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無職の息子に慰謝料請求

No.3 18/04/15 23:18
名無し3
あ+あ-

慰謝料は支払い能力があるかどうかは、さほど関係ありません。
ただ、名誉棄損というのは、事実であっても広めたら名誉棄損になるので、
会社に広めたことで、名誉棄損が認められた判例もあります。
今回は退職に追いやられた、ということですので、
別件で彼女に訴えを起こすことは可能です。
子供が居ないのであれば、大体奥様へは100万程度くらいの慰謝料になるかと思います。
別件で彼女には20万円くらい、取ろうと思えば取れそうですが、
これだけこじれているので、彼女が素直に払うとは思えません。
また、前半では彼女が暴露したとなっていますが、
電話で暴露したのは奥様ですか?だとすれば慰謝料の額が考慮されるかもしれません。
100万くらいなら、ご子息が再就職して、一人で支払えるのではないですか?

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