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不倫相手が妊娠、離婚しない。

No.9 19/09/08 18:55
匿名9 ( 40代 ♂ )
あ+あ-

もし貴女が夫婦関係を再構築するという決意をしたのであれば、
「もう二度と不倫や浮気をしない」という約束だけは、絶対に守ってもらう必要があります。

このような「絶対に守らせたい約束」がある場合には、正式な契約書や誓約書を作って「相手に義務を負わせる」という方法があります。

はじめに不貞行為の事実を書いたうえで、不倫相手との関係を完全に解消する約束をしてもらいます。

再び不貞行為や連絡・接触があった場合には、慰謝料を支払うこと、離婚協議に応じることなどのペナルティーを、誓約書に盛り込みます。

このようなペナルティーを定めておくことで、不倫再発防止の効果が期待できます。

さらに、LINEやクレジットカード利用明細の開示、子の親権・養育費、財産分与などについても誓約書に記載することが可能です。

そして、できる限り不倫相手から誓約書を取得することも、大切なポイントです。

不倫や浮気に関する誓約書を作成することで、「もう次はない」「二度目はない」という、言い逃れができない状況に、相手を追い込むことができます。
(言い逃れができない状況にあることを、誓約書によって明確にすることができます。)

9レス目(146レス中)
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