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これは殺人罪に問われるか

No.17 19/08/14 16:58
通行人1
あ+あ-

≫16

通行人8氏は、決して突っかかってはいないと思いますよ。
未必の故意という問題と殺人の実行行為との問題とは別に扱うべきであるということを示されているだけのことで、つまり故意の内容の問題と構成要件的行為の問題は別異に扱えるし、扱うべきということで、それを組み合わせれば「未必の故意による殺人」は容易に理解できることを示されているんだろうと思います。
たまたま「未必の故意」という言葉をご存知なだけで、法学部の学生さんでもなければ、刑法の本など入門書でも一瞥すらしたことがないという方だったんですね。でも、そういう方にもわかるように、簡単に(ざっくりととされていますが)説明されていると思いますよ。

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