有給休暇

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匿名( 27 ♀ )
14/01/14 16:19(更新日時)


私の勤める会社は、有給休暇を普段使える様な環境ではありません…
スタッフ不足と、暗黙の了解的な感じで…


急な病気や、冠婚葬祭などで使う程度です。

なので貯まった有給は、退職の際に買い取りの形になってます。

しかし、先日退職した友人は、ボーナス月に退職したと言う理由?で
その有給の買い取りを会社が全くしてくれなかったそうです。

友人は、会社の規定通り一ヶ月前には会社に退職を告げていて本人に落ち度などはありませんでした。

会社のさじ加減で、有給を一銭も払わないと言うのは問題ではないのでしょうか…

泣き寝入りするしかないのでしょうか?


No.1974115 13/07/12 23:56(スレ作成日時)

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No.1 13/07/13 00:42
通行人1 ( ♀ )

有給休暇の買い取りは、原則認められていないのですよ。
経営者側の判断ですから、法的には買い取らなくても問題はありません。
本来は、リフレッシュのために使うものなんですが、日本人はほとんどの方が全部使わないみたいです。

私は、体調不良と言って、勝手にリフレッシュ休暇にしていますけどね。

No.3 13/08/07 12:23
通行人 ( Tyghre )

私も、派遣時代、就業先が有給の買取制度を行っていましたが、内密に行われていました。有給は、退職前に消化するに限ります。

No.4 14/01/11 19:23
行家 ( 40代 ♀ upb40 )

労働基準法では有給休暇の買い取りは禁止です。

買い取りを法律で認めたら有給休暇をとらせない会社が後をたたないからです。
今となっては有給休暇を諦めてください。しかし労働基準監督署に有給休暇をとらせないことの違法行為を申告してください。

会社で有給休暇を認めさせるには労働組合をつくり有給休暇の計画付与の労使協定を締結しましょう。

労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。

しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。

最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。

労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。

詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

No.5 14/01/14 16:19
匿名5 ( 40代 ♂ )

根本的に有給を買い取る制度は聞いた事は無いですね…💦

有給は使えない場合はそれこそ暗黙で
普通に処理去れますょ!

役職者の方は普通に有給は暗黙で消えて行きます

それが当たり前の用に何十年と来ていると思いますょ!

会社規定手元に有りますか❓

多分退職時有給買い取るとは間違い無く書いてないと思いますが❓

それは只の口頭約束では❓

書いて有るなら買い取り去れると思いますが根本的には有給は使わないと処理去れて減りますょ!

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