賃金(残業代)の過払いについて

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もこもこ( 26 ♀ AX3zre )
14/11/02 00:46(更新日時)

10月いっぱいで退職した会社の話です。
10月始めに退職の申し出をしたAさんは
有給消化で10月末付けで退職という話を
社長と話し合っていました。
仕事が残ってたので数日は出勤していました。

昨日の31日、会社に行ったそうで
その際、過去の過払い賃金(50万弱)の
明細を提示され、この精算として
有給で処理して、休んでいた分は
賃金を出さないと言われたそうです。
社長は辞める人間に金は出さない感じが
全面に表れてたみたいです。
4年勤めて退職金もわずか(出れば良い方かな?)。

他の従業員も同程度もしくはそれ以上の
過払いが発生していると予測されますが
過払い返還請求はされないと思います。

Aさんが過払いを把握してたかは分かりませんが
給与担当の専務は度々ミスをしていて
従業員としては甚だ迷惑な話です。

これって法律的にはどうなんでしょうか?

No.2153693 14/11/01 10:14(スレ作成日時)

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No.1 14/11/01 14:06
名無し1 

もし過払いが本当なら、会社側には『不当利得返還請求権』が生じるのは確かです

残念ながら、他の人は請求されないから、自分が請求されるのはおかしい、ということにはなりません

ただ、経理担当がこれまでも度々ミスをしていたなら、経理担当の故意または過失について、会社が経理担当に損害賠償請求をするのが先です

その上で労働者に返還請求される場合は、請求額は大幅な減額になると思われます

スレを読む限りでは悪質のようですから、すぐに過払い返金に応じる必要はありませんね

まず民法709条に基づいて、経理担当が会社に賠償金を支払うのが先

No.2 14/11/01 14:57
もこもこ ( 20代 ♀ AX3zre )

>> 1 ご回答ありがとうございますm(__)m

会社が経理担当に請求はまずしないでしょう。
小さな会社で、社長と専務は夫婦なので
自分達に不利益が生じないように
誤魔化したりしようとするはずです。

過払いに対して有給で処理したっていうのも
よく意味が分からないんですが
それならば10月の数日の出勤分だけ
賃金が支払われるということでしょうか?
Aさんからすると、現金が減るのは
10月休んだ分だけということになるってこと?


度々すみません(>_<)

No.3 14/11/01 16:37
名無し1 

>> 2 10月は数日出勤して、残りの日数は残っていた有給休暇を使い、そこで退職、という解釈で良いですか?

>過去の過払い賃金(50万弱)の明細を提示され、この精算として有給で処理して、休んでいた分は
賃金を出さないと言われたそうです。

↑この部分についてですが、

・有給休暇を使用した時の賃金は、通常の賃金として扱う
・賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
・賃金全額支払いの原則

以上のことが労働基準法に書かれていますから、通常の賃金である有給休暇の賃金を、会社が勝手に差し引くことは完全に違法です

前のレス書いた不当利得返還請求をする場合でも、まず一度は賃金を全額支払い、その後で請求しなくてはいけません


No.4 14/11/02 00:46
もこもこ ( 20代 ♀ AX3zre )

>> 3 なるほど~。。
では本来ならば、通常通り給与を支払い、会社が経理担当に対して損害賠償請求をした後、返還請求を行うってことになるんですね。
まずもって、従業員全員が有給の日数を把握していません(数年前に従業員に言われて有給制度を知ったらしいです)し、パートさんは半端な時間を勝手に有給処理されたりと、ダメダメな会社です。。
過去に退職の際、お金のトラブルがあったとも聞いています。
Aさんは、もう関わりたくないので、提示されたまま従うそうですが、私が気になって質問してしまいました(*_*)

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございましたm(__)m

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