簡易裁判所からの通知書について
簡易裁判所の支払催促係から通知書がきました。
お金を借りた(正確には立て替えてもらった)のは確かなのですが、
借用書等書いていなかったので、私自身、金額が把握出来ていません。
通知書にも金額が書かれていません。
ネットで通知書の画像を検索してみると、どれも金額が書かれていたのですが、
金額が書かれていない通知書も存在するのでしょうか?
皆さん、レスありがとうございます。
一括のお礼ですいません。
説明し忘れていましたが、特別送達郵便できていたのを受け取らずにいたら書留郵便できました。
内容を簡単に書きますが…
まず通知書と書かれていて、内容は支払督促正本を特別送達郵便に発達したところ不発達になったが、民事起訴法に基づきこの書留郵便を受領しない場合でも下記の取り扱いを受ける事になる。
支払督促正本の場合一支払督促に不服がある場合は督促異議申し立てが出来る。2週間以内に異議申し立てをしないと強制執行を受ける等の不利益を受ける事がある。
と、いうような内容です。
異議申し立てするにも金額がわからないし…と、思った時にはこの書留郵便が届いてから2週間がたっていました。
知り合いに聞いてみると、受け取らなかった特別送達郵便に金額が書いてたんじゃないかと、言うのですが、どうなのでしょう…
法テラスに相談したら、金額は簡易裁判所に問い合わせたら教えてもらえると思うと言われました。
そして、無料で相談できる弁護士会を紹介してもらったので、
また月曜日に裁判所と弁護士会に電話しようと思っています。
弁護士さんに相談する時に通知書の事、聞けばいいのでしょうが、
何か怪しい…おかしい…と、気になったので、スレ立てさせて頂きました。
最初の裁判所からの送達を受け取り拒否したのですか?
その時に送達された効力が発生しています。
通知書は書留じゃないので 事件番号は載ってますが金額までは載せていません。
少なくとも知りながら裁判所や郵便局に問い合わせないで放置した訳ですよね?
2週間経過したから次は第2段階の仮執行宣言付きの送達がくるはずです。
それらを止めるには異議申し立てや強制執行停止申し立てをして 通常訴訟に移行するでしょう。
欠席裁判と同じで 支払督促も放置すると相手の言い分が全て確定して確定判決と同じように強制執行されます。
支払督促の効力が最終的に完全なものになるまで時間がないから弁護士に依頼するしかないですね。
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