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子供と離れたくない

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匿名
13/01/08 15:13(更新日時)

旦那のギャンブルによる借金がわかり、現在離婚したいと考えていますが、別れるなら子供は渡さないと言われました。

私は働いていますので離婚後子供と二人生活は何とかできます。しかし子供を保育園に長時間預けることになる点や、実家が頼れない可能性が高い(家族の介護などで)点で親権をとられるかもと思うと怖くて行動にうつせません。旦那は仕事は比較的時間の融通がききますし、割と子供の世話はしてます。義両親も子供を預かることができますので、普通の父親より有利だと思います。子供をとられる覚悟で離婚にむけて動くほうがいいのか迷います。

No.1897138 13/01/04 00:07(スレ作成日時)

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No.1 13/01/04 00:14
通行人1 ( ♀ )

自分が育てる覚悟で動けばいいと思いますよ。
最初から、取られる覚悟はしないでください。
お子さんが幼いうちは、一番長くそばにいたのは主さんではないのですか。
お子さんのことを、よく分かっているのも主さんでしょう。
そういうことも、考慮しなくてはいけないと思いますよ。

No.2 13/01/04 01:01
通行人2 

>> 1 主さん、横レスすみません。
>1だからこそ親権を絶対取られたくないんでしょ。
その為の相談なんだから。
なんのアドバイスにもなってなくない?

No.3 13/01/04 01:13
匿名 ( vrn4l )

借金の額、それによる生活への影響

継続してギャンブルに依存しているのか

家にきまった額の生活費を入れているのか

そこが分からないと的確なアドバイスは難しい。

No.4 13/01/04 01:14
匿名4 

金額はいくらかわかりませんが、主さんは旦那さんの借金は許せないですか❓夫婦なんだから2人で力を合わせて返済する努力はできませんか❓

旦那さんとよく話し合ってみる事をお勧めします。ギャンブルを辞めれるか、一生懸命働いて返済する気はないか、もう一度旦那さんと話し合ってみて下さい。女に貢いで借金というわけではなさそうですし、借金以外は良い旦那さんなのではないでしょうか❓

もしどうしても許せなくて離婚したいなら…主さんがある程度の収入があって旦那さんに借金があるなら親権取れるかもしれません。でも旦那さんも親権を主張してるなら裁判等になる可能性があるので、そうなったら弁護士さんと相談ですね💦

解決策じゃなくてすみません😔

No.5 13/01/04 01:42
匿名5 

借金するほどにギャンブルする男性に、子供を養育する時間はあるんですか?

また、義親は息子のギャンブルの借金を肩代わりする(立て替える)財力はないのですか?


いずれにしても、主の思いより、子供の幸せを考えて親権を決めてください。


ギャンブルする父親の元が到底幸せには感じないが、義親の元が温もりのある場所なら、365日一日中保育園!てより、子供にはその方がいいと思いますし。


子供目線で考えてください。

No.6 13/01/04 07:35
匿名0 

主です。レスありがとうございます。

借金は70万円ほどで、家計費の残りを積み立てていた通帳から立て替えました。(そのあと返してもらいました)

生活費は入れてくれますし、そこそこ収入ありますが、パチンコの浪費がひどく、「お金がない」とよく言っています。私も生活費を入れてるのに…

他にも私の独身時代の貯金や個人で貯めていたお金を当てにしようとしたり、子供の手当の一部を使ってしまったり、これ以上いくと私だけでなく、子供の貯金や学費まで食いつぶされる日がくるのかと怖いです。

  • << 8 あなたが育てられるのであれば、親権はあなたが取れますよ。法の元では母親が強いです。 虐待癖等なければ間違いなかと思います

No.7 13/01/04 10:17
匿名 ( vrn4l )

金の価値観は皆ちがうから何とも言えないけど

隠れて借金してまで遊びに使っていた行為が絶対に許せなく、どうしても一緒に居たくない

というのでなければ、直ぐに離婚というレベルでは無いと思います。

他人を引き合いに出すのは違うとは思うけど、サラ金で借りて、金が入ったら返済を繰り返えす人は結構います。

だから、サラ金が商売として成り立ってる。

簡単に借りれるから、自分の財布のように麻痺してしまうんですよね。

今回は、離婚するという強い意志を示して、反省するかどうか様子をみるというのは、どうでしょうか。

No.8 13/01/08 15:13
社会人 ( cW50l )

>> 6 主です。レスありがとうございます。 借金は70万円ほどで、家計費の残りを積み立てていた通帳から立て替えました。(そのあと返してもらいまし… あなたが育てられるのであれば、親権はあなたが取れますよ。法の元では母親が強いです。
虐待癖等なければ間違いなかと思います

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