経営者との対決
はじめまして。友くんマンです!!
老健に勤めて、ちょうど2年目です。
以前にデイ5か月、特養3年7か月、経験が有ります。
一昨日、介護長に呼び出されました。
1年半前に、心理的虐待・暴言・威嚇があまりにも目に余り、上司にも言いにくかったので、匿名で行政に通報したのがバレました。。
守秘義務違反です。がっかりです。経営者との面談を週明けに行います。と言われました!!
高齢者虐待防止法によれば、虐待を発見した者は介護従事者であっても、通報義務がある。と書かれていました。
守秘義務に違反しないとも書かれていました。
それを理由に減給や解雇をする事が出来ないとも書かれていました。
就業規則では、法人の内部事情を外部に漏らしてはならない。
とあったのですが、高齢者虐待防止法と就業規則って、どっちが強いのでしょうか?
凄く矛盾しています。
アドバイス宜しくお願いしますm(_ _)m
あなたの告発で雇い主はあなたを解雇や不当な減給などしたのなら労働基準監督署に訴えましょう!不当な減給などされたら弁護士に相談し雇い主を告訴しましょうm(__)m間違いなくあなたは勝訴になるでしょうがただ雇い主側は解雇出来なくてもあなたに退職するように嫌がらせや昇給無し賞与減額等嫌がらせしますよ!その位の覚悟があったから告発したんでしょう?主さんm(__)m
- << 10 もちろん、それなりの覚悟があってやっています!! もし、相手が退職にもっていくように嫌がらせや減給があるようなら、『パワハラ』で訴える事も可能なので、相手を迎撃出来るくらい、理論武装して、戦って行きたいです!!
参考に労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てが出来ます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em
不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em
労働委員会の不当労働行為救済申し立ては労働組合に入っていないと使えませんので使うことを念頭に置いておいてください。
因みに今後こういうことがないように就業規則より効力の強い労働協約の締結を目指したらどうでしょうか?参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em
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