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匿名
14/12/29 16:46(更新日時)

T課長について。
S支社にパート雇用されたのが今年の10月14日なんです。理不尽な理由で解雇にされたのが12月26日です。雇用契約書には3か月の試用期間後、2015年3月31日まで雇用します。と書いてあります。労働基準局に相談したら解雇通告は最低30日以内にしなければならない義務がある、との事でした。その旨をT課長に口頭で云ったら逃げるんです。自分の独断で解雇にする事は出来ないと、でも実際自分の独断と偏見だけで解雇にします、と仰いましたよね?と聞いたら本社のT部長が対応して下さりましたが個人的には社長と直接会ってお話したかったんですがT部長が邪魔して来るんです。なので社長には文書にて郵送しました。話が戻りますがT課長は同じパートに昔から居る70近い女性と男女関係があります。これって罪にはならないのですか?W不倫です。

No.2171700 14/12/29 15:13(スレ作成日時)

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No.1 14/12/29 15:45
名無し1 

30日以内の解雇自体は違法ではありませんが、解雇予告手当を払わなくてはいけませんね

そこは強気にいって良いと思いますよ

No.2 14/12/29 16:46
匿名2 

T課長は70代なの?
肉体関係あるの?肉体関係の根拠は?

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