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28万の請求が・・

No.52 14/05/21 08:04
名無し52 ( ♂ )
あ+あ-

訴訟を起こす際、原告側は、自らの身分、素姓を、裁判所を通じて明らかにする必要があります。

原告側のこれらの情報は、裁判所を通じて被告側に伝えられます。

匿名での訴訟はできません。

従って、訴訟というのは、自信と正当性ある原告以外は、事実上できないのです。

自らの身分、素姓を知られることを最も恐れているのは、相手側なのです。

ジェイネットサービスのプロフィールなど、どこまで本当のことだかもわからないのです。

相談だけで4万円も取る会社も、いかがわしい限りです。

まともな弁護士でしたら、相談だけでしたら、せいぜい30分で5000円ぐらいが相場です。

訴訟はあり得ないと思って下さい。

もし裁判所を名乗る郵便物が配達されたら、裁判所へ問い合わせてみて下さい。

間違いなく似せ物のはずです。

因みに訴訟を起こす際には、その前段階として、内容証明/配達証明付きの郵便物が送られてくるのが一般的です。

これぐらいは送られて来るかもしれませんが、身に覚えがない請求でしたら、内容証明/配達証明付き郵便物など怖くも何ともありません。

あくまでも無視することです。






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