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後妻の企み。

No.4 20/01/19 06:36
通りすがりさん4 ( ♀ )
あ+あ-

後妻の連れ子がお父さんと養子縁組しているかどうかです。
していなければ、遺産相続は後妻が1/2、実子で1/2。後妻の子はその後に後妻が亡くなれば後妻の財産を相続。
後妻が先に亡くなれば、後妻個人の財産をお父さんが1/2、連れ子が1/2。その後お父さんが亡くなったら実子だけで相続。
ということです。

連れ子がお父さんと養子縁組していたら、主さんと一緒に等分で相続です。
主さんを排除した遺言者があったら、主さんは遺留分減殺請求ができます。法定相続分の1/2、つまり連れ子が養子縁組していなければ1/2×1/2=1/4、養子縁組していたら1/2×1/2×1/2=1/6が遺留分になります。

一般的には、後妻より先にお父さんが亡くなって、後妻がその後も日本で暮らすなら、その家に住み続けると思うので、持ち家なら後妻が相続、預貯金や有価証券で1/2を実子が相続、などになるかと。
それか持ち家と動産類を全部処分して現金化するかですね。

お父さんが遺言や生前贈与を考えているかは分からないので、何かの機会にお父さんに意思を聞いてみたらどうかと思います。

いい人かどうかは分かりません。
お父さんが資産家なら財産狙いはあるでしょうが、そこまでの資産がないなら、15年連れ添った妻として尊重してあげても良いかと思います。

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