労働基準法違反?(切実)
はじめまして。
父の仕事に関する相談です。
私の父が今月末で会社都合で退職(要はリストラ)することになりました。
それで、労働基準法では原則1ヶ月以上前までに理由と退職金などの条件を含めて通告するはずなのですが、12月3日にメールにて12月31日付けで退職するように伝えられたそうです。
本来ならば1ヶ月以上前に通告しなければいけないのにそれはおかしくないかと社長に伝えたところ、
「1月3日は会社が休業中だから例外的にいいはずだ」
と言われたそうです。
三が日は確かに世間的には休業期間中ですが、そういうことは認められるのでしょうか?
父は退職することは構わないそうなのですが、(一応次の会社は内定している?そうなので)父も私がそこが納得いかないので私自身調べてみたのですが分からないので、教えていただきたいです。
労働基準法に詳しい方や実際にそういうパターンで通告された方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
拙い文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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(解雇の予告)
第 20 条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
早速のお話ありがとうございます。
なるほど…
退職までの超過した分の給与を払うなら。大丈夫なんですね?
ただ、退職して欲しいという事以外は給与や退職金の話は特に連絡されていないとのことです。
父が再就職する予定の会社は現在父の職場の取引先だそうなので、トラブルにはしたくないということですが、その部分を父に確認してみます。
そうそう、平たく言うと、
①30日前に解雇予告する
②30日分の平均賃金払って即解雇
③①と②のミックス
ってかんじかな。
お父さんの場合は、3日に予告されて31日に解雇だから、2日分の平均賃金をもらう権利があるね。
でも退職金があるならそこに含まれてるとか言われちゃいそうだよね~
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