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養育費に現在の奥様の収入は加味されないの?

No.28 18/08/11 01:06
社会人11
あ+あ-

≫26

何故こちらに突っ掛かって来てるのかは知りませんが、現時点での養育費は、公正証書を作っていようが公正証書自体に法的効力はありませんよ。解釈間違っていると思います。そのこう公正証書を使い行う強制執行に法的効力があるのですよ。

強制執行権を発する事が出来るのは家庭裁判所です。公正証書の場合でも最終決断を出すのは裁判所なんですよ。公正証書を作る人がいて養育費を受け取れない子供がいる。なのに何故強制執行が行われないのかその理由まで知ってて書かれているのでしょうか?

1番の問題点だけを書きます。そのほか迄書いていたら朝まで書いても書ききれませんので。

強制執行を行うために揃えなければならない物、事。3ヶ月以上にわたり振り込まれていないと証明出来るもの(預金通帳等)、又は故意による不払いを証明できるもの。それらをまとめて家庭裁判所に手続きを行いに行きますが、そこではあくまでも受け取るだけです。後日郵送にて面談日が通知され、その通知日に面談をして本当の受付になります。そして強制執行出来る相手かどうかの調査検討が行われるのです。転職などの場合、公正証書作った際の状況下と同じで無いため減給している場合は強制執行とならずに相手方へ裁判所からの通知が行われ3ヶ月の猶予が与えられます。転居などの場合、現住所地の管轄する家庭裁判所に引き継がれそちらで行うことになります。そういったことが取り決められ、受付から2〜3ヶ月すると相手方に強制執行をする趣旨の手紙が届き、それと同時に90日間の猶予期間が双方に通知されます。それから90日後に強制執行を行う日時が記載された最終通知書が届き、約ひと月後に強制執行は発動するんですよ。

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