No.5 15/12/31 11:30
小説家希望 ( wDP5Sb )

>> 3 一般的に駐車場など敷地内なら書類送検だけで逮捕されない場合もある。(過去に女性フリーアナウンサーが他人を轢いた死亡事故でも逮捕されかった。)… 3番さん有り難うございます。

敷地内・外でも刑罰が変わって来るのですね(°°;)
拘留や在宅起訴、懲役や執行猶予などなど、大変参考になり勉強にもなりました!
有り難うございましたm(_ _)m

No.6 15/12/31 11:45
小説家希望 ( wDP5Sb )

>> 4 事故の相手が配偶者とか同居の親族の場合任意保険からは賠償されませんよ。 4番さん有り難うございます。

やはり同居の方である場合は、状況が変わって来るのですね(°°;)
同居だと孫でも“家族”の部類に入ると思い、別居の親族とは賠償問題等が異なるのかなと思いましたので、あえて「別居である」と記載させて頂きましたがやはり今回の場合ですと4番さんのおっしゃる事とは異なるようですね。
勉強になりました!
有り難うございましたm(_ _)m

No.7 15/12/31 12:29
名無し4 ( 30代 ♂ )

同乗の場合ですか。勘違いしてました。同乗の場合は搭乗者保険から支払われますが、この場合は親族でも支払われるとは思います。孫の場合両親から運転手に重大な故意過失があれば損害賠償請求は可能です。

No.8 15/12/31 15:28
小説家希望 ( wDP5Sb )

>> 7 4番さん、再度有り難うございます。

搭乗者保険なるものを初めて聞きました!
それについても調べてみたいと思います(^^)
また、孫の両親からの賠償請求も可能、との事でまた一つ知識を頂き大変感謝ですm(_ _)m
両親の方から賠償請求をするか否かは、まだ設定が未定なのですが知れて良かったです!
本当に有り難うございました。

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