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No.8 19/03/16 14:53
通行人8
あ+あ-

もう離婚届けは提示されたでしょうか。
離婚の意思が固いのであれば、離婚届けを提示することで、その固い意思を示す証左になることもあります。一方で、相手を逆上させる場合もあります。どちらに転ぶかは、やってみないとわかりませんが、むしろあなたの方が相手の性格をご存知でしょうから、ご判断ください。
離婚後のこともお考えになっているわけですね。
協議で離婚することにとって最も重要なことは、双方の合意です。相手が離婚に同意しなければ、つまり離婚届けに署名しなければいけないわけです。まずは離婚したいか否かです。そのときに、条件次第というときもあります。それは実際には離婚は否ではないときですよね。
条件で決めないといけないのは、お子さんがいらっしゃるのであれば親権者です。どうもお書きの様子からは親権者を自分にしろと父親は言わないとお考えなんでしょう。そんな気がしますね、確かに。
そこさえ決めれば最低離婚はできますが、ほかに決めておくことが多いのが、養育費、(親権者ではない)父親とお子さんがどう親子としての関係を維持するのかという面会交流という問題、夫婦の共有財産の分与とやや関連する事項としての年金分割、慰謝料などがあります。
あなたとしては、養育費などむりだ要求するつもりはないと思っていらっしゃるのでしょうか。まあ離婚してから改めて請求しても構いませんので、こだわらないのであればそれでよろしいでしょう。
財産分与を要求するような財産などないということでもあるのでしょうね。これも考えなくていい。これまでご夫婦ともにお仕事をされていれば、さらに婚姻期間が短ければ年金分割は大きな金額にならないでしょうから、これはあきらめるという考え方もある。ただし、養育費はお子さんが未成熟であれば今後も請求できるのに対して、財産分与と年金分割は離婚後2年間までに請求(調停申し立てなどね)しないといけません。そこはご考慮の対象にしてください。
一方、面会交流は父親が親権者である母親に求めるのが普通ですから、相手がどういうかがまず問題です。書かれている内容からは、会いたいとまでは言いませんかね。まあ、離婚した後に面会交流を求める調停をすることもできますので、頭の端っこに置いといてください。養育費と引き換えなんて取引を言い出す人もいます。
慰謝料は、詳細不明ですが、書かれている内容からは難しいかもしれません。

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