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不貞の定義について

No.4 19/09/17 18:45
通行人4
あ+あ-

弁護士の意見の違いは、個人的な見解の相違ともいえるし、離婚事由となる不貞と、離婚とまではいわないがその行動によって妻としての立場に不安を覚えたということで少額の慰謝料の可能性はあるというという回答姿勢の違いのような気もします。

つまり、離婚をする(それも相手が離婚したくないといっているのに裁判をやって裁判官に離婚するという判決を書かせる)となると、性交渉そのものの証拠や常識的に考えて性交渉があったと万人が思うであろう状況が必要になります。ここで男女が15分密室に居れば不貞があったというような判断はしません。様々な事情の中でこれは15分で不貞をしたに違いないと万人が思うかどうかです。男性が女性上司と人事面談をしていて密室に30分いて不貞だと言いますかね。

ただ、2人で日帰りで温泉に行くっていうのは、不貞とまでは言えないまでも、夫として不適切な行為であると言える場合もあります。その際には、離婚は認めないけれど、夫のそのような不適切な行為に対して慰謝料ということは理屈上はありますが、実際には慰謝料3万円なんて判決は書かないであろうと思うので、慰謝料は認められないことが多いとは思います。理屈上はありますよ。

また、不貞の証拠がはっきりしているのに、2回分の証拠がないと離婚できないというわけではありません。もちろん、その不貞によって妻が夫への信頼を完全に失ったという主張が必要ではあります。1回ならやり直しがききませんかという思いの裁判官がいるかもしれませんが(お子さんの事やこれまでの夫婦生活の状況など諸般の事情を踏まえての思いですが)、不貞行為の証拠を2回分以上そろえないと離婚は認められないということはありません。

どちらの弁護士さんでもいいので、あなたの要望(不貞の定義を聞くのではなく、夫に何を求めるのか)をきちんと伝えて、相談なさるべきでしょう。

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