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借金なんか返したくない

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匿名
13/09/28 12:53(更新日時)

父親は借金があります
逃亡癖、怠け癖があり、職を転々としています
ヤミ金にも手を出し、怖い取立てにもあいました
私は成人していて、働いていて、一人っ子、父子家庭です
父親の借金は子が払わなければなりませんか
父親が定年を迎えたら、逃亡したら、亡くなったら、どの場合でも借金は私が払わなければならないのでしょうか


No.2006209 13/09/27 12:46(スレ作成日時)

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No.1 13/09/27 12:47
名無し1 

連帯保証人でなければ返済義務はなかったんじゃなかったかな

No.2 13/09/27 12:49
名無し2 


連帯保証人、保証人としてサインしていれば返済義務が発生しますが、見に覚えがないのなら絶対に払わないで下さいね。

法的に払う義務がありません。

しかし、払ってしまうと次から次へと催促されますので、絶対に拒否して下さい。


No.3 13/09/27 12:53
匿名3 ( ♂ )

父親が亡くなっても、遺産相続を拒否したら負の財産も関係なくなるよ。


No.4 13/09/27 12:57
名無し4 

父親はギャンブル。やるんですか?主さんいくつ?歳は?

No.5 13/09/27 13:35
Rj ( ♂ TwYySb )

相続放棄です。
仮に、◎億あろうとそれでチャラです。

No.6 13/09/27 14:46
匿名6 

連帯保証人でなければ払う必要なし。
父親でなくとも何かしらの連帯保証人にサインしていたら、
借金した人が逃げたり払えなくなったら貴方がはらうことになります。

父親が亡くなった後は3ヶ月以内に相続放棄
(勿論不動産も。。。父親名義のもの全て)
をすればいいです。
父親名義の家があって、家はそのまま、借金だけ放棄・・・は
出来ません。


相続放棄をしなかったら、
負の財産(借金)も相続することになり、払わないといけなくなります。
詳しくは弁護士にお聞きください。

また、家賃を滞納していたら、
貴方が保証人になっていたら貴方が払わなくてはいけません。


No.7 13/09/28 12:53
通行人 ( VSfRl )

借金は、保証人でなければ払う義務は一切ないです。

ヤミ金は違法ですから、保証人だったとしとも、支払わずに基本警察へ連絡で終了。


借りた業者にもよりますが、借りる時に、保証人ではなく、1人身内を記入して下さいっていう業者が結構あります。

その時に、お父さんが主さんの名前を記入している可能性がありますので、その場合、督促など来るかもしれませんが、それも主さんには支払義務はありません。

もし面倒なことになりそうなら、弁護士に無料相談が出来ますので活用してみて下さい。

今の世の中、借金に困っている人達の相談を受けることに力が入っていますので、悩むようなことがあれば、相談に乗ってくれる専門機関がたくさんありますから。

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