子供の名義のお金はどうなるの?

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名無し
13/06/28 13:39(更新日時)

義親に、お金を貰うとします。
仮に、そのお金を子供たちの教育資金として子供名義で、銀行に、定期でそれぞれ預けようと思います。
義親には、旦那には内緒と言われています。
もし、旦那と離婚した場合、私が親権をとっても
そのお金は、財産分与の、対象として、旦那にも、渡さないといけないのでしょうか?

因みに贈与税には、ひっかからない金額です。
一昨年も、学資保険の、一括払いとして子供たちに、お金をくれました。
そのときは、旦那は息子の。私は娘の名義になりました。


No.1967694 13/06/28 01:04(スレ作成日時)

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No.1 13/06/28 02:22
名無し1 

義親が主さん夫婦のためにあげたのか 子供にあげたのかがポイントで 銀行口座名義は関係ありません。

主さん家族の生活を援助するために 子供にかかるお金として主さんにあげたのなら 財産分与の対象になります。

義親が直接子供に言ってあげたり、主さんに何か服でも買いなさいと一般的な金額をくれたのなら 子供や主さん個人のお金になります。

厳密に考えたら子供が何も知らないなら贈与契約は成立していないので 夫婦の共有財産になるでしょう。
お年玉や小遣いは直接子供に渡したり 間接的に子供に渡すものなので 子供が了承したり受け取った時点で贈与契約が成立します。

  • << 3 レス、ありがとうございます。 詳しく教えて下さいまして、ありがとうございます。 金額は一昨年も今回も100万ずつです。 旦那は借金は、ないもののギャンブルしたり、 転職を転々として、今も無職です。 私は、パートしてます。 義母は息子(旦那)にはあげたくないので、 私を通して孫二人にあげたいそうです。 しかし、子供たちに話すと、旦那に知られてしまうかも知れないので内緒にしておこうと思いました。 なので、今回は財産分与の対象になりそうですね。

No.2 13/06/28 02:25
社会人2 ( ♀ )

夫婦の稼ぎではないし、贈与なら共有財産ではありません。
ただ、心情的にどうかという問題はありますよ。
私の場合は、子どもたちのためにと義母から渡された預金があったのですが、離婚の話をしたら、返してと言われたので返しました。

  • << 4 レス、ありがとうございます。 わかりやすく、そして経験談をありがとうございます。 財産分与には、ならないですかね。 離婚するしないは、前から義母にも相談しており、離婚してからも出来る限りの援助はしてあげたいと言ってくださいました。 今も、貴女達は、この家に残って、息子が、出てけばいいのにって、言ってくださって有難いです。 プライド高いので一度あげたものは絶対に返してとは言わない気がしますが、今は、なんともわかりませんね。(..)

No.3 13/06/28 07:02
名無し0 

>> 1 義親が主さん夫婦のためにあげたのか 子供にあげたのかがポイントで 銀行口座名義は関係ありません。 主さん家族の生活を援助するために 子供… レス、ありがとうございます。
詳しく教えて下さいまして、ありがとうございます。
金額は一昨年も今回も100万ずつです。
旦那は借金は、ないもののギャンブルしたり、
転職を転々として、今も無職です。
私は、パートしてます。
義母は息子(旦那)にはあげたくないので、
私を通して孫二人にあげたいそうです。

しかし、子供たちに話すと、旦那に知られてしまうかも知れないので内緒にしておこうと思いました。
なので、今回は財産分与の対象になりそうですね。

No.4 13/06/28 07:23
名無し0 

>> 2 夫婦の稼ぎではないし、贈与なら共有財産ではありません。 ただ、心情的にどうかという問題はありますよ。 私の場合は、子どもたちのためにと義母か… レス、ありがとうございます。
わかりやすく、そして経験談をありがとうございます。

財産分与には、ならないですかね。
離婚するしないは、前から義母にも相談しており、離婚してからも出来る限りの援助はしてあげたいと言ってくださいました。

今も、貴女達は、この家に残って、息子が、出てけばいいのにって、言ってくださって有難いです。

プライド高いので一度あげたものは絶対に返してとは言わない気がしますが、今は、なんともわかりませんね。(..)

No.5 13/06/28 13:39
名無し5 ( 30代 ♀ )

ちょうど、私も同じことがあったので、参考になりました。

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