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不貞行為による離婚に向けてのアドバイスをお願いいたします。

No.11 20/02/22 09:32
通りすがりさん11
あ+あ-

すでに多くのレスがありますので、簡単にコメントします。

離婚条件については、基本的にはお互いの協議によります。もちろん、養育費のように何らかの目安があるものもあれば、慰謝料のように個別の事情によって金額が大きく変わるものもあります。200~300万というレスもありますが、100以下の事例も実際にはそれなりにあります。だって、払えない人が多いからです。

さて、離婚に際して決めるべきことも要するに二人で決めればいいわけですが、調停になれば、一般論として、親権者、養育費、非監護親との面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などがお話し合いの対象になることが多いでしょう。

親権者はどうもお母さんになりそうな雰囲気ですね。そうであれば、養育費の問題が生じます。養育費は双方の収入によって目安があります、あくまで目安ですが。具体的には、養育費の算定表というものが裁判所のホームページなどにありますからご覧ください。その際の収入は、無職であるからといってゼロというわけにはいきません。パートするにしても年収120万程度はあると思えますし、一定の見込み収入があるとされることは普通です。
なお、養育費の不支払いに懲役や罰金があるというレスがありましたが、それは間違いです。不支払いはあくまで債務不履行に過ぎず、それだけで罰則の適用はありません。民事執行法の改正で、養育費にかかわる財産開示手続きに正当な理由なく出頭しないときに罰則適用がありうるということです。ここは誤解のないように。

面会交流は、非監護親が何を要求するかということにもよりますが、裁判所に決めてもらうことを求めると、通常は月に1回程度はお父さんとお子さんを会わせるように命令されます。もちろん、離婚時に(あとでも)二人で決めればいい事でもありますが。

財産分与については、他にもレスがありますように、夫婦のときにできた預金などは折半となります。夫が浪費していたといっても、その証拠や金額の特定などはできないわけですし、時にはおかずを買って帰ったなどのことがあるともう細かい事実認定は無理ですから、折半という処理になるでしょう。よって、あなたの預金は半分向こうに行く可能性はあります。もちろん、相手の主張内容によりますけどね。

年金分割は字数の関係で詳細説明はできません。日本年金機構のホームページに記載がありますので、ご覧ください。

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