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交通事故、示談後の請求

No.35 14/07/02 23:01
匿名15 ( ♂ )
あ+あ-

ここに書き込む人の中に本当に妄想で書く人はやめた方が主さんの為ですよ。

12さん。25レスで人身にしたら?なんて簡単に書かれてますが、物損事故と人身事故の違い知らないんでしょ。

人身事故は免許点数が減り、罰金刑が発生しますが、物損事故では何も処罰はありません。

簡単に免停と罰金払えって事ですよね?

そして物損事故から人身事故に変えるには被害者が診断書を出す事が確定すれば人身事故扱いに出来ますが、被害者が出さないなら人身事故には出来ません。

19さんも違いますね。物損事故から人身事故にはなってないですね。何故なら診断書が出されてなければ変更出来ないからです。物損事故でも医療費発生はしますよ。軽い怪我でも保険屋を入れていれば保険から支払われます。主さんの場合は主さんが保険屋を拒否しましたから揉めているのです。

主さんはその費用の発生した日時から考えてください、今を基準にして考えるからこんがらがるんですよ。

請求書にも受診日は記載されています。だから不正は出来ません。主さんと起した事故により発生し、当日ならば払うのが当たり前ではないですか?

示談書取り交わし日よりも後なら支払う必要は無いですが、当日の費用なら示談書より先なので払わなければなりません。

35レス目(71レス中)
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